三重県 県外専門人材確保支援補助金(令和7年度)
目的
三重県内の中小企業等が、県外から専門的な知識や経験を持つ人材をU・I・Jターンにより正規雇用する際の経費を補助します。経営戦略の策定や新規事業の創出、生産性向上等を目指す事業者を対象に、人材紹介会社に支払う手数料の一部を支援することで、専門人材の確保を促進し、地域経済の活性化と企業の競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 拠点への相談・企業情報シート提出
-
随時
補助対象となる事業者が三重県プロフェッショナル人材戦略拠点へ相談し、企業情報シートを提出します。
- 人材紹介事業者への取り次ぎ
-
随時
プロ人材拠点から、適切な登録人材紹介事業者への取り次ぎが行われます。
- 専門人材の採用内定・決定
-
随時
紹介された専門人材とのマッチングを行い、採用を内定・決定します。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 公募開始:2025年04月17日
- 申請締切:2026年02月13日
専門人材の従事開始日の5日前までに、交付申請書と必要書類を三重県へ提出してください。
※予算上限に達し次第終了します。
- 雇用開始・紹介手数料の支払い
-
交付決定後(原則)
専門人材の雇用を開始し、人材紹介事業者へ手数料を支払います。交付決定前に着手する場合は「事前着手理由書」の提出が必要です。
- 補助金の交付決定
-
- 交付決定通知:随時
提出された申請書類を三重県が審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:2026年03月10日
補助事業(雇用開始・紹介手数料の支払い)完了後、30日以内または令和8年3月10日(火)のいずれか早い日までに提出します。
- 実績報告の確認・現地調査
-
随時
提出された実績報告書に基づき審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施されます。
- 補助金額の確定・支払い
-
実績報告承認後
金額確定通知を受けた後、「精算払請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 1年後の状況報告
-
雇用開始から1年経過後
専門人材の雇用開始から1年経過後(または1年以内の退職時)から30日以内に、就業状況等の報告が必要です。
対象となる事業
三重県内の中小企業等が、県外に居住する専門的な知識や経験を持つ人材(専門人材)を、U・I・Jターンという形で迎え入れ、事業の強化や新たな展開を促進することを目的とした事業です。
■三重県 県外専門人材確保支援補助金
三重県内の中小企業等が、自社の経営戦略の策定支援と人材ニーズの明確化を通じて、事業分野における専門的な知識・経験を有する人材を県外から確保し、活用することを支援します。
<補助対象となる事業者>
- 三重県内に本社または主たる事業所を有する中小企業等
<補助対象となる事業内容>
- 専門人材が県外から三重県内に移住すること
- 登録人材紹介事業者の紹介を通じて、県内の事業所等で専門人材を正規雇用すること
- 新規雇用であること(過去3年間の就労歴がない、資本関係がない、親族でない等)
- 1事業者につき専門人材1名まで
<専門人材の定義>
- 経営人材・経営サポート人材(マネジメント経験者等)
- 販路開拓人材(営業、新規事業立ち上げ、グローバルビジネス経験者等)
- 事業再生人材(金融機関OB等の事業再生マネジメント経験者等)
- 生産性向上人材(工場長、技術開発リーダー経験者等)
<補助の内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:80万円
- 補助対象経費:登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
<補助事業実施期間(経費支払期限)>
- 交付決定の日から令和8年3月10日(火)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または雇用形態による事業は補助の対象外となります。
- みなし大企業に該当する事業者。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業。
- 大企業の役員や職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業。
- 税の滞納がある者。
- 三重県が賦課徴収する税または地方消費税を滞納している企業。
- 新規雇用要件を満たさない雇用形態での採用。
- 交付申請を行う日の前日から過去3年間に、雇用関係(試用雇用を除く)、出向、派遣または請負等により就労したことがある者を再び雇い入れる場合。
- 親会社等、資本関係を有する企業等で雇用されている者を雇い入れる場合。
- 補助対象事業者の事業主または役員の3親等以内の親族を雇い入れる場合。
補助内容
■県外専門人材確保支援補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:80万円(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>
