終了済 掲載日:2025/12/30

横手市 空き店舗等利活用・店舗改装支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月31日
秋田県|横手市 秋田県横手市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

横手市内で空き店舗を活用して新規事業を始める中小企業者や、自店舗の改装を行う事業者を対象に、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。事業者の経費負担を軽減することで、魅力ある店舗づくりを促進し、地域商業の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、横手市内の空き店舗等を活用して事業を始める方や、既存店舗のイメージアップを図る事業者を支援するものです。申請にあたっては、事前に横手市役所商工労働課への相談が必要です。なお、予算上限に達した場合は、期間内であっても募集を終了することがありますので、早めの準備をお勧めします。
申請は郵送・持参のほか、オンライン(空き店舗補助金申請書類一括作成フォーム)からも可能です。オンライン申請は365日24時間受け付けています。
事前相談
随時

補助対象となる要件の確認や必要書類のアドバイスを受けるため、横手市役所商工労働課の窓口で相談を行います。

申請手続き(公募期間)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月31日

必要書類(交付申請書、事業計画書、収支計画、見積書、図面、写真等)を準備し、商工労働課へ提出します。オンライン申請も利用可能です。

  • 予算上限に達し次第、募集終了となります。
  • 完了予定年月日や詳細な事業スケジュールを書類に記載する必要があります。
審査・交付決定
申請受付後

補助金審査会で内容を審査し、採択の可否が決定されます。採択された場合、交付決定通知が送付されます。この際、振込口座の確認も行われます。

事業実施(着工・支払い)
  • 完了期限:2026年03月31日

必ず交付決定を受けてから、工事の着工や家賃の支払いを開始してください。交付決定前の着工・支払いは補助対象外となります。

  • 年度内(3月末まで)に事業を完了させる必要があります。
実績報告
事業完了・営業開始後速やかに

事業完了(代金支払い完了および営業開始)後、実績報告書を提出します。領収書の写し、施行後写真、収支決算書などが必要です。

補助金の交付
実績報告の審査後

報告書の内容が適正と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※補助金交付から2年以内に廃業した場合は返還を求められることがあります。

対象となる事業

横手市内の空き店舗を活用して新たな事業を始める中小企業者の方々、またはすでに市内で事業を営む中小企業者等が自身の店舗のイメージアップを図るための改装を行う場合にかかる経費の一部を補助することで、地域の商業活性化を促進することを目的としています。

■I 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合

横手市内に存在する空き店舗を活用し、新たに小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの事業を始める個人または法人が対象となります。

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人で、市税を滞納していないこと
  • 売場または営業面積が500平方メートル以下の店舗であること
  • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと
  • 移転の場合、移転前の店舗を空き状態としないこと
  • 廃業後の再開業の場合、廃業日から1年以上経過していること(例外あり)
  • 交付決定後、同様の営業形態で2年以上営業活動を行うこと
  • 起業から3年未満の場合、市内の商工団体へ加入すること
  • 申請年度内(3月末まで)に開業すること
  • 店舗所有者が3親等以内の親族(法人の場合は役員親族)でないこと
  • 賃貸借の場合:契約日が申請日から遡って2カ月以内、かつ契約期間2年以上、週30時間以上営業
  • 購入の場合:契約日が令和6年4月以降、かつ週30時間以上営業
<対象業種>
  • 小売業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • その他横手市の商業活性化に資すると認められる事業
<補助対象経費>
  • 店舗内外の改装費用(デザイン料含む)
  • 看板設置にかかる費用
  • 店舗の賃借料(営業開始月の翌月から対象)
<補助金額・募集期間>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:50万円(県外移住者は80万円)
  • 募集期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(予算上限に達し次第終了)

■II ご自身が所有する店舗改装等を行う場合

すでに横手市内で事業を行っており、ご自身が所有する店舗のイメージアップを図るために店舗内外の改装や看板設置を行う中小企業者等が対象となります。

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人で、市税を滞納していないこと
  • 売場または営業面積が500平方メートル以下の店舗であること
  • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと
  • 申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること
  • 交付決定後、同様の営業形態で2年以上営業活動を行うこと
  • 週30時間以上営業を行っていること
<対象業種>
  • 小売業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • その他横手市の商業活性化に資すると認められる事業
<補助対象経費>
  • 店舗内外の改築・改装費用(デザイン料含む)
  • 店舗と一体として整備する看板設置にかかる費用
  • ※利用客の利便性向上や販売力向上を狙えるものに限る
<補助金額・募集期間>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:30万円
  • 募集期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(予算上限に達し次第終了)

特例措置

●移住者特例 秋田県外からの移住者に係る補助上限額引上げ

秋田県外から移住して1年未満の方については、補助上限が80万円に引き上げられます(【Ⅰ】のタイプのみ)。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に定める営業。
  • その他市長が不適当と認める事業。
  • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟している事業。
  • 売場または営業面積が500平方メートルを超える大型店舗、およびその入居者による事業。
  • 他制度との併用に関する制限
    • 他の補助制度(国・県も含む)の交付を受けた事業(二重受給)。
  • 反社会的勢力に関連する事業
    • 横手市暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業。
  • 補助対象外となる主な経費・条件
    • 消費税および地方消費税。
    • 一般備品。
    • 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費。
    • 従業員のみが使用するスペースの整備費用。
    • 賃貸借の場合:敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用。
    • 購入の場合:空き店舗の購入そのものに係る経費。
    • 過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合(【Ⅱ】の場合)。

