廿日市市 次世代自動車導入促進補助金(令和7年度)
目的
廿日市市内に住所を有する個人または事業所を有する法人に対し、電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車の導入費用を補助します。大気環境の改善や二酸化炭素排出量の削減、さらに災害時の電源活用による地域の災害対応力の向上を図ることを目的としています。経済産業省のCEV補助金受給者を対象に、車両の種類に応じて1台あたり最大10万円を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・国の補助金受領
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車両登録後〜市への申請前
補助対象となる次世代自動車(EV、PHV、FCV等)を購入し、車両登録を行います。その後、国が実施する「CEV補助金」の交付申請を行い、「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書」を受領してください。※車両登録が令和6年4月1日以降のものが対象です。
- 公募期間(市への申請)
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- 公募開始:2025年04月23日
- 申請締切:2026年03月19日
CEV補助金の確定通知書が届いてから、廿日市市への交付申請を行います。通知書の交付決定日から1年以内に申請する必要があります。
- 提出先:廿日市市生活環境部ゼロカーボン推進課
- 提出方法:直接持参または郵送(特定記録郵便推奨)
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、市が審査を行います。必要に応じて現地確認が実施される場合もあります。審査完了後、交付が決定した場合は「交付決定通知書兼額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の振込
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- 振込目安:交付決定通知から30日程度
交付決定通知書に記載された日付から30日程度で、指定された口座に補助金が振り込まれます。振込予定日の個別連絡はありませんので、通帳記帳等でご確認ください。
対象となる事業
廿日市市が、大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減、および災害対応力の向上を目的として、次世代自動車(EV、PHV、FCV、超小型モビリティ、ミニカー)を導入する個人や法人に対して補助金を交付する事業です。
■次世代自動車導入促進補助金
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ、またはミニカーといった「次世代自動車」を導入する事業です。
<補助対象者>
- 廿日市市に住所を有する個人
- 廿日市市に事務所または事業所を有する法人
<補助対象車両の要件>
- 車種:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ、ミニカーであること
- 初度登録日:車両の初度登録が令和6年4月1日以降であること
- 国補助金との連携:CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の交付決定を受けていること
- CEV補助金決定からの期間:交付決定から1年以内であること
- 廿日市市補助金との重複制限:過去に本補助金の交付を受けていない車両であること
- 使用の本拠地:ミニカー以外は廿日市市内を使用の本拠地とすること。ミニカーは標識番号が廿日市市であること
- リース契約の場合:使用期間が4年以上であること
<補助金の額>
- 電気自動車(EV):1台につき10万円
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ、ミニカー:1台につき5万円
- 上限:1世帯または1法人につき最大5台まで
<申請受付期間>
- 令和7年4月23日(水)から令和8年3月19日(木)まで(先着順、予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両、または申請者は補助対象外となります。
- 補助対象外の申請者
- 国または地方公共団体
- 市税(延滞金を含む)を滞納している者
- 廿日市市暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団員等
- 補助金を法令または公序良俗に反する行為に利用するおそれがある者
- 補助対象外の車両
- 側車付二輪自動車
- 原動機付自転車
- 交付決定の取消し・返還事項
- 虚偽または不正な事実に基づいて補助金を受け取った場合
- 交付条件に違反した場合
- 補助金の使途が不適当と認められた場合
補助内容
■次世代自動車導入促進補助金
<補助金の額>
| 車両の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車 | 10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 10万円 |
| 燃料電池自動車 | 10万円 |
| 超小型モビリティ | 10万円 |
| ミニカー | 5万円 |
<交付上限>
- 1会計年度につき1世帯または1法人当たり5台まで
<主な補助対象要件>
- 国のCEV補助金の交付決定を受けていること(通知日から1年以内)
- 初度登録が令和6年4月1日以降であること
- 車両の使用の本拠地が廿日市市内であること(ミニカーは標識番号が廿日市市であること)
- 過去に当該補助金の交付を受けていない車両であること
<補助対象者(要約)>
- 個人の場合:廿日市市に住所を有する方
- 法人の場合:廿日市市内に事務所または事業所を有する法人
- リース契約の場合:使用期間が4年以上の契約に限る
対象者の詳細
補助対象者の条件
補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たし、かつ、特定の車両を導入した個人または法人です。
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1 車両の導入に関する条件
次世代自動車を「購入」または「リース契約」により導入した方、リース契約の場合は、使用期間が4年以上の契約に限る、令和6年4月1日以降に初度登録された車両に限る -
2 申請者の所在地に関する条件
個人の場合:廿日市市に住所を有していること、法人の場合:廿日市市に事務所または事業所を有していること(ただし、国または地方公共団体は除く) -
3 車両の使用の本拠地に関する条件
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティの場合、その使用の本拠地が廿日市市内であること、ミニカーの場合、その標識番号が廿日市市であること
補助対象車両の要件
対象となる次世代自動車は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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CEV補助金との関連
経済産業大臣が定める「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の交付決定を受けていること -
重複受給の禁止
過去に本補助金(廿日市市次世代自動車導入促進補助金)を受けていない車両であること
■補助対象とならない者(除外要件)
上記の条件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する個人や法人は補助対象者となりません。
- 市税(延滞金を含む)を滞納している者
- 廿日市市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員等である者
- 補助金を法令または公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者
- その他、市長が補助対象者として適当でないと認める者
※申請の際、個人は世帯全員の住民票の写し、法人は事務所等を有することを証明する書類(いずれも3ヶ月以内)が必要です。
※予算の範囲内での交付となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/131/108418.html
- 廿日市市公式ウェブサイト
- https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/
- 一般社団法人次世代自動車振興センターHP(CEV補助金)
- https://www.cev-pc.or.jp/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、窓口への持参または郵送での提出が必要です。また、申請の前提として国のCEV補助金の交付決定を受けている必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。