当別町 市街地空き店舗等活用促進事業補助金(令和7年度)
目的
当別町内の市街地において、新たに店舗や事務所を開設する中小企業者や個人事業主に対し、開設に伴う用地・建物の購入、改修、備品購入、広告宣伝等に必要な経費の一部を補助します。本事業を通じて、市街地への新規出店を促進することで、地域の賑わい創出と持続的な経済活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象者、対象事業、対象経費の要件を確認してください。
重要:申請前に必ず当別町商工会で事業計画書などの記載内容について確認を受ける必要があります。- 当別町商工会への加入が必須条件となります。
- 新規創業の場合は「創業塾」等の支援を受けている必要があります。
- 補助金交付申請
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随時受付
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書等)を揃えて当別町役場経済部産業振興課(3階)へ持参してください。この申請書の提出日が「事業の着手日」となります。
※受付時間は平日の8:45〜17:15です。事前に担当者(0133-23-3129)へ連絡することをお勧めします。
- 審査・交付指令書の受領
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申請後順次
町による書類審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付指令書」が送付されます。この書類は実績報告時に必要となるため、大切に保管してください。
- 事業実施
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- 事業着手日:補助金交付申請書の提出日
店舗の改修、備品購入、広告宣伝などの補助対象事業を実施します。経費の支払いは必ず申請日以降に行ってください。計画に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了から1ヶ月以内、または3月31日のいずれか早い日
事業完了(店舗オープンと経費支払の両方が完了した日)から1ヶ月以内、または3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 領収書の原本(宛名が申請者と同一のもの)
- 事業開始が確認できる写真や広告物
- 当別町商工会・ポイントカード会への加入確認書類
- 額の確定・補助金交付
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実績報告後
報告内容の審査後、補助金の最終的な額が確定し「額の確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が一括で振り込まれます(概算払いはありません)。
対象となる事業
当別町が実施している「当別町市街地空き店舗等活用促進事業補助金」によって支援される事業を指します。当別町の市街地における店舗や事務所の開設を支援することで、地域の賑わい創出と経済活性化を図ることを目的としています。
■A 当別町都市計画区域・商業地域での開設
当別町都市計画区域内の「商業地域」において、新たに店舗や事務所を開設する事業者を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:300万円
<補助対象経費>
- 事業用地・建物購入費(用地や建物の購入費用)
- 改修・建築費(外装・内装工事費、修繕費、看板設置費、設計料等。原則町内事業者への発注が必要)
- 備品購入費(単価1万円以上の機器、装置、什器等。10万円超の備品は5年間の処分制限あり)
- 広告宣伝費(チラシ・ホームページ制作費、デザイン料、郵便料、印刷費等)
<補助対象者の要件>
- 事業継続の意思:5年以上、事業を継続する意思があること
- 営業日数:1週間あたり概ね4日以上、かつ年間240日以上の営業を行うこと(事務所の場合は従業員3人以上)
- 商工会への加入:当別町商工会に加入し、経営指導を受けること
- ポイントカード会への加入:指定業種(飲食、宿泊、小売等)の場合は、とうべつポイントカード会に加入すること
- 新規創業支援:新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けること
- 納税:市町村税を滞納していないこと
■B 上記以外の当別町都市計画区域での開設
商業地域を除く当別町都市計画区域(第二種低層住居専用地域〜準工業地域等)において事業を開設する場合を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:100万円
<補助対象経費>
- 事業用地・建物購入費
- 改修・建築費
- 備品購入費
- 広告宣伝費
加算措置・調整
●加算 飲食店事業者の実績加算
経営実績が10年以上ある飲食店事業者の場合、補助上限額に50万円が加算されます。
●調整 他補助金との併用
国や北海道の補助制度による補助額を補助対象経費から差し引いた額を基に補助金額が計算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 対象外となる業種・団体
- 農業、林業、漁業を営む方。
