中津川市 介護職員初任者研修資格取得支援助成金
目的
中津川市内に居住し、介護職員初任者研修を修了した方に対し、研修受講料の一部を助成します。市内の介護人材の確保と、市民が安心して暮らせる介護環境の充実を図ることを目的としています。受講経費と8万円を比較して低い方の額を支給することで、資格取得に伴う経済的負担を軽減し、介護分野への新たな就業を支援します。
申請スケジュール
ご不明な点は、中津川市 医療福祉部 高齢介護課(0573-66-1111 内線612・613・614)へお問い合わせください。
- 対象要件・助成金額の確認
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申請前
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 都道府県知事指定の事業者が開催する「介護職員初任者研修」を修了していること
- 研修修了日において中津川市内に住所があり、市税の滞納がないこと
- 過去に本助成金を受けたことがないこと
- 他制度(岐阜県等)の同様の補助対象となっていないこと
助成金額:受講経費と8万円を比較して、いずれか低い額(1,000円未満切り捨て)
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 研修修了証の写し(研修事業者が発行したもの)
- 受講経費の領収書の写し
- 受講経費の内訳が分かる書類(研修案内など)
- 受領委任状(様式第2号)(※研修事業者へ委任する場合のみ)
- 交付申請の提出
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- 申請締切:研修修了日の属する月の翌月から起算して1年以内
揃えた書類を以下の窓口へ直接提出してください。
- 中津川市 医療福祉部 高齢介護課
- 各総合事務所 窓口
- 審査期間
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申請後随時
提出された書類に基づき、中津川市が交付資格の審査を行います。住民基本台帳や市税の納付状況、その他必要な個人情報の確認が行われます。
- 助成金の交付
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- 助成金交付:交付決定後
審査を経て交付が決定されると、指定の方法で助成金が交付されます。
対象となる事業
中津川市が実施している「中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金」は、市内の介護人材を確保し、市民の皆様が安心して生活できる介護環境の拡大を図ることを目的として、介護職員初任者研修の資格取得にかかる経済的負担を軽減する事業です。
■中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金
介護職員初任者研修の修了者を対象に、受講費用の一部を助成します。
<助成金の対象となる研修>
- 介護職員初任者研修(介護保険法施行令第3条第1項第1号口に規定される「介護員養成研修」として、都道府県知事に指定された事業者が開催するもの)
<助成金の対象者>
- 介護職員初任者研修を修了していること
- 研修修了日において、中津川市内に住所を有しており、かつ市税の滞納がないこと
- 過去に中津川市から本助成金を受けたことがないこと
- 対象者が18歳未満の場合は、その方の保護者(監護するお子様の情報を申請書に記載)
<助成金額>
- 対象研修にかかった受講経費と8万円を比較して、いずれか低い額(1,000円未満の端数は切り捨て)
<提出書類>
- 中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 研修修了証の写し
- 受講経費の領収書の写し
- 受講経費の内訳が分かる書類(研修案内など)
- 受領委任状(様式第2号 ※助成金の受領を研修事業者へ委任する場合のみ)
<申請期限>
- 研修を修了した日の属する月の翌月から起算して1年以内
▼補助対象外となる事項
以下の条件や経費については、本助成金の対象外となります。
- 特定の補助金受給対象者に雇用されている場合
- 岐阜県が交付する介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金交付要領の規定による補助金の交付を受けることができる者に雇用されている場合(二重受給の制限)。
- 受講経費に含まれない費用
- 研修会場までの交通費
- 研修で使用する事務用品費
- 過去に中津川市から本助成金を受けたことがある場合
補助内容
■介護職員初任者研修資格取得支援助成金
<助成の対象者>
- 研修修了: 介護職員初任者研修を修了していること。
- 住所・税の状況: 研修修了日において、中津川市内に住所を有し、かつ市税の滞納がないこと。
- 雇用状況: 岐阜県が交付する「介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金交付要領」の規定による補助金の交付を受けることができる事業者に雇用されていないこと。
- 過去の受給歴: 過去にこの中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金を受けたことがないこと。
<助成金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定方法 | 研修にかかった「受講経費」と「8万円」を比較して、いずれか低い額 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 受講経費の定義 | 対象研修にかかる受講料に相当する額のみ(交通費や事務用品費などは含まない) |
<申請提出書類>
- 中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 研修事業者が発行した「介護職員初任者研修修了証」の写し
- 介護職員初任者研修の「受講経費の領収書」の写し
- 受講経費の内訳が分かる書類(研修案内など)
- 中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金受領委任状(様式第2号)※受領を研修事業者へ委任する場合のみ
<申請期限>
研修修了日の属する月の翌月から起算して1年以内
■特例措置
●S1 未成年者の特例
<内容>
対象者が18歳未満の場合、その者の保護者の方が助成金の対象となります。
対象者の詳細
助成の基本的な前提条件
本助成金の対象となるためには、まず以下の基本的な前提条件を満たしている必要があります。
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過去の助成実績
過去に中津川市から本助成金を受けたことがないこと -
他補助金との重複制限
岐阜県が交付する「介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金交付要領」の規定による補助金の交付を受けることができる事業者に雇用されていないこと
研修修了者本人に求められる具体的な要件
上記の基本前提に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 介護職員初任者研修の修了
介護保険法施行令第3条第1項第1号口に規定される介護員養成研修として、都道府県知事に指定された事業者が開催する介護職員の初任者向け研修を修了していること -
2 居住地要件
研修の修了日において、中津川市内に住所を有していること -
3 市税の納税状況
研修の修了日において、中津川市の市税を滞納していないこと
年齢による特例(18歳未満の場合)
研修修了時の年齢によって、助成金の対象者(申請者)が異なります。
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18歳未満の修了者
その者の保護者が助成金の対象者(申請者)となります。、申請書には保護者の情報のほか、「監護する子等」として研修修了者の情報を記載する必要があります。 -
18歳以上の修了者
研修修了者本人が助成金の対象者(申請者)となります。
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、助成を受けることができません。
- 過去に一度でも中津川市から本助成金の交付を受けたことがある方
- 岐阜県の「介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金」の対象となる事業所に勤務している方
※助成金の申請にあたっては、市が交付資格の審査のために住民基本台帳等の公簿確認や個人情報を取得することに同意する必要があります。
※詳細は「中津川市介護職員初任者研修資格取得支援助成金交付申請書」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/health/care/zigyou/32352.html
- 中津川市役所 総合公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/index.html
本助成金の申請は、高齢介護課または各総合事務所窓口への書類提出が必要であり、電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。