公募中 掲載日:2025/12/30

玖珠町 見本市等出展支援事業補助金(販路拡大・展示会出展支援)

上限金額
20万円
申請期限
随時
大分県|玖珠町 大分県玖珠町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

玖珠町内の中小企業や個人事業主を対象に、自社製品やサービスの販路拡大および新規受注の獲得を支援するため、見本市や展示会、商談会等への出展に係る経費の一部を補助します。小間料や会場設営費、運搬費、交通費などが対象となり、出展を通じた積極的な事業展開を後押しすることで、地域の産業振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

玖珠町内の中小企業や個人事業主が、見本市や商談会、展示会などへ出展する際にかかる費用の一部を補助する制度です。
申請は随時受付されていますが、予算額に到達し次第終了となるため、早めの相談が推奨されます。
申請書の提出
  • 提出期限:事業実施の1週間前まで

事業を実施する前に、以下の書類を玖珠町商工観光政策課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 会社の定款または事業概要パンフレット
  • 補助対象経費の金額が分かる書類(見積書等)の写し
  • 見本市等の開催要領等
  • 口座振込申請書
  • 誓約・同意事項への同意
審査及び補助決定
随時

提出された申請書に基づき審査が行われます。審査の結果、補助対象経費が決定され、予算の範囲内で順次交付決定が行われます。

実績報告書の提出
  • 提出期限:事業終了後1ヶ月以内

見本市等への出展事業が終了した後、以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 事業報告書(様式第8号)
  • 収支決算書(様式第9号)
  • 補助対象経費の領収書等の写し
  • 出店の様子がわかる写真
補助金額の確定及び交付
実績報告後

実績報告書に基づき最終的な補助金額が確定されます。補助率は対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、上限は法人の場合20万円、個人事業主の場合10万円です。確定後、指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

玖珠町が実施している「玖珠町見本市等出展支援事業補助金」は、中小企業等が自社の販路拡大や新規受注の獲得、ひいては地域産業の振興を図ることを目的とした制度です。

■見本市等出展支援事業

中小企業等が製造・加工、企画・開発した製品またはサービスの展示を伴う見本市、展示会、商談会等への出展を支援するものです。

<補助を受けられる事業者(補助対象者)>
  • 町内に主たる事務所または事業所を有する法人
  • 町内に住所を有し、町内に主たる事務所または事業所を置く個人事業主
  • 業種ごとに定められた資本金・出資金または従業員数の基準を満たす中小企業者・小規模事業者
<補助の対象となる経費>
  • 小間料金等の出展料(展示スペースの賃借料など)
  • 展示装飾等の会場設営費用(ブースの設営や装飾にかかる費用)
  • 出品物等の運搬費用(展示する製品や資料などの輸送費用)
  • 配布資料等の作成費用(パンフレットやチラシ、名刺などの印刷・作成費用)
  • 交通費(出展担当者の会場までの交通費など)
  • ※国や県などから別の補助金を受けている場合は、その補助額を差し引いた額が対象となります。
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額(法人):20万円
  • 補助上限額(個人事業主):10万円

▼補助対象外となる事業

ただし、以下の事業は補助金の対象外となりますのでご注意ください。

  • その場で小売することを主たる目的としたもの
    • 消費者への直接販売が主な目的となるイベントは対象外です。
  • 広く一般に公開されていないもの
    • クローズドな商談会など、一般的な公開を伴わないものは対象外となる可能性があります。
  • その他町長が不適当と認めるもの
    • 個別の判断により、町長が不適当と判断した事業も対象外となります。

補助内容

■玖珠町見本市等出展支援事業補助金

<補助対象者(中小企業・小規模事業者の定義)>
業種中小企業者の基準小規模事業者の基準
製造業、建設業、運輸業、その他の業種資本金または出資金3億円以下、かつ従業員数300人以下従業員数20人以下
卸売業資本金または出資金1億円以下、かつ従業員数100人以下従業員数5人以下
サービス業資本金または出資金5,000万円以下、かつ従業員数100人以下従業員数5人以下
小売業資本金または出資金5,000万円以下、かつ従業員数50人以下従業員数5人以下
<補助対象外となる事業>
  • その場で小売することを主たる目的とした事業
  • 広く一般に公開されていない事業
  • その他、玖珠町長が不適当と認める事業
<補助対象経費>
  • 小間料金等の出展料(展示スペースの賃料など)
  • 展示装飾等の会場設営費用(ブースの設営や装飾費用)
  • 出品物等の運搬費用(展示品等の会場運搬費用)
  • 配布資料等の作成費用(パンフレット、チラシ、名刺等)
  • 交通費(出展に係る移動費用)
<補助率と補助上限額>
区分補助率補助上限額
法人1/220万円
個人事業主1/210万円
<備考>

算出された補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て。国や県などから他の補助金を受けている場合は、その補助額を差し引いた額が対象経費となります。

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

玖珠町内の「中小企業者」または「小規模事業者」であり、以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。

  • 法人である場合
    玖珠町内に主たる事務所または事業所を有している法人
  • 個人事業主である場合
    玖珠町内に住所を有していること、町内に主たる事務所または事業所を置いていること

「中小企業者」および「小規模事業者」の定義

業種ごとに資本金・出資金の額、または従業員数によって以下の通り定義されています。

  • 1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模事業者:従業員20人以下
  • 2 卸売業
    中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模事業者:従業員5人以下
  • 3 サービス業
    中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模事業者:従業員5人以下
  • 4 小売業
    中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、小規模事業者:従業員5人以下

申請にあたっての条件

以下の誓約・同意事項に合致している必要があります。

  • 事業活動の継続意思
    今後も玖珠町内で事業活動を継続する意思があること
  • 町税の滞納状況
    申請時点で、玖珠町の町税を滞納していないこと、玖珠町が申請者の納税状況について、税務資料や公簿等により調査することに同意すること

■補助対象外となる事業者

以下の反社会的勢力に関する事項のいずれかに該当する者は、補助対象外となります。

  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員)
  • 暴力団または暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、社会的に非難される関係を有している者
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

【提出書類】
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、会社の定款または概要書類、補助対象経費の金額が分かる書類の写し、見本市等の開催要領等、口座振込申請書

【お問い合わせ先】
玖珠町役場 商工観光政策課 商工労政・企業誘致班
電話番号:0973-72-7153

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/syokokankoseisakuka/3/2/1/5800.html
大分県玖珠町公式サイト
https://www.town.kusu.oita.jp/index.html
補助金情報トップページ
https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/syokokankoseisakuka/3/2/1/index.html
商工観光政策課 ページ
https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/syokokankoseisakuka/index.html

電子申請システムは導入されておらず、申請は窓口への持参または郵送で行う必要があります。予算額に到達次第終了となるため、事前の相談が推奨されています。

お問合せ窓口

商工観光政策課 商工労政・企業誘致班
受付窓口
商工観光政策課 商工労政・企業誘致班
この補助金制度は随時受付を行っており、予算額に到達次第終了となるため、まずは上記のお問い合わせ先にご相談いただくことをお勧めします。
玖珠町役場
TEL:0973-72-1111 (代表)
FAX:0973-72-0810
幅広いお問い合わせに対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。