令和7年度 物流拠点機能強化支援事業補助金(非常用電源設備の導入支援)
目的
倉庫事業者やトラックターミナル事業者等の物流事業者に対して、災害時におけるサプライチェーンの確保と対応能力の強化を図るため、非常用電源設備の導入に必要な経費の一部を補助します。これにより、停電時でも3日間以上の電源機能を維持し、有事における迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することを目指します。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月23日
- 申請締切:2025年11月28日
補助により設備整備を行う施設が位置する区域を管轄する地方運輸局長等に、交付要綱第1号様式および添付資料を提出します。
- 提出書類:交付申請書、施設構造図面、設備仕様書、見積書(原則複数社)、振込先調書、宣誓書等
- 留意事項:予算額に達し次第終了となる可能性があるため注意が必要です。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された申請書等は厳正に審査され、補助金を交付すべきと認められた場合に、予算の範囲内において交付決定通知が行われます。
- 取下げ:交付決定の内容に不服がある場合は、通知を受けた日から20日以内に取下げが可能です。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了
交付決定後、事業計画に従って設備の契約・発注、工事を実施します。発注先は競争原理が働く手続きによって決定することが求められます。
- 計画変更:設備内容や経費配分に変更が生じる場合は、事前承認または窓口への相談が必要です。
- 事故報告:予定期間内に完了できない場合は速やかに事故報告書を提出してください。
- 完了実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月15日
補助事業が完了したときは、その日から30日以内、または3月15日のいずれか早い日までに設置完了報告書を提出します。
- 提出書類:請求書の写し、領収書の写し、納品書、工事写真、設備整備状況資料等
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、通知されます。通知を受けた後、補助金支払請求書(第8号様式)を提出します。
- 補助金の交付
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請求後速やか
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後は財産の適正管理義務が発生し、消費税仕入控除税額が確定した場合には返還報告が必要となる場合があります。
対象となる事業
国土交通省が公募を開始した「物流拠点機能強化支援事業」は、災害時や電力不足時においても、サプライチェーン上での物流拠点機能の維持を図り、迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することを目的としています。大規模災害発生時等に、物流の生命線である拠点施設が支援物資の受け入れ、保管、仕分けといった重要な業務を継続できるよう、非常用電源設備の導入費用の一部を補助します。
■物流拠点機能強化支援事業
物資輸送拠点施設において、非常用電源設備(発電設備または蓄電池)の導入を行う事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 物資輸送拠点施設における非常用電源設備(発電設備または蓄電池)の導入
- 設備の設置および使用開始に必要な設計費や工事費
<補助対象事業者(主な要件)>
- 倉庫事業者、貨物利用運送事業者、トラックターミナル事業者、貨物自動車運送事業者、物流不動産開発事業者
- 災害時等に地方公共団体等からの協力要請に対応する意向を有すること
- 地方公共団体と災害時における施設利用協定を締結すること
- 地方公共団体が実施する訓練や施設利用に関する調査に協力すること
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
<補助対象施設とその要件>
- 倉庫(倉庫業法に規定されるもの)
- 貨物利用運送事業、または貨物自動車運送事業に必要な保管施設(保管能力と盗難防止措置を有するもの)
- トラックターミナル(自動車ターミナル法に規定されるもの)
- 物流不動産
- 新耐震基準への適合(昭和56年6月1日以降の耐震補強工事実施を含む)
- 屋根の設置(エアテント等の代替措置可)
- フォークリフトの利用に十分な床強度
- 12メートル級大型トラックの進入および荷役空間の確保
- 原則として津波浸水地域外への立地(浸水深より高い位置への設備設置は可)
<補助対象設備の要件>
- 外部電源途絶時において、少なくとも3日間以上、物流施設の機能を維持できる電源を確保できること(燃料補充が可能な体制であれば柔軟に対応)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,500万円
優先採択
