阿南市離島介護サービス等渡航費補助金(令和7年度下半期)
目的
阿南市の伊島地域において、介護サービスの確保が困難な離島住民に対し、必要なサービスが安定的に提供されることを支援します。伊島に居住する要介護者等へ訪問介護や訪問看護等のサービスを提供する事業者に対し、本土からの移動に要する連絡船の渡航費を補助することで、事業者の経済的負担を軽減し、離島住民が住み慣れた地域で安心して生活を継続できる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の準備
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随時
以下の必要書類を準備してください。書類は阿南市のウェブサイトからダウンロード可能です。
- 阿南市離島介護サービス等渡航費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号):振込先口座情報を記載
- 阿南市離島介護サービス等渡航費補助金実績報告書(様式第2号)
- 船賃の領収書(答島港〜伊島港の定期船往復運賃分)
- その他、市長が必要と認める書類
- 申請書類の提出
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- 上半期利用分(4〜9月)締切:9月末日
- 下半期利用分(10〜3月)締切:3月末日
準備した書類一式を、阿南市保健福祉部介護保険課へ提出してください。
- 上半期利用分(4月〜9月分):その年の9月末日まで
- 下半期利用分(10月〜翌年3月分):翌年3月末日まで
- 申請内容の審査
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申請受付後
提出された交付申請の内容を阿南市が審査します。必要に応じて調査等が行われる場合があります。
- 交付決定または不交付決定の通知
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審査終了後、速やかに通知
審査結果に基づき、以下のいずれかの通知書が郵送されます。
- 交付決定:「阿南市離島介護サービス等渡航費補助金交付決定通知書(様式第3号)」
- 不交付決定:「阿南市離島介護サービス等渡航費補助金不交付決定通知書(様式第4号)」
- 補助金の交付
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通知後、速やかに振込
交付決定通知を受けた後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金交付後、経費に係る帳簿及び証拠書類は、事業完了日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
対象となる事業
阿南市が、離島地域に居住する住民への介護サービスの安定的な提供と利用促進を図るために実施している補助金制度です。阿南市伊島地域のように、介護保険サービスの確保が困難な離島に居住する住民に対し、必要なサービスが行き届くようにすることを目的としています。
■阿南市離島介護サービス等渡航費補助金
離島へ訪問して介護サービス等を提供する事業者に対し、その渡航に要する費用を補助することで、離島住民へのサービス提供の継続を支援し、サービス利用の促進を図ります。この取り組みは、国からの「離島活性化交付金」を活用して行われています。
<補助対象地域>
- 阿南市伊島地域(離島振興法に基づき離島振興対策実施地域として指定されている地域)
<補助対象者(交付対象者)>
- 阿南市伊島地域に居住する「要介護者等」に対し、介護サービスまたは訪問型サービスを離島へ訪問して提供する「サービス事業者」
<補助対象となるサービス>
- 介護サービス:訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防支援
- 訪問型サービス:介護予防訪問サービス、生活支援訪問サービス、介護予防ケアマネジメント
<補助対象経費>
- 渡航賃(答島港から伊島港までの伊島連絡船を利用する際の往復運賃)
<申請期間(スケジュール)>
- 上半期(4月から9月まで)の利用分:9月末日まで
- 下半期(10月から3月まで)の利用分:3月末日まで
▼補助対象外となる事業・費用
以下の費用、または特定の条件下では補助金の交付対象外、あるいは交付決定の取消対象となります。
- 補助対象外となる費用
- サービス提供に必要な資材等の運搬料金
- 交付決定の取消し・補助金の返還対象となる事項
- 偽りその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合
- 補助金交付の要綱の規定に違反した場合
補助内容
■阿南市離島介護サービス等渡航費補助金
<補助の対象となる方(交付対象者)>
- 伊島に居住する要介護者等に対し、介護サービス及び訪問型サービス等を伊島へ訪問して提供するサービス事業者
<補助の対象となるサービス>
- 介護保険サービス:訪問介護、介護予防訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、居宅介護支援、介護予防支援
- 訪問型サービス:介護予防訪問サービス、生活支援訪問サービス、介護予防ケアマネジメント
- ※居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売は令和7年8月利用分から補助対象
<補助の対象となる費用と金額>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 答島港から伊島港までの伊島連絡船を利用した際の往復運賃 | 2,060円(令和7年4月1日時点) |
<申請期限>
- 上半期(4月から9月までの利用分):9月末日
- 下半期(10月から3月までの利用分):3月末日
<実績報告・帳簿保存>
- 実績報告書および船賃の領収書の提出が必要
- 関係帳簿・証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存
対象者の詳細
補助金の交付対象者(サービス事業者)
離島に居住する要介護者等に対し、介護サービス及び訪問型サービス等を離島へ訪問して提供するサービス事業者が対象となります。具体的には、阿南市の伊島に居住する介護保険の被保険者に対して、以下の訪問型サービス等を提供する事業者が該当します。
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対象となる介護サービスの種類
訪問介護、介護予防訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導(令和7年8月1日利用分から追加)、福祉用具貸与(令和7年8月1日利用分から追加)、特定福祉用具販売(令和7年8月1日利用分から追加)、介護予防訪問看護、居宅介護支援、介護予防支援
サービスを受ける対象者(要介護者等)
本制度において、補助対象となるサービスを享受できる対象者は以下の通りです。
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離島に居住する要介護者等
阿南市の伊島に居住する介護保険の被保険者
【補助額】
答島港から伊島までの定期船を利用した往復料金(2,060円 ※令和7年4月1日時点)に相当する額が補助されます。
【お問い合わせ先】
阿南市保健福祉部介護保険課
電話:0884-22-1793 / FAX:0884-22-1813
Eメール:kaigo@anan.i-tokushima.jp
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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