神崎町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)
目的
神崎町内に居住し、自らが所有する住宅に太陽光発電システムや蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車等の脱炭素化に資する設備を導入する個人を対象に、その費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進と、災害時等の電力の強靭化を図ることを目的としています。予算の範囲内で、設備の種別に応じた補助金を交付することで、町民の環境配慮行動を支援します。
申請スケジュール
- 公募開始
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- 公募開始:2025年04月01日
令和7年度の申請受付が開始されます。予算の範囲内での交付となるため、早めの準備を推奨します。
- 交付申請(工事着工前)
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工事着工前
補助対象設備の設置工事等に着手する前に、「神崎町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 補助対象設備の概要(様式第1号別紙1)
- 契約書または注文書等の写し(経費内訳がわかるもの)
- 技術仕様が確認できる書類(カタログ等)
- 設置予定図面、工事着工前の現況写真
- 町税の納税証明書
- 交付決定通知
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審査後速やかに
提出された申請書が審査され、適当と認められると「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知を受けてから工事を開始してください。
- 補助事業の実施(工事)
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交付決定後〜年度内
交付決定に基づき、対象設備の設置工事を実施します。申請内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申請を行ってください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月10日
工事完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
- 補助事業の完了の日から30日以内
- 2026年3月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)
添付書類:設置状況の写真、支払を証する書類の写し、未使用品であることを確認できる書類、竣工検査の試験記録等
- 補助金額の確定通知
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実績報告の審査後
実績報告書に基づき審査・現地調査が行われ、適正と認められると「補助金確定通知書(様式第7号)」が発行されます。
- 補助金交付請求
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- 交付請求期限:2026年03月20日
確定通知を受けた後、以下のいずれか早い日までに「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。
- 確定通知を受けた日から30日以内
- 2026年3月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)
請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図ることを目的として、町内の住宅に特定の設備を導入する個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
■神崎町住宅用設備等脱炭素化促進事業
神崎町内の住宅に特定の脱炭素化設備(太陽光発電、蓄電池、断熱窓、EV/PHV、V2H)を導入する事業が対象となります。
<補助対象者の主な要件>
- 神崎町内に住所を有する個人で、自らが所有・居住する住宅に設備を導入すること
- 申請者および世帯全員が町税を滞納していないこと
- 実績報告の日までに町内に居住し、住民登録がなされていること
- リース契約の場合はリース事業者と共同で事業を行い、補助金相当額が利用者に還元されること
<補助対象となる設備の種類>
- 太陽光発電システム(定置用リチウムイオン蓄電システムと同時導入が必要)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 窓の断熱改修(既存住宅における1室単位の改修等)
- 電気自動車(太陽光発電設備等との連携が必須)
- プラグインハイブリッド自動車(太陽光発電設備等との連携が必須)
- V2H充放電設備
<補助対象経費の範囲>
- 太陽光発電システム・蓄電システム:設備本体の購入費および据付け・配線工事費
- 窓の断熱改修:設備本体(ガラス・窓)および取付けと不可分の工事費
- 電気自動車・PHV:車両本体の購入費
- V2H充放電設備:設備本体の購入費
<補助事業実施期間>
- 受付開始:令和7年4月1日
- 申請時期:工事着手前に申請が必要
- 実績報告期限:当該年度の3月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 特定の住宅形態における制限。
- 新築住宅の購入に伴う窓の断熱改修工事(既存住宅の改修のみが対象)。
- 重複受給および他制度の利用。
- 千葉県「太陽光発電等共同購入支援事業」など、他の同種の補助金を利用して購入する設備。
- 過去に同一世帯の者が本要綱または神崎町住宅リフォーム補助金交付要綱に基づく補助を受けた設備(法定の財産処分制限期間内である場合)。
- 窓の断熱改修における対象外経費。
- 網戸、雨戸等の窓附属部材の費用。
- ガラスが付随するドア本体およびその交換費用。
- 車両に関する制限。
- 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車のうち、中古の輸入車の初度登録車。
- 設備の状態に関する制限。
- 未使用品ではない設備(中古品など)。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール
- 架台
- パワーコンディショナー(インバータ・保護装置を含む)
- その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)
- 据付けや配線工事などの工事費
<補助金の額>
単価10,000円/kW(上限40,000円)
<主な要件>
