公募中 掲載日:2025/12/30

つくば市 産産連携支援補助金(令和7年度)市内事業者との連携による新事業創出を支援

上限金額
20万円
申請期限
2026年02月27日
茨城県|つくば市 茨城県つくば市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

つくば市内に拠点を置く2者以上の中小企業者等による連携を支援するため、新たな事業創出や事業化に向けた設備導入、試作、市場調査等に要する経費の一部を補助します。事業者同士が互いのアイデアを活かして協力する体制を後押しすることで、市内産業の活性化と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

令和7年度つくば市産産連携補助金の手続きの流れをご案内します。本補助金は事業着手前に申請が必要であり、全ての事業(支払いを含む)を2026年3月20日までに完了させる必要があります。
【お問い合わせ先】つくば市 経済部産業振興課(029-883-1111)
公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

補助金の申請受付期間です。予算の範囲内での先着順となる場合があるため、早めの申請を推奨します。

交付申請
事業着手前

以下の書類を揃えて、つくば市産業振興課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 補助対象経費の見積書
  • 法人登記事項証明書の写し(30日以内発行)
  • 事業連携者の名簿および同意書
  • 市税の完納証明書(30日以内発行)
交付決定
審査後随時

審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。必ずこの通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。

事業の実施
  • 事業完了期限:2026年03月20日

補助事業を実施します。期間中の契約・支払い等の証拠書類を適切に保管してください。また、連携事業者全員が参加していることがわかる写真等の資料も用意してください。

事業内容等の変更
必要時(事前申請)

事業内容や連携者数、実施期間を変更する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
完了から20日以内(最終3月20日)

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 事業連携成果の概要書
  • 収支決算書
  • 支出を証する書類(領収書等)
  • 連携状況を示す写真または画像
交付額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき審査(必要に応じて現地調査)が行われ、「補助金額確定通知書(様式第7号)」が発行されます。

補助金の請求・交付
確定通知受領後

確定通知を受領後、「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。この書類は押印された原本の提出が必要です。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

つくば市内の事業者同士が連携することで、新たな事業の創出や事業化を促進し、市内産業の活性化に寄与することを目的とした「つくば市産産連携補助金」制度です。

■つくば市産産連携補助金

市内の事業者(中小企業者等)が互いにアイデアを出し合い、同じ目標に向かって新たな事業を創り出す「事業連携」を支援します。具体的には、この事業連携を進めるために必要となる経費の一部を補助することで、連携事業者の事業化を後押しします。

<補助対象者>
  • つくば市内に本店または主たる事業所を有する中小企業者等
  • つくば市内の中小企業者等2者以上で事業連携を実施すること
  • 申請日時点で、事業連携を行う全ての中小企業者等が1年以上操業していること
  • 事業連携を行う中小企業者等の代表者がそれぞれ異なること
  • 申請する事業連携において、すでにこの補助金を受けていないこと
  • 申請者は同一年度においてこの補助金を申請していないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • つくば市のホームページにおいて、事業連携結果を公開することに同意すること
<補助対象経費>
  • 設備等購入・賃借費:新たな事業に必要な設備等の購入や賃借にかかる費用
  • 原材料費:試作品の製造や新製品開発のための原材料費
  • 印刷製本費:カタログや資料の印刷・製本にかかる費用
  • 広告掲載費:新たな事業や製品の広告掲載にかかる費用
  • 市場調査費:新たな製品やサービスの需要を調査するための費用
  • 検査・分析費:製品の品質検査や性能分析にかかる費用
  • 講師・専門家への謝礼及び交通費:外部の講師や専門家を招くための費用
<補助率と補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:200,000円
  • 算出された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助事業実施期間(補助対象期間)>
  • 交付決定のあった日から補助事業完了の日、または令和8年(2026年)3月20日のいずれか早い日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象外となります。

  • 事後申請となる事業(交付決定前に着手した事業)。
    • 交付決定前に発生した経費は補助の対象外となります。
  • 連携する事業者に対して支払う経費が発生する事業(受発注の関係となるもの)。
  • つくば市外の事業所と連携する事業に係る経費が含まれる事業。
  • 不適切な支払い方法による経費を含むもの。
    • 現金支払い(1取引税抜き10万円以下の交通費および代金引換限定サービス等を除く)
    • 小切手または手形による支払い
    • クレジットカードおよび電子商取引での支払い(補助対象期間中に引き落としが確認できない場合)
  • その他補助対象外となる費用項目。
    • 当該事業用であることが特定できない経費
    • 賞品、景品、粗品の購入に係る経費
    • パソコン、タブレット、スマートフォン購入に係る経費
    • 通常業務や取引と混合して支払いが行われ、判別が困難な経費
    • つくば市へ支払う経費
    • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、みなし大企業との取引に係る経費

補助内容

■1 補助の概要(補助率・補助上限額)

