栃木市 空き店舗活用促進事業補助金(令和7年度)|新規開業・改装費支援
目的
栃木市内の対象区域において、3か月以上使用されていない空き店舗を活用して新たに開業する方や事業展開を行う中小企業者等を対象に、店舗の改装費の一部を補助します。空き店舗の有効活用を促進することで、初期投資の負担を軽減し、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。小売業や飲食業、地域課題解決に取り組む団体などの幅広い挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・情報確認
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随時
栃木市役所商工振興課または商工会議所等へ相談を行い、以下の要件を確認します。
- 空き店舗の要件: 対象区域内で3ヶ月以上使用されていないこと
- 対象区域: 栃木、大平、藤岡、都賀、西方、岩舟地域
- 補助対象業種: 小売業、飲食業(飲酒業除く)、サービス業(風俗業等除く)
- 空き店舗の賃貸借契約
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随時
所有者または不動産屋と賃貸借契約を締結します。申請時に契約書の写しが必要となります。
- 事前調整(工事着手前必須)
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工事着手前
賃貸契約の目処が立ち次第、市と改装時期や補助見込み額について事前調整を行います。市の了承を得た後、申請へ進みます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:随時受付
「補助金等交付申請書」一式を市に提出します。主な必要書類は以下の通りです。
- 事業計画書、収支予算書
- 空き店舗状況確認書、店舗位置図
- 賃貸契約書の写し、見積書の写し
- 改装前の写真、市税完納証明書
- 交付決定・工事着手
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- 事業完了期限:2026年03月31日
市からの「補助金交付決定」通知を受け取った後、改装工事に着手します。年度内(原則3月31日まで)に工事を完了させる必要があります。
- 工事完了・補助金請求
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工事完了後速やかに
市による現地確認の後、請求書を提出します。
- 補助金等交付請求書
- 工事代金の領収書の写し
- 改装後の写真、営業の許認可書類の写し
- 補助金の支払い
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- 交付決定通知:審査完了次第
市が提出書類を確認し、指定の口座に補助金を振り込みます。
対象となる事業
「栃木市空き店舗活用促進事業補助金」は、栃木市内の空き店舗を有効活用し、新規開業や中小企業者による事業展開を支援することで、地域の商業活性化を図ることを目的としています。具体的には、対象区域内の空き店舗を活用して事業を始める方や中小企業者に対し、開業時に必要となる店舗の改装費の一部を補助する制度です。
■栃木市空き店舗活用促進事業
新たに空き店舗を活用し、小売業、飲食業、サービス業などの事業を営む中小企業者や新規開業者、または地域課題解決に寄与するまちづくり団体等を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業者または新規開業者(小売業、飲食業、サービス業等)
- まちづくり団体または非営利団体(法人格を有するか10人以上で構成されるもの)
- 店舗を自ら使用して事業を行うこと
- 市や商工会議所等が実施する事業に協力すること
- 市税を滞納していないこと
<対象となる空き店舗の要件>
- 対象区域内にあり、かつ3か月以上使用されていない店舗であること
<対象地域>
- 栃木地域
- 大平地域
- 藤岡地域
- 都賀地域
- 西方地域
- 岩舟地域
<補助対象経費>
- 天井、壁、床等の内装及び塗装(畳、襖、障子の張り替えを含む)
- 内装工事に付帯するコンセントや照明取付用配線工事等の電気工事
- 店舗の塗装及び店名の看板等の外観工事
- 建物に作り付けのカウンターや陳列棚の設置
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助限度額:150万円
<補助事業実施期間>
- 年度内(3月31日)までに工事が完了するもの
<申請時の注意事項>
- 改装工事に着手する前に、必ず事前相談のうえ申請を行う必要があります
- 交付決定を受けてから工事に着手する必要があります
- 予算の上限に達した場合は、申請受付が終了となることがあります
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、および手続きに該当する場合は補助の対象となりません。
- 対象外となる業種・形態
- 小売業のうち、百貨店・総合スーパー
- 飲食業のうち、飲酒業
- サービス業のうち、遊戯業
- 事務所としてのみの使用
- 風俗業
- 補助対象外となる経費
- 店舗設備(厨房、冷暖房、什器など)
- 建物自体の強化(耐震補強等)
- 従前の店舗使用者または店舗所有者の残存設備の撤去費用
- 引っ越し費用、退店の際の撤去費用、その他雑費
- 手続・条件による対象外
- 改装工事着手後の申請(一切受け付けられません)
- 自ら店舗を使用しない事業(転貸など)
補助内容
■空き店舗活用促進事業補助金
<補助の概要>
- 補助対象経費:店舗の改装費
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:150万円
<補助対象となる改装費の具体的な範囲>
- 内装工事:天井、壁、床などの内装工事全般(畳、襖、障子の張り替えを含む)
- 電気工事:コンセントや照明取り付け用の配線工事など
- 外観工事:店舗の塗装工事、看板設置などの外観に関する工事
- 造作工事:建物に作り付けのカウンターや陳列棚の設置費用
<補助対象とならない経費>
- 店舗設備:厨房設備、冷暖房設備、什器(じゅうき)などの費用
- 建物自体の強化:耐震補強など、建物自体の構造を強化するための費用
- 撤去費用:残置設備の撤去費用、引っ越し費用、退店時の撤去費用、その他雑費
<申請にあたっての重要な注意点>
- 改装工事に着手する前に必ず事前相談と申請を行い、交付決定を受ける必要がある
- 補助金の交付は工事完了後の請求に基づき行われる
- 補助対象となる工事は年度内(3月31日まで)に完了するものに限られる
- 予算の上限に達した場合、申請受付が早期に終了する可能性がある
対象者の詳細
1. 中小企業者または新規開業者による事業展開
以下の条件を満たし、かつ対象となる業種を営む事業者が対象です。
-
新規開業者
栃木市内で過去1年間店舗経営の経験がないこと -
対象業種
小売業(百貨店・総合スーパーを除く)、飲食業(飲酒業を除く)、サービス業(遊戯業・事務所・風俗業を除く、広く集客が見込めるもの)
2. まちづくり団体等による地域貢献事業
以下の条件を満たし、空き店舗を利用して地域課題の解決に寄与する事業を行う団体が対象です。
-
法人格を有するまちづくり団体
10人以上で構成されていること -
営利を目的としない団体
10人以上で構成されていること
すべての補助対象者に共通する要件
上記の区分に関わらず、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 店舗の自己使用
補助対象となる店舗を自らが使用して事業を行うこと -
2 事業への賛同・協力
栃木市や商工会議所等が実施する事業に賛同し、または協力すること -
3 市税の完納
栃木市の市税を滞納していないこと(法人の場合は代表者も含む)
■補助対象外となる業種・用途
以下の業種や用途を目的とする場合は、補助の対象外となります。
- 百貨店、総合スーパー
- 飲酒業
- 遊戯業
- 事務所
- 風俗業
※営む業種が補助金の対象となるかについては、事前に栃木市商工振興課へご相談ください。
【重要事項】
・改装工事に着手する前に事前相談を行い、申請して交付決定を受ける必要があります。工事着手後の申請は受け付けられません。
・予算の上限に達した場合、申請受付が終了されることがあります。
・申請を検討されている方は、必ず事前に栃木市役所商工振興課(電話: 0282-21-2371)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/32/578.html
- 栃木市公式サイト
- https://www.city.tochigi.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tochigi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=32
補助金の交付を受けるためには、改装工事に着手する前に必ず事前相談を行い、申請と交付決定を受ける必要があります。工事着手後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。