- 登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料(令和8年3月10日までに支払いを完了したもの)
<中小企業者の具体的要件(例)>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
<補助対象事業の主な要件>
- 専門人材が県外から三重県内に移住すること
- 三重県知事に登録された「登録人材紹介事業者」の紹介により正規雇用すること
- 交付申請日前3年間に、雇用・出向・派遣・請負等で就労経験がないこと(試用雇用除く)
- 資本関係(親会社等)を有する企業からの雇用ではないこと
- 事業主または役員の3親等以内の親族ではないこと
- 1事業者につき補助対象は1名まで
<専門人材の定義>
- 経営人材・経営サポート人材(将来の経営幹部候補含む)
- 販路開拓人材(新規事業や海外展開等)
- 事業再生人材(財務再構築や事業再編等)
- 生産性向上人材(製品開発や現場改善等)
<消費税の扱い>
補助対象経費に含まれる消費税等のうち、仕入控除できる部分は原則として補助対象外(免税事業者、簡易課税事業者、2割特例事業者を除く)。
対象者の詳細
補助対象事業者(企業側)
三重県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ人材拠点)の支援を受け、経営課題解決のために専門人材を外部から確保する県内の中小企業等が対象です。
-
1 中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下の会社および個人、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下の会社および個人、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下の会社および個人、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下の会社および個人 -
2 組合及び連合会等
事業協同組合、商店街振興組合等、特定非営利活動法人(構成員の2/3以上が中小企業者であること、収益事業を行っていること、認定NPO法人でないこと、常時使用する従業員が300人以下であること等の追加要件あり) -
3 所在地・納税要件
三重県内に本社または主たる事業所を有していること、三重県が賦課徴収する税、または地方消費税を滞納していないこと
専門人材(雇用される人材側)
県外から三重県内に移住(U・I・Jターン)し、登録人材紹介事業者の紹介を通じて正規雇用される人材が対象です(1事業者につき1名まで)。
【主な要件】専門分野に関する知識・経験を概ね5年以上有し、企業の経営強化や生産性向上に寄与することが期待されること。
-
A 経営人材・経営サポート人材
企業マネジメントに携わる人材、将来の経営幹部候補、大手企業での事業部管理などのマネジメント経験者など -
B 販路開拓人材
新規事業や海外現地事業の立ち上げ、売上増を生み出す人材、商社での営業経験やグローバルビジネス経験者など -
C 事業再生人材
財務再構築や事業再編により企業価値を向上させる人材、金融機関OB等の事業再生マネジメント経験者など -
D 生産性向上人材
現場改善による生産性向上や新たな製品開発を行う人材、大手企業の工場長経験者や技術開発リーダーなど
■補助対象外となる事業者・人材
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 三重県税または地方消費税を滞納している事業者
- 過去3年間に当該事業所で就労経験がある者を再び雇い入れる場合(試用雇用除く)
- 親会社等、資本関係を有する企業等で雇用されている者を雇い入れる場合
- 事業主または役員の3親等以内の親族を雇い入れる場合
- 給与や庶務などの定型的業務のみに従事する場合
【みなし大企業の定義】
・発行済株式総数等の1/2以上を同一の大企業が所有
・発行済株式総数等の2/3以上を複数の大企業が所有
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている
※常時使用する従業員数の算定には、会社役員(兼務役員除く)、個人事業主本人および同居の親族、育児・介護休業中や特定の条件のパートタイム労働者などは含まれません。
※詳細は三重県プロフェッショナル人材戦略拠点の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000299.htm
- 三重県公式ウェブサイト
- https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
- 三重県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ
- http://www.miesc.or.jp/projinzai/
申請書類の様式は三重県ホームページからダウンロード可能ですが、各資料の直接的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。