島根県 デジタル導入モデル支援助成金(令和7年度・第5回)
目的
県内の中小企業者がデジタル技術を活用し、新たなサービス開発や生産性向上を図る取り組みを支援します。システム構築や機器整備、導入後の研修等にかかる経費の一部を補助することで、企業の経営変革を後押しするとともに、デジタル化の成功モデルを創出し、地域全体のデジタル技術導入を促進することを目的としています。
申請スケジュール
※申請書提出前に必ず事業担当者までお問い合わせください。
- 事前相談・準備
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随時
申請を検討されている企業様は、申請書提出前に必ず事業担当者までお問い合わせください。
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支計画書、決算書、納税証明書等)の準備を進めてください。
- 公募期間・申請締切
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- 公募開始:2025年04月18日
- 申請締切:2026年01月30日
公募期間中、以下の5回の締切があります。郵送・持参・メールのいずれかで提出してください。
- 第1回:令和7年5月30日
- 第2回:令和7年7月25日
- 第3回:令和7年9月26日
- 第4回:令和7年11月28日
- 第5回:令和8年1月30日
- 審査(プレゼンテーション)
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各回締切の翌月中旬頃
外部有識者による審査委員会が開催されます。申請者は必ず出席し、プレゼンテーションを行う必要があります。
- 妥当性・実現可能性
- モデル性
- 経営状況・経営者評価
などを総合的に評価します。
- 交付決定通知
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- 交付決定目安:審査会から約2週間後
審査結果に基づき、採否が通知されます。採択された場合、事務局より交付決定が行われ「事務処理マニュアル」が送付されます。交付決定の日付以降から事業を開始できます。
- 助成事業の実施
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交付決定日から原則1年以内
計画に基づきデジタル技術の導入・実証等を実施します。契約、発注、支払等の一連の手続きを期間内に行ってください。
- 100万円以上の契約は原則として相見積(2社以上)が必要です。
- 支払は原則銀行振込です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後15日以内
事業完了後(または廃止後)15日以内に実績報告書および証憑書類(契約書、納品書、写真、振込明細等)を提出してください。
- 確定通知・助成金請求
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実績報告書の審査後
事務局による実績審査・額の確定を経て「額の確定通知」が送付されます。その後、助成金を請求することで支払が行われます(精算払い)。
- 事業完了後の義務
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事業完了翌年度から5年間
事業完了後も以下の対応が必要です。
- 事業成果報告:5年間、毎年状況を報告。
- 財産管理:50万円以上の取得財産の適正管理。
- 書類保存:関連帳簿・証拠書類を5年間保存。
- SECURITY ACTION:完了日までの自己宣言。
対象となる事業
県内の中小企業者がデジタル技術を活用し、新たなサービス開発や生産性の向上を図る取り組みを支援することを目的としています。具体的には、これらの取り組みにかかる費用の一部を助成することで、対象企業の経営変革を後押しし、さらにデジタル化のモデル事例を創出することで、県内の中小企業全体へのデジタル技術導入を促進することを目指しています。
■ハード事業 ハード事業
主にデジタル技術導入のための設備やシステムに関する経費が対象となります。
<助成対象経費>
- システム構築費(開発委託費、購入費、導入支援費など)
- 機器等整備費(購入費、設置費、導入支援費など)
- システム運用関連費(クラウドサービス利用費、修繕費など)
- 専門家委託費(技術コンサルティング業務等)
- その他代表理事理事長が特に必要と認める経費
<助成率・助成限度額>
- 助成率:3分の1以内
- 助成限度額:40万円〜400万円
<助成対象期間>
- 交付決定の日から1年以内
■ソフト事業 ソフト事業
ハード事業で導入したシステムの利活用を目的とした、導入後の活動にかかる経費が対象となります。
<助成対象経費>
- デジタル導入後活用経費(研修会、講習会の謝金、旅費、委託費、会場使用料、教材費、印刷製本費など)
- その他代表理事理事長が特に必要と認める経費
<助成率・助成限度額>
- 助成率:2分の1以内
- 助成限度額:40万円〜400万円
<申請の条件>
- ハード事業と連携する形での申請(ソフト事業のみでの申請は不可)