- 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系されていること
- 全自動で起動・停止する機能があること
- 太陽電池モジュールが所定の規格(JIS等)に適合していること
- 電気事業者と特定契約を締結していること
- 太陽電池出力またはパワコン定格出力のいずれか小さい方が10キロワット未満であること
<財産処分制限期間>
17年間
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)
- 附属品(計測・表示装置、キュービクル等)
- 据付け・配線工事などの工事費
<補助金の額>
上限70,000円
<主な要件>
- リチウムイオン蓄電池部および電力変換装置を備えていること
- 再生可能エネルギーや夜間電力等を繰り返し蓄え、必要に応じて活用できること
- 環境共創イニシアチブ(SII)に補助対象機器として登録されていること
<財産処分制限期間>
6年間
■3 窓の断熱改修
<補助対象経費>
- 設備本体(ガラスおよび窓)
- 設置と不可分の工事費(取付け費、額縁・ふかし枠、カバー工法サッシ、シーリング費、仮設足場費、解体撤去費等)
<補助金の額>
補助対象経費の1/4(上限80,000円)
<主な要件>
- 既存住宅の窓を断熱性能が高い窓へ改修すること
- 環境共創イニシアチブまたは北海道環境財団に登録されている機器であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
<財産処分制限期間>
10年間
■4 電気自動車(EV)
<補助対象経費>
電気自動車本体の購入費
<補助金の額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合 | 150,000円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 100,000円 |
<主な要件>
- 内燃機関を併用しない4輪の自家用乗用車であること
- 車検証の燃料の種類が「電気」であること
- 新車として購入したものであること
- 次世代自動車振興センターの補助対象とされていること
<財産処分制限期間>
4年間
■5 プラグインハイブリッド自動車(PHV)
<補助対象経費>
プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<補助金の額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合 | 150,000円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 100,000円 |
<主な要件>
- 外部からの充電が可能な4輪の自家用乗用車であること
- 車検証の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」であること
- 新車として購入したものであること
- 使用の本拠の位置が町内の住所であること
<財産処分制限期間>
4年間
■6 V2H充放電設備
<補助対象経費>
V2H充放電設備本体の購入費
<補助金の額>
補助対象経費の1/10(上限250,000円)
<財産処分制限期間>
5年間
対象者の詳細
全ての補助対象設備に共通する要件
補助対象となる全ての設備に対し、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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居住地と住民登録
町内に住所を有する個人であること、実績報告の日までに、町内に居住し住民登録されていること -
納税状況
申請者および同一世帯員全員が町税を滞納していないこと -
設備等の所有と費用負担
設備費等を申請者が負担し、その設備を所有していること、所有権留保付きローンやリースによる導入も対象(一定の条件あり) -
リース契約の場合の追加条件
設置者(申請者)とリース事業者が共同で補助事業を実施すること、補助金相当額が月額リース料金の減額により設置者へ還元されること、リース期間が財産処分制限期間以上、または期間終了後に購入する契約であること -
その他の要件
補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施すること、神崎町暴力団排除条例に規定される暴力団員等ではないこと
補助対象設備ごとの追加要件
導入する設備の種類に応じて、以下の要件が適用されます。
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設置される住宅の要件
自己所有・居住の住宅(町内)、町内に新築する住宅、または未使用設備付きの新築住宅を取得する場合、第三者所有の住宅で、全所有者から設置の同意を得ている場合 -
V2H充放電設備・電気自動車等
実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること、電気自動車等の充電が可能な状態であること、電気自動車等は新車として購入し、年度内に登録・交付されていること、次世代自動車振興センターの補助対象車両であること
補助金の交付回数制限
設備の重複受給を防ぐため、以下の制限が設けられています。
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窓の断熱改修・V2H充放電設備
一の住宅につき1回限り(別世帯の場合は除く) -
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
設備の種類ごとに申請者1人につき1回限り
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 県の太陽光発電等共同購入支援事業等により設備を購入した場合
- 申請者または同一世帯員が、過去に本要綱等に基づく補助を同種の設備で受けている場合(財産処分制限期間内)
- 暴力団員等に該当する場合
- 中古の輸入車の初度登録車として購入した車両
※ただし、過去に補助を受けた設備でも、財産処分制限期間が経過した後の交換・増設は対象となる場合があります。
※不明な点は担当窓口にご確認ください。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kozaki.chiba.jp/kurashi/living_bosai/hojokin/taiyoko.html
- 神崎町例規集
- https://www1.g-reiki.net/kozaki/reiki_menu.html
提供された情報からは、神崎町のメインの公式サイト、公募要領・申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLを特定することができませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。