丸亀市創業支援事業補助金(令和7年度)新規創業者の販路開拓を支援
目的
丸亀市内で新たに創業する方に対して、創業後の販路開拓にかかる経費の一部を補助することで、事業の円滑な立ち上げを支援し、市の産業振興および活性化を図ります。対象は創業1年未満で特定創業支援等事業を受けた方で、広告宣伝費やパンフレット作成などの印刷製本費を最大30万円まで補助します。地域経済への貢献と成長を促進することを目指しています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助対象となるか、どのような書類が必要かなどについて、丸亀市産業生活部産業観光課へ事前に相談することが推奨されています。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
以下の書類を揃えて丸亀市へ提出してください。必ず事業着手前に申請を行う必要があります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 開業届または法人設立届出書の写し(受付印のあるもの)
- 見積書等の事業概要がわかる資料
- 書類確認・交付決定
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- 交付決定通知:審査後順次
市が書類内容を確認し、要件を満たしているか審査します。審査の結果、補助金交付が妥当と判断されると「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜
交付決定を受けた後に、広告宣伝費や印刷製本費などの事業を実施してください。補助率は経費の2/3で、上限は30万円です。
- 実績報告・完了検査
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- 申請締切:年度内
事業完了後、実績報告書を提出します。その後、市が計画通りに事業が行われたか完了検査を実施します。
- 交付確定・補助金支払い
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検査完了後
完了検査に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 状況調査
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交付後5年間
交付後5年間を目途に、市や商工会議所の調査員が事業所を訪問し、事業の状況調査やアンケートを実施する場合があります。
対象となる事業
丸亀市が市の産業振興および活性化を図ることを目的として、丸亀市内で新たに事業を始める創業者の方々に対し、創業後の販路開拓にかかる経費の一部を支援するものです。
■丸亀市創業支援事業補助金
事業を営んでいない個人が丸亀市内に事業拠点を設置して新規に事業を開始する場合、または、事業を営んでいない個人が市内に法人を設立して新規に事業を開始する場合を対象とします。
<補助金の交付対象者要件>
- 創業からの期間:交付申請の時点で、創業して1年未満であること
- 納税状況:納税義務のある市区町村税を滞納していないこと
- 事業継続性:3年以上継続して営業する見込みがあり、かつ週5日以上の営業を行うこと
- 特定創業支援等事業の受講:丸亀市の「特定創業支援等事業」による支援(1ヶ月以上にわたり4回以上の知識習得)を受けていること
- 対象業種:香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること
- その他:丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものではないこと
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(SNS広告、広告媒体掲載費用、DM作成費用など。ただし郵送代は除く)
- 印刷製本費(パンフレット、カタログ、チラシなどの印刷費用)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)
- 上限額:30万円
<募集期間>
- 令和7年4月1日(月曜日)から随時申請受付(ただし予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当するものは、補助金の交付対象外となります。
- 税金に関する経費
- 消費税および地方消費税相当額
- 実施時期に関する制限
- 既に実施された事業に関する経費
- 運営および一般経費
- 人件費、家賃、光熱水費、消耗品、備品、通信費
- 通常の設備投資費用、看板製作費
- 通常の事業活動とみなされる経費
- 妥当性を欠く事業
- 公序良俗に反するなど補助金の交付対象として不適切とみなされるもの
補助内容
■丸亀市創業支援事業補助金
<補助の対象となる方(交付対象者)>
- 創業からの期間:交付申請の時点で創業から1年を経過していないこと
- 事業継続の見込み:3年以上継続して営業する見込みがあり、かつ週5日以上の営業を行う計画であること
- 特定創業支援等事業の活用:丸亀市の「特定創業支援等事業」による支援(経営・人材育成・財務・販路開拓の4分野を1ヶ月以上にわたり4回以上習得)を受けていること
- 税金の滞納がないこと:納税義務のある市区町村税を滞納していないこと
- 対象業種であること:香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること
- その他:丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものではないこと
<補助の対象となる経費>
- 広告宣伝費:SNS広告や広告媒体への掲載費用、DMの作成費用(郵送代は対象外)など、販路開拓を目的とした広報活動費用
- 印刷製本費:パンフレット、カタログ、チラシなどの印刷費用
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2/3
- 上限額:30万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助の対象とならない経費>
- 人件費、家賃、光熱水費といった事業運営の基本的な経費
- 消耗品、備品、通信費、通常の設備投資費用
- 看板製作費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 既に実施された事業や経費
- 通常の事業活動とみなされる経費
- 公序良俗に反するなど不適切とみなされるもの
対象者の詳細
対象となる創業者の基本条件
丸亀市の産業振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに事業を始める創業者の方々で、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
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個人による創業(拠点設置)
事業を営んでいない個人が丸亀市内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始する場合 -
法人による創業(設立)
事業を営んでいない個人が丸亀市内に法人を設立し、新たに事業を開始する場合
申請に必要な6つの要件
上記の基本条件に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 創業時期の要件
交付申請を行う時点で、創業から1年を経過していない事業者であること -
2 納税状況の要件
納税義務のある市区町村税を滞納していないこと -
3 事業継続性の要件
創業した事業を3年以上継続して営業する見込みがあること、週5日以上の営業を行う計画があること -
4 特定創業支援等事業の受講要件
丸亀市の「特定創業支援等事業」(ワンストップ創業相談窓口や創業塾)による支援を受けていること、1ヶ月以上の期間にわたり、合計4回以上「経営」「人材育成」「財務」「販路開拓」の4分野の知識を習得していること -
5 業種の要件
香川県信用保証協会の保証対象となる業種であること -
6 規則の遵守
丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定される対象外の事業者ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下の規定に該当する事業者は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定される対象外の事業者
※詳細や不明点については、丸亀市産業生活部産業観光課(電話: 0877-24-8844)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.marugame.lg.jp/page/11945.html
- 丸亀市公式ホームページ
- https://www.city.marugame.lg.jp/
- 申請様式掲載ページ
- https://www.city.marugame.lg.jp/page/13585.html
- よくある質問と回答
- https://supportbot-admin.userlocal.jp/pages/2d9226e577f71b771b5e
- 丸亀市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCwYgtfpHJcEerfqNp7-XiNQ
- 丸亀市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/Marugame.City
- 丸亀市LINE公式アカウント
- https://liff.line.me/2000252086-Wo83r0Ej/landing?follow=%40902hjlym&lp=aU74D2&liff_id=2000252086-Wo83r0Ej
申請様式の個別ファイルは、申請様式掲載ページよりダウンロードしてください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。