●導入が進んでいない地域への重点支援
各地域における非常用電源設備の導入状況を踏まえ、導入が進んでいない地域については優先的に採択が実施される方針です。
▼補助対象外となる事業・経費・施設
本事業の目的や要件に合致しない以下の項目は、補助の対象外となります。
- 非常用電源設備(発電設備)の運転に必要な燃料の購入費用。
- 施設面積が1,000平方メートル未満の小規模施設。
- 避難所としての機能を持つ施設。
- 行政庁舎
- 学校
- 体育館
- 特定の施設基準(広域物資輸送拠点等施設基準)を満たさない施設。
補助内容
■物流拠点機能強化支援事業
<補助対象設備・要件>
- 補助対象設備:非常用電源設備(発電設備または蓄電池)
- 要件:外部電源途絶下で3日間以上、物流拠点機能を維持(搬入、搬出、保管、仕分け作業)できる電源確保
<補助対象経費>
- 非常用電源設備の導入費用
- 設計費
- 工事費
- ※発電設備の燃料費は補助対象外
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 1,500万円 |
<補助対象事業者>
- 倉庫事業者
- 貨物利用運送事業者
- トラックターミナル事業者
- 貨物自動車運送事業者
- 物流不動産開発事業者
<補助対象施設の基準>
- 新耐震基準に適合(昭和56年6月1日以降の耐震補強を含む)
- 屋根があること
- フォークリフトを利用できる十分な床強度
- 12mトラック(大型)が敷地内に進入・荷役可能
- 原則として津波浸水地域外(対策を講じる場合は対象)
- 行政庁舎、学校、体育館等の避難所ではないこと
- 小規模施設(施設面積1000㎡未満)ではないこと
<災害時等の協力に関する意向(要件)>
- 地方公共団体等からの協力要請への対応
- 災害時等の施設利用協定の締結
- 地方公共団体が行う訓練への参加
- 災害時等の施設利用に関する調査への協力
対象者の詳細
満たすべき「意向」の要件
災害時における地方公共団体との連携と協力体制を確立するため、以下の4つの意向を有している必要があります。
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1 災害時等の協力要請への対応
地方公共団体等から協力要請があった場合、対応可能な範囲内で協力する意向があること -
2 施設利用協定の締結
地方公共団体と災害時における施設利用協定を締結する意向があること -
3 訓練への参加
地方公共団体が行う災害時等の訓練に参加する意向があること -
4 調査への協力
地方公共団体が行う災害時における施設利用に関する調査に協力する意向があること
補助対象施設の基準
補助金が適用される物資輸送拠点施設は、「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」に基づく施設基準を満たしている必要があります。※施設面積1,000㎡未満の小規模施設は対象外です。
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耐震基準の適合
新耐震基準に適合した施設であること(昭和56年6月1日以降の耐震補強工事実施施設を含む) -
屋根の設置
屋根が設置されていること(エアテントなどの代替措置も可) -
床の強度
フォークリフトを利用できる十分な強度があること -
大型トラックの進入と荷役空間
12mトラックが敷地内に進入でき、荷役作業を行うための十分な空間が確保されていること -
非常用電源の導入
本補助金で非常用電源設備(発電設備または蓄電池)を導入することが前提 -
立地条件
原則として津波浸水地域外であること。浸水地域内の場合は、設備を想定浸水深よりも高い位置に設置すること -
施設用途の制限
避難所となる行政庁舎、学校、体育館ではないこと
■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する事項)
申請者(個人、法人、または団体)またはその役員等が以下の暴力団排除に関する事項に該当する場合、補助金は交付されません。
- 暴力団員である、または役員等が暴力団員であるとき
- 自己や自社の不正な利益、または第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用しているとき
- 暴力団等に対して資金等を提供、または便宜を供与するなど、維持・運営に協力・関与しているとき
- 暴力団等であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有しているとき
※これらに該当し不利益を被った場合でも、異議申し立ては認められません。
【注意事項】
申請書の「従業員数」欄には、正社員のほか、アルバイト、派遣職員もカウントに含めてください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公募期間は令和7年4月23日から11月28日までです。本事業の申請は電子申請システムではなく、管轄の地方運輸局等への書面提出が基本となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。