令和7年度 一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金
目的
一関市内に居住する個人に対して、住宅への太陽光発電や蓄電設備、地中熱利用設備などの新エネルギー設備の導入費用の一部を補助します。新エネルギーの普及促進と市民の環境意識の高揚を図り、脱炭素社会の構築に寄与することを目的としています。市内の施工業者と契約し、未使用の設備を設置する際の負担を軽減することで、持続可能な社会づくりを支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(工事着手前)
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設置工事着手前
設置工事の請負契約締結後、必ず工事に着手する前に申請書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、工事請負契約書の写し、設置経費の内訳確認書、着工前のカラー写真、設備仕様資料、振込口座の確認書類、納税証明書(令和6年度分)等
- 提出先:一関市役所本庁 生活環境課 環境企画係 または 各支所 市民福祉課窓口
- 審査・交付決定
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申請から通常1〜2週間程度
提出された書類に基づき、市で審査を行います。審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」が郵送されます。
※通知書は再発行ができません。大切に保管してください。
- 工事の実施・変更申請
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交付決定後 〜 2025年3月31日
交付決定通知を受けた後に工事を開始してください。万が一、工事内容に変更が生じた場合は手続きが必要です。
- 変更申請:変更事由が発生した日から15日以内に「工事等変更承認申請書」(様式第2号)を提出してください。
- 工事完了・補助金請求
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- 申請締切:2025年03月31日
工事および支払いをすべて完了させた後、実績報告を兼ねた請求手続きを行います。
- 請求期限:2025年3月31日(厳守)
- 提出書類:請求書(様式第3号)、完了後のカラー写真、領収書の写し、金額内訳確認書等
- 太陽光発電設備の場合:「電力需給契約確認書」の写し等が必要です。
請求書類の審査後、問題がなければ指定口座に補助金が振り込まれます。
一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金
一関市が市民の皆様の住宅への新エネルギー設備導入を促進するために実施している補助金制度です。脱炭素社会の構築に貢献することを目的とし、住宅に新エネルギー設備を設置する際にかかる費用の一部を補助します。
■1 太陽光発電設備
太陽電池を利用して電気を発生させ、商用電力と連携して余剰電力を売電できるシステム。
<主な要件>
- 未使用品であること
- 出力が10kW未満であること(増設の場合は既設分との合計)
- 国の「固定価格買取制度(FIT)」を利用すること
<補助額・限度額>
- 補助額:最大出力1kWあたり2万円
- 限度額:10万円(5kW相当)
■2 蓄電設備
太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、住宅内の電気機器に供給する定置型システム。
<主な要件>
- 未使用品であること
- 太陽光発電設備と併設されること
- 合計蓄電容量が10kWh未満であること(増設の場合は既設分との合計)
<補助額・限度額>
- 補助額:蓄電容量1kWhあたり2万円
- 限度額:10万円(5kWh相当)
■3 太陽熱利用設備
太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯に利用するシステム。
<種類と補助額>
- 自然循環型太陽熱温水器:設置経費の10分の1以内(上限3万円)
- 強制循環型太陽熱利用システム:一律5万円
■4 地中熱利用設備
地中熱(地下水熱を含む)を熱源として活用し、空調または給湯に利用するシステム。
<種類と補助額>
- ヒートポンプシステム:30万円
- その他(ヒートポンプに該当しない空調設備):10万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合や要件を満たさない事業は、補助金の交付対象外となります。
- 法人による申請(対象は個人のみ)。
- 中古品の設備導入(未使用品であることが必須)。
- ポータブル蓄電池の導入。
- 市税を滞納している者による申請。
- 既に同じ種類、または同一世帯で補助を受けたことがある場合。
- ただし、太陽光(合計10kW未満)または蓄電(合計10kWh未満)の増設は例外となる場合があります。
- 目的を同じくする他の補助金との併用(二重受給)。
- 交付決定前に工事に着手した事業。
- 年度内(3月31日まで)に工事の完了および支払いが完了しない事業。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<対象要件>
- 出力が10キロワット(kW)未満であること。
- 増設の場合は、既設の太陽光発電設備との合計出力が10kW未満であること。
<補助額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 最大出力1kWあたり2万円 |
| 限度額 | 10万円(最大5kW相当) |
■2 蓄電設備
<対象要件>
- 定置用の蓄電設備で、必ず太陽光発電設備と併設するものに限ります。ポータブル蓄電池は対象外です。
- 増設の場合は、既設の蓄電設備との合計蓄電容量が10kWh未満であること。
<補助額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 蓄電容量1キロワットアワー(kWh)あたり2万円 |
| 限度額 | 10万円(最大5kWh相当) |
■3 太陽熱利用設備
<種類別の補助内容>
| 設備区分 | 補助額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 自然循環型太陽熱温水器 | 設置に要した経費の10分の1以内 | 3万円 |
| 強制循環型太陽熱利用システム | 設置に要した経費の10分の1以内 | 5万円 |
■4 地中熱利用設備
<種類別の補助額>
| 設備区分 | 補助額・限度額 |
|---|---|
| ヒートポンプシステム | 30万円 |
| その他(地中熱を利用するための空調設備を有するシステム) | 10万円 |
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
一関市内に居住している方、またはこれから居住しようとしている個人が対象です。なお、法人は交付対象外となります。
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1 居住地と住宅に関する要件
申請者自身が一関市内に居住している住宅、または今後居住する予定の住宅に新エネルギー設備を設置する方、申請者自身が居住するために、市内に新エネルギー設備が設置された建売住宅を購入する方 -
2 契約に関する要件
新エネルギー設備を設置する場合:市内に本店、支店、営業所などの拠点を持つ施工業者等と請負契約を締結していること、建売住宅を購入する場合:市内に本店、支店、営業所などの拠点を持つ建売住宅供給者と売買契約を締結していること -
3 市税に関する要件
申請者に市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事項(例外事項)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の交付を受けることができません。
- 同一種類の新エネルギー設備に対し、既に本補助金を受けている場合(同一世帯内の受給者を含む)
- 旧要綱(平成22年告示第79号)により太陽光発電設備の補助を受けており、増設後の合計出力が10キロワット以上になる場合
【増設に関する特例】
以下の場合は補助対象となる可能性があります。
・太陽光発電:既存分との合計出力が10キロワット未満の場合
・蓄電設備:既存分との合計蓄電容量が10キロワットアワー未満の場合
※詳細は一関市役所本庁生活環境課環境企画係(電話:0191-21-8331)または各支所市民福祉課までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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