<補助概要>
項目内容
補助率1/2
補助上限額20万円
端数処理千円未満切り捨て

■2 補助対象となる経費

<具体的な対象費用>
  • 設備等購入・賃借費
  • 原材料費
  • 印刷製本費
  • 広告掲載費
  • 市場調査費
  • 検査・分析費
  • 講師・専門家等への謝礼及び交通費
<支払い方法に関する注意事項>
  • 現金での支払い:原則対象外(1取引税抜き10万円以下の交通費や代金引換等を除く)
  • 小切手や手形による支払い:対象外
  • クレジットカードや電子商取引:原則対象外(補助対象期間中に引き落としが確認できる場合は対象となる場合あり)

■3 補助対象とならない経費

<対象外経費一覧>
  • 事業用であることが特定できない経費
  • 連携する事業者に対して支払う経費(受発注関係)
  • つくば市外の事業所との連携に係る経費
  • 賞品、景品、粗品の購入費
  • パソコン、タブレット、スマートフォン購入費
  • 通常業務取引と混合しており判別困難な経費
  • つくば市へ支払う経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、みなし大企業との取引に係る経費

■特例措置

●S1 特定事業者に係る受発注関係経費の特例

<適用対象>

酒製造者、クオリティ認定事業者、コレクション認定事業においては、通常は対象外となる受発注の関係にあたる事業経費についても、補助対象として認められる場合がある。

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

補助対象者となるためには、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。

  • 同一事業連携での重複受給の禁止
    申請する事業連携において、既に他の補助金を受けていないこと
  • つくば市内の中小企業者等による連携
    つくば市内に本店または主たる事業所を有する法人、あるいは市内に住所および主たる事業所を有する個人である「中小企業者等」が2者以上で事業連携を実施すること
  • 1年以上の操業実績
    申請日時点で、事業連携に参加する全ての中小企業者等が、それぞれ1年以上操業(事業実態が継続)していること
  • 代表者の異なる事業連携
    事業連携を行う中小企業者等の代表者は、それぞれ異なる人物であること
  • 同一年度内での申請制限
    申請者(申請代表者)は、一の年度においてこの補助金を一度も申請していないこと、本補助金の事業連携に同意したことがない者を置くこと
  • 市税の滞納がないこと
    つくば市に対する市税の滞納がないこと(個人の場合は固定資産税、都市県民税、軽自動車税等、法人の場合は法人市民税等)、申請日以前30日以内に発行された市税に滞納がないことを証する書類の写しの提出が必要
  • 事業連携成果の公開への同意
    つくば市のホームページにおいて、実施した事業連携の成果を公開することに同意すること

定義の詳細

各要件における主要な用語の定義は以下の通りです。

  • 中小企業者等
    法人:つくば市内に本店または主たる事業所を有する法人、個人:つくば市内に住所および主たる事業所を有する個人、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体
  • 事業連携
    事業者同士が互いにアイデアを持ち寄り、共通の目的に向かって新たな事業創出に努める活動(単なる受発注の関係ではない)
  • 申請者
    令和7年度つくば市産産連携補助金において、補助金の申請を行う代表者

※詳細な要件は補助対象確認チャートによっても確認することが推奨されており、全ての項目で「YES」となる場合に補助対象となります。
※市内産業の活性化と新たな事業創出に貢献する事業が支援の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/2/20121.html
つくば市役所 公式ホームページ(日本語版トップページ)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
補助金関連の様式ダウンロード元URL(市ホームページ短縮URL)
https://x.gd/no526
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/107?page_no=20121
つくば市役所 公式ホームページ(英語/English)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
つくば市役所 公式ホームページ(簡体中文)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
つくば市役所 公式ホームページ(韓国語/한국어)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
つくば市役所 公式ホームページ(やさしい日本語)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html

令和7年度産産連携支援補助金の募集期間は令和7年4月1日から令和8年2月27日までです。予算がなくなり次第終了となります。交付請求書(様式8)については原本の提出が必要であり、電子メールでの申請は受け付けられません。jGrants等の電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

つくば市 経済部 産業振興課 産業創出支援係
TEL:029-883-1111 (代表)
FAX:029-868-7616
Email:eco051(アットマーク)city.tsukuba.lg.jp
受付窓口
つくば市役所
経済部 産業振興課 産業創出支援係
Eメールアドレスの「@」を「(アットマーク)」と表記しています。メールを送る際は「@」に置き換えてください。Eメールでの申請の場合、産業振興課からの返信をもって受付完了となります。交付請求書(様式8)の提出は、原本提出が必須です。補助対象外経費のリストに該当しないか不明な費用がある場合は、事前に産業振興課までお問い合わせください。
つくば市役所
TEL:029-883-1111
受付時間
平日 午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
つくば市役所
一部の業務については、第2・第4木曜日の夜間や土曜日に窓口を開庁している場合があります。詳細な開庁時間や対象業務については、つくば市のウェブサイトにある「詳細ページ」をご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。