汎用品に関する特例
●汎用品 汎用品の助成対象化
PC、タブレット、スマートフォン、WEBカメラ等の汎用品は原則対象外ですが、「事業実施に必要不可欠」かつ「専ら対象事業の実施に係る用途のみに使用される」場合に限り、所定の様式を提出することで対象経費とすることができます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する企業、または経費については助成の対象となりません。
- 特定の産業・業種を営む事業者
- 農業、林業、漁業を営む者。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者。
- コンプライアンス・納税に関する除外事項
- 暴力団排除に関する誓約事項のいずれかに該当する者。
- 島根県税に未納の徴収金がある者。
- 事業構成上の制限
- ソフト事業のみでの申請(ハード事業を伴わない事業)。
- 助成対象外となる経費項目
- 消費税および地方消費税相当額
- 振込手数料、通信費(電話代・ネット料金)、ガソリン代
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用プリンタ、文書作成ソフト、デジタル複合機など)
- 食糧費(飲食費、懇親会費など)
- 中古設備、グリーン車やビジネスクラス等の特別料金
補助内容
■デジタル導入モデル支援助成金
<助成対象となる企業(対象者)>
- 島根県内に主たる事業所を有する中小企業者
- 事業の成果を公開し、県全体への波及のための広報活動等に協力できること
- 農林漁業、風俗営業、暴力団関係、県税未納者は除外
<助成の対象となる事業内容>
デジタル技術を活用した「新たなサービス開発」または「生産性の向上」を目指す取り組みで、県内中小企業全体のモデル事例となるもの。
<助成対象期間>
交付決定日から1年以内
<ハード事業の対象経費>
- システム構築費(開発委託、購入、導入支援等)
- 機器等整備費(購入、設置、導入支援等)
- システム運用関連費(クラウド利用料、運用導入支援、修繕費等)
- 専門家委託費
- その他代表理事理事長が特に必要と認める経費
<ソフト事業の対象経費>
- デジタル導入後活用経費(研修謝金、旅費、委託費、会場使用料、教材費、研修参加費、印刷製本費等)
- その他代表理事理事長が特に必要と認める経費
- ※ソフト事業のみの申請は不可
<助成率と助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ハード事業助成率 | 助成対象経費の3分の1以内 |
| ソフト事業助成率 | 助成対象経費の2分の1以内 |
| 助成下限額 | 400千円(40万円) |
| 助成上限額 | 4,000千円(400万円) |
<主な助成対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 振込・送金手数料
- 汎用性が高いもの(事務用PC、プリンタ、一般タブレット、スマホ、Wi-Fi設備等)※理由書により例外あり
- 食糧費、通信費、原材料費、消耗品代、中古設備等
対象者の詳細
基本的な対象要件
デジタル技術を活用した新たなサービス開発や生産性の向上を図る、以下の条件を満たす島根県内の中小企業者が対象です。
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所在地
島根県内に主たる事業所を有していること -
企業規模
中小企業基本法第2条に定義される中小企業者であること、「みなし大企業」も申請可能
協力義務
デジタル化のモデル事例を創出し、県内の中小企業者へのデジタル技術導入を促進するため、以下の協力ができる企業であることが条件です。
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事業成果の公開と広報
実施した事業の成果を公開すること、取組みを県下に広く波及させるための広報活動等に協力すること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 日本標準産業分類において、農業、林業、漁業を主たる事業として営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者
- 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれかに該当する者
- 島根県税に未納の徴収金がある事業者
※デジタル技術を活用した事業が、経営の変革を後押しし、デジタル化のモデル事例として県内中小企業者への導入促進に寄与すると判断される場合に助成対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11575
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/
令和7年度デジタル導入モデル支援助成金の申請には、指定の様式をダウンロードしてメールまたは郵送で提出する必要があります。申請前に事務局への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。