駒ヶ根市 第二種運転免許取得支援事業補助金(バス・タクシー事業者向け)
目的
駒ヶ根市内の公共交通網の維持発展を図るため、市内の交通事業者に対し、新たにバスやタクシーの運転業務に携わる従業員の第二種運転免許取得に要する経費の一部を補助します。取得費用の2分の1、最大10万円を支援することで、深刻化する運転手不足の解消と、地域住民の安定した移動手段の確保を担う人材の育成・確保を強力に推進します。
申請スケジュール
- 制度の理解・事前準備
-
随時
補助対象者(市内交通事業者)や補助対象経費(免許取得に係る諸費用)を確認します。国や県などの他制度から補助を受ける場合は、その内容も整理しておいてください。
- 交付申請
-
事業開始前まで
事業を開始する前に、以下の書類を駒ヶ根市役所 企画振興課 地域政策係へ提出してください。
- 駒ヶ根市第二種運転免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象従事者を雇用していることを証明する書類
- 補助対象経費の見積書等
- 他機関からの補助金を受ける場合はその内容がわかる書類
- 審査・交付決定
-
申請後随時
提出された書類に基づき駒ヶ根市で審査が行われ、補助金の交付が決定されます。
- 事業実施(免許取得)
-
交付決定後
交付決定通知を受けた後、計画に基づき第二種運転免許の取得を進めます。内容に変更が生じる場合は「変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 経費の請求書・振込書・領収書の写し
- 取得した第二種運転免許証の写し
- 他機関の補助金交付決定額がわかる書類(該当する場合)
- 補助金額の確定・請求・交付
-
実績報告後
実績報告書の審査後、補助金額が確定します。「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで、精算払いにて補助金が交付されます。
対象となる事業
駒ヶ根市が市内の公共交通網の維持発展を目的として実施する、第二種運転免許取得費用の補助制度です。市内でバスやタクシーの運転業務に新たに携わる方が第二種運転免許を取得する際に発生する費用の一部を、その方を雇用する市内の交通事業者に対して補助します。
■駒ヶ根市第二種運転免許取得支援事業補助金
地域における公共交通の維持と発展のため、新たにバスやタクシーの運転手となる方の免許取得費用を支援し、人材確保とサービスの安定提供を目指します。
<補助対象者>
- 駒ヶ根市地域公共交通協議会に所属する交通事業者
<補助対象経費>
- 申込料、入校料、写真代
- 適性検査料、教材代
- 学科教習料、学科測定料
- 技能教習料、審査料、審査証明料
- 卒業検定料、卒業証明料及び手数料
- 受験手数料及び運転免許証交付手数料
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費として負担した額の2分の1
- 補助限度額:1事業者につき上限10万円(1,000円未満切り捨て)
- 1事業者あたりの補助金額が限度額に達するまでは、複数回にわたって申請が可能
<申請および実績報告の要件>
- 交付申請:事業開始前までに提出が必要
- 実績報告:事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者または経費については、本補助金の対象外となります。
- 特定の欠格事由に該当する事業者が行う事業
- 市税等に未納がある事業者
- 暴力団または暴力団員が事業の意思決定に関与している事業者
- その他、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する事業者
- 国庫及び他の公的制度との二重受給にあたる経費
- 国や県、その他の機関から既に同目的の補助金等を受けている、または受ける予定がある場合、その金額は補助対象経費から控除されます。
- 雇用関係の解消に伴う返還が生じた場合
- 補助対象事業者と従事者の雇用契約が解消され、免許取得経費の返還があった場合は、補助金の全部または一部の返還を求める場合があります。
補助内容
■第二種運転免許取得支援
<補助対象者>
- 駒ヶ根市地域公共交通協議会に所属する交通事業者
- 市税等に未納がない者
- 暴力団または暴力団員と関係を有しない者
<補助対象経費>
- 申込料、入校料、写真代、適性検査料
- 教材代、学科教習料、学科測定料
- 技能教習料、審査料、審査証明料
- 卒業検定料、卒業証明料及び手数料
- 受験手数料及び運転免許証交付手数料
- ※他の機関から補助金を受ける場合はその額を控除した額
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助限度額 | 1事業者あたり10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請・支払条件>
事業開始前までの交付申請が必要。上限額(10万円)に達するまでは複数回の申請が可能。実績報告後の精算払い(概算払いなし)。
対象者の詳細
補助対象従事者(第二種運転免許を取得する者)
市内の公共交通網の維持発展を目的として、新たに市内を運行するバス及びタクシーの運転業務に携わる方が対象です。事業者がこれらの従事者の免許取得費用を負担する場合に、その費用の一部が補助対象となります。
-
対象となる免許の種類
大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 -
申請・実績報告に必要な要件・情報
氏名および住所、取得した資格(または取得予定資格)の証明、免許取得年月日の記載、事業者による雇用状況の証明
補助対象者(補助金交付の対象となる事業者)
補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の条件を満たす交通事業者です。
-
基本要件
駒ヶ根市地域公共交通協議会に所属する事業者であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることはできません。
- 市税等に未納がある者
- 暴力団または暴力団員が意思決定に関与している者
- その他暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
【返還規定に関する注意】
補助金交付後に雇用契約が解消され、従事者から事業者へ免許取得経費の返還があった場合、市は交付した補助金の全部または一部の返還を求める可能性があります。
※この制度は、駒ヶ根市内の公共交通を支える運転手の確保・育成を促進することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/kikakushinkoka/chiikishinkogakari/5/1/12842.html
- 駒ヶ根市公式サイト(総合トップ)
- https://www.city.komagane.nagano.jp/index.html
- 駒ヶ根市行政サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
- 駒ヶ根市移住定住サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/index.html
- 駒ヶ根市子育てサイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/parenting/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=12842
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして駒ヶ根市企画振興課へ提出する必要があります。交付申請は事業開始前までに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。