福岡県田川市:空き店舗を活用した起業支援補助金
目的
田川市内で空き店舗を活用して新たに起業する個人または法人に対し、店舗の家賃や物件購入費の一部を補助することで、初期投資の負担軽減と地域経済の活性化を図ります。小売業や飲食業、情報通信業などの幅広い業種を対象とし、市における雇用の創出と空き店舗の利活用を促進することで、持続可能な地域社会の発展を支援します。
申請スケジュール
- 相談・準備
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随時
補助金を検討している事業者は、まず事務局へ相談を行います。事業計画や対象要件、必要書類の確認を行います。
- 適用申請
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- 提出時期:創業前かつ改修工事着手前
税抜30万円以上の空き店舗改修工事を予定している場合に必須の手続きです。
- 審査期間:約2週間(現地調査がある場合は約3週間)
- 通知:田川市起業支援補助金適否決定通知書により送付
- 事業実施(改修・創業・物件購入)
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適用決定後〜
適用決定を受けた後に改修工事や物件の売買契約、創業(開業届の提出等)を行います。
- 改修工事期間の目安:約2〜3週間
- 物件購入の場合:売買契約を締結
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:創業の日から7か月以内(初回)
実際に補助金を受けるための最終的な申請です。種類により以下の期限が設けられています。
- 家賃補助金:前期(4-9月分)および後期(10-3月分)の各期間満了後20日以内
- 物件購入補助金:売買契約から3月経過日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 共通:最初の申請は創業の日から7か月以内に行うこと
- 交付決定兼額確定
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- 審査期間:約2〜3週間
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。必要に応じて現地調査が行われます。
- 補助金の請求・口座振込
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確定通知受領後
交付決定兼額確定通知を受けた後、「田川市起業支援補助金交付請求書」を提出します。適当と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
田川市が実施する「田川市起業支援補助金」は、田川市における雇用の創出と地域経済の発展を目的としており、市内で空き店舗を活用して新たに起業する事業者様を支援する制度です。事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合、または事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する場合の「創業」を支援します。
■田川市起業支援補助金
市内の「空き店舗」を賃借または購入して事業を始める方が対象となります。
<具体的な補助対象業種>
- 情報通信業 (通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)
- 小売業 (各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- 宿泊業、飲食サービス業 (宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業、娯楽業 (洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業)
- 教育、学習支援業 (学校教育、その他の教育、学習支援業)
- 医療、福祉 (医療業)
- 複合サービス事業 (その他の事業サービス業のうち、特にコールセンター業)
<事業実施に関する主な要件>
- 所在地・住所要件: 市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を設置する法人であること。
- 営業日数・時間要件: 原則として週4日以上営業し、10時から19時までの間を含む5時間以上(かつ3分の2以上)または24時間連続して営業すること。
- 空き店舗の活用と継続性: 不動産登記法に規定される空き店舗(新築除く)を活用し、2年以上継続して事業を実施する計画を有すること。
- 資格・許認可要件: 資格や許認可を必要とする業種の場合、創業の日までに当該資格等を有する見込みがあること。
- 税の滞納がないこと: 市税の滞納がないこと。
▼補助の対象とならない事業
特定の事業は、この補助金の対象から除外されます。主な内容は以下の通りです。
- 風俗営業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業の許可、性風俗関連特殊営業の届出、または深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業を行う者。
- 管理・補助的経済活動を行う事業所
- 日本標準産業分類における管理、補助的経済活動を行う事業所に係る事業を行う者。
- 既存事業の再開
- 市内の店舗において事業を廃業または休業した者が、廃業時または休業時の店舗において再営業するもの。
- 反社会的勢力との関連
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員に該当する者が行う事業。
- 特定の親族関係者による事業
- 空き店舗およびその敷地の所有者と同一世帯の者、生計を一にする者、または三親等内の親族である者が行う事業。
- 法人の更生・再生手続き
- 会社更生法による更生手続または民事再生法による再生手続を行い、または行った法人の事業。
- 過去に同様の補助金を受けた者