補助内容

■1 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合(空き店舗活用)

<補助対象者>
  • 横手市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人
  • 市税を滞納していないこと
  • 売場または営業面積が500平方メートルを超える大型店舗、およびその入居者でないこと
  • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと
  • 市内で営業している店舗から移転する場合、移転前の店舗を空き状態にしていないこと
  • 廃業後再開業の場合、廃業日から1年を経過していること(特例あり)
  • 起業から3年未満の場合、市内商工団体へ加入していること
  • 年度内に開業し、補助金交付後も2年以上営業活動すること
  • 暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
  • 空き店舗所有者が3親等以内の親族(法人の場合は役員等)でないこと
  • 賃貸借の場合:契約日が申請日から遡って2カ月以内、契約期間2年以上、週30時間以上営業
  • 購入の場合:契約日が令和6年4月以降、週30時間以上営業
<対象業種>
  • 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業など市の商業活性化に資する店舗
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する営業は対象外
<対象となる費用>
  • 店舗内外の改装および看板設置にかかる費用(デザイン料含む)
  • 店舗の賃借料(営業開始月の翌月から対象)
  • 「空き店舗」:過去に営業実績があり、おおむね3ヶ月以上営業が行われていない物件
<対象外となる費用>
  • 消費税および地方消費税
  • 一般備品
  • 原則として横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費
  • 従業員のみが使用するスペースの整備費用
  • 賃貸借の場合の敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等
  • 店舗の購入に係る経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額50万円

■2 ご自身が所有する店舗の改装等を行う場合(自店舗改装)

<補助対象者>
  • 横手市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人
  • 市税を滞納していないこと
  • 売場または営業面積が500平方メートルを超える大型店舗、およびその入居者でないこと
  • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと
  • 申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること
  • 補助金交付後も2年以上営業活動すること
  • 暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
  • 週30時間以上営業を行っていること
<対象経費>
  • 店舗内外の改築・改装費用
  • 改装と一体として整備する看板設置費用(デザイン料含む)
<対象外となる費用>
  • 消費税および地方消費税
  • 一般備品
  • 原則として横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費
  • 従業員のみが使用するスペースの整備費用
  • 過去に同一店舗で本補助金の交付を受けた場合
<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額30万円

■特例措置

●C 移住者に係る補助上限額引上げの特例

<内容>

秋田県外から移住後1年未満の方については、空き店舗活用事業の補助上限額が80万円に引き上げられます。

対象者の詳細

補助対象となる事業者

横手市空き店舗等利活用支援事業では、以下の区分に該当する個人事業主および法人が対象となります。申請者は自身の基本的な属性、事業の設立経緯、現状を詳細に開示する必要があります。

  • 個人事業主
    身分証明書に記載されている自宅住所を有する者、生年月日および申請時点の年齢を報告できる者
  • 法人
    法人登記されている本店所在地を有する組織、設立年月日、代表者役職名、および資本金額を報告できる組織
  • 共通要件
    事業所名および連絡可能な電話番号を有すること、創業年(和暦)および現在の従業員数を報告できること、申請者の経歴(地域のニーズ、当該事業を必要とする理由、経営課題)を説明できること

事業区分別の追加要件

本事業には「空き店舗一般枠」「県外移住枠」「自店舗改装枠」の3つの区分があり、申請する枠によって以下の追加情報が必要となります。

  • 自店舗改装枠
    現店舗で営業開始した年月(和暦)の報告(既存店舗の改装であるため、営業実績を証明する必要があります)

※申請にあたっては、事業の概要説明において申請者のこれまでの経歴や背景情報が審査の考慮対象となります。
※その他詳細は、横手市空き店舗等利活用支援事業の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokote.lg.jp/syoukougyo/1001359/1004476.html
横手市 施設予約サイト
https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
横手市 図書予約サイト
https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
横手市 各種申請等のオンライン手続き総合ページ
https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
横手市 空き店舗等利活用支援事業補助金 交付申請(オンライン)
https://logoform.jp/form/eQAp/224724
横手市 空き店舗等利活用支援事業補助金 実績報告(オンライン)
https://logoform.jp/form/eQAp/224828

横手市のメイン公式サイトのルートURLや、申請書類(PDF/Excel等)の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。オンライン申請には外部サービスのロゴフォームが利用されています。

お問合せ窓口

横手市 商工観光部商工労働課商業振興係
TEL:0182-32-2115
FAX:0182-32-4021
受付時間
平日の開庁時間
※土日祝を除く
受付窓口
かまくら館 5階
商工観光部商工労働課商業振興係〒013-8601 横手市中央町8番12号
空き店舗等利活用支援事業の担当。事業の検討段階で書類作成を始める前に、一度商工労働課へ相談することが推奨されています。オンライン申請および実績報告(365日対応)も可能です。
横手市役所(代表)
TEL:0182-35-2111
FAX:0182-33-6061
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は本庁舎に限り、各種証明書の発行窓口は午後7時まで延長)
受付窓口
横手市役所
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
市役所全体に関する一般的なお問い合わせ窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。