- 法人格のない任意団体、公共法人、政治・宗教・経済・文化団体、NPO法人等の非営利団体(収益事業を継続する場合を除く)。
- 店舗型性風俗特殊営業、または公の秩序や善良の風俗に反する恐れのある事業。
- 事業形態・属性による除外
- 暴力団および暴力団員(反社会的勢力)。
- 一親等以内の親族から事業を引き継ぐ場合。
- 仮設や臨時で事業を行う方、自宅などの生活空間と事業場所が明確に分離されていない事業所。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税に相当する額。
- 家賃(敷金、礼金等含む)、租税公課、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、旅費、利子、1万円未満の備品等。
- 既存建物等の除去に係る費用。
- 交付決定の取消し・返還事由
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 交付申請年度内に事業所等を開設しなかったとき。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に廃業、または第三者に事業を売却・譲渡したとき。
補助内容
■A 当別町都市計画区域・商業地域での開設
<補助率および上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 3分の2 | 300万円 |
■B 当別町都市計画区域内のその他の地域での開設
<補助率および上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| その他の地域(第二種低層住居専用地域等) | 2分の1 | 100万円 |
■補助対象経費
<主な経費区分>
- 事業用地・建物購入費:店舗・事務所用の用地や建物の購入費用
- 改修・建築費:外装・内装工事、修繕、看板設置、設計・デザイン料等
- 備品購入費:単価1万円以上の機器、装置、什器等(汎用性の高い車両・PC等は除く)
- 広告宣伝費:チラシ・HP制作、デザイン料、印刷費、郵便料等
- 事業承継の経費:事業遂行に直接必要と特定できる経費
■特例措置
●ADDITION_RESTAURANT 飲食店事業者に対する加算措置
<加算額>
経営実績が10年以上ある飲食店事業者の場合、補助上限額に50万円が加算されます。
対象者の詳細
1. 申請者の概要
事業計画書における「申請者」とは、事業を開始しようとする法人または個人のことを指します。
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法人・個人の別
法人(中小法人等)、個人(個人事業主) -
種別
新規創業:新たに事業を始める場合、町外から当別町への進出:他の地域から当別町へ事業拠点を移す場合、事業承継:既存の事業を引き継ぐ場合 -
法人名/氏名
法人の場合は設立する法人名、個人事業主の場合は起業する申請者個人氏名(フリガナ付記) -
代表者職名・氏名
法人の場合は代表者の役職名と氏名(フリガナ付記)、個人事業主の場合は空欄 -
屋号
事業で使用する名称(法人名と異なる場合も記載可) -
事業所等所在地(住所)及び電話番号
事業を行う店舗や事務所の所在地(提出書類の住所と一致させること)、実際に使用する予定の電話番号 -
事業開始年月日
実際に事業を開始(オープン)する予定の日付 -
資本金または出資金
法人の場合はその金額、個人事業主や不要な団体の場合は空欄 -
従業員数
従業員の総数、内訳:常勤役員、常勤従業員、パート・アルバイト -
主たる業種
日本標準産業分類の「中分類」に基づく記載 -
取引銀行
融資先または口座開設予定の銀行名・支店名 -
担当者連絡先
問い合わせに回答できる方の氏名、電話番号、FAX、メールアドレス
2. 代表者の職歴
代表者の経験や能力を示すための項目です。
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期間・勤務先・職業等
これまでの具体的な職歴 -
関連経歴
大学等での学習期間、アルバイト経験など、事業に関連する経歴
3. 事業に必要な資格・許認可等
事業を合法的に運営するために必要な情報です。
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資格・許認可の名称と取得(予定)年月日
法的に必要となる資格・許認可名、取得済みまたは取得予定の年月日
4. 事業概要における対象者の関連情報
対象者の事業に対する熱意や計画性、遂行能力を評価するための項目です。
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事業のセールスポイント
他社との差別化要素や強み -
顧客、収益構造、将来の展望
顧客のターゲット層、収益構造(利益が見込まれる根拠、コスト等)、将来の展望(展開方向、課題と対策) -
事業実施にあたっての経験や人脈
基礎知識、キャリア、人脈などの裏付け情報 -
地域経済への波及効果
地域への還元、活性化、公共的側面
※これらの詳細な情報を通じて、対象者の人物像、事業に対する意欲、能力、そして事業計画の具体性が総合的に評価されます。
公式サイト
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