- この告示、田川市雇用機会創出補助金交付要綱、または田川市空き店舗活用補助金交付要綱により補助金の交付を受けた者が行う事業。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
補助内容
■1 家賃補助金
<補助概要>
- 補助対象経費:空き店舗等の賃借料(共益費、駐車場料等を除く)に110分の100を乗じた額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 面積上限:1平方メートル当たり1,500円が上限
<補助上限額:改修工事費が税抜30万円以上の場合>
| 期間 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 1か月目から12か月目まで | 4万円 |
| 13か月目から24か月目まで | 2万円 |
| 総額(最大) | 72万円 |
<補助上限額:改修工事費が税抜30万円未満(改修なし含む)の場合>
| 期間 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 1か月目から12か月目まで | 2万円 |
| 13か月目から24か月目まで | 1万円 |
| 総額(最大) | 36万円 |
<補助対象となる改修工事費の例>
- 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費、既存設置物の撤去処分費
- 店舗の内外装費、床工事費、建具工事費
- 空調工事(天井カセット型または天井ビルトイン型)
■2 物件購入補助金
<補助内容>
- 補助対象経費:空き店舗等の購入費に110分の100を乗じた額
- 補助上限額:30万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
■3 補助対象事業者と主な要件
<補助対象業種>
- 通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
- 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
- 宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
- 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、学校教育、その他の教育・学習支援業
- 医療業、コールセンター業
<営業に関する要件>
- 週4日以上営業かつ1日5時間以上営業
- 10時から19時までの営業時間が全体の3分の2以上(または24時間営業)
- 空き店舗を活用し、2年以上継続して事業を実施する計画
■特例措置
●S1 特定要件を満たす場合の優遇措置
<対象要件(いずれかに該当)>
- 田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内に対象事業所を有する方
- 田川市の特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付を受けた方
<優遇内容>
改修工事費の金額にかかわらず、改修工事費が税抜30万円以上の場合の補助上限額(最大72万円)を適用する。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の主な要件
補助金の交付対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
創業する業種
通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、学校教育、その他の教育・学習支援業、医療業、コールセンター業(日本標準産業分類に基づく) -
事業所の所在地と住所
市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人、市内に主たる事業所を設置する法人 -
営業条件
原則として週4日以上営業すること、10時から19時までの間を含む5時間以上(かつ10時〜19時の営業時間が全体の3分の2以上)の営業、または24時間連続営業であること -
事業継続・資格等の要件
空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施する計画を有していること、資格や許認可が必要な業種の場合、創業の日までに取得する見込みがあること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、市税の滞納がないこと
申請書類から確認される詳細情報
補助金の申請にあたっては、提出書類(役員名簿、事業概要書等)を通じて以下の詳細な情報が確認されます。
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役員および代表者情報
法人の場合は役員全員、個人事業者の場合は代表者の氏名・性別・生年月日等、暴力団排除措置のため、警察署へ照会を行うことへの承諾 -
事業内容・資質
申請者の略歴、当該事業の経験の有無および期間、起業動機、目的、ターゲット、主な取引商品またはサービス、従業員数(うち新規雇用予定者)の計画(1年目、2年目)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業を行う者
- 日本標準産業分類における管理、補助的経済活動を行う事業所に係る事業を行う者
- 市内の店舗において廃業・休業した者が、同一店舗において再営業するもの
- 暴力団または暴力団員に該当する者
- 空き店舗等の所有者と同一世帯、生計を一にする者、または3親等内の親族である者
- 会社更生法や民事再生法による手続を行った、または行っている法人
- 田川市の特定の類似補助金(起業支援、雇用機会創出、空き店舗活用)を既に受けた者
- その他、市長が適当でないと認める者
※暴力団員等に該当しないことを確認するため、福岡県田川警察署への照会が行われます。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領をご確認ください。
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