公募中 掲載日:2025/12/30

六ヶ所村 工場等設置奨励金(製造業・特定事業の新増設支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
青森県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

六ヶ所村内で工場等を新設・増設する製造業や特定事業を行う誘致企業に対し、固定資産税の免除や雇用奨励金の交付などの支援を行うことで、村内の産業振興と雇用の促進、住民生活の向上を図ります。投下固定資本2,300万円以上や村民の新規雇用などの要件を満たす事業者を対象に、多角的な奨励措置を講じることで地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

六ヶ所村工場等設置奨励条例に基づく各種奨励措置の申請には、まず「工場等の指定」を受ける必要があります。各申請には添付書類が多数必要となるため、計画段階で速やかに六ヶ所村役場へ相談することをお勧めします。
工場等の指定申請
計画段階で速やかに

各種奨励措置を受けるための前提となるステップです。

  • 提出書類:指定申請書(様式第1号)および登記事項証明書、定款、位置図、従業員の住民票など
  • 審査:村長による内容審査後、「指定(不指定)書」が通知されます。
奨励措置(補助金)の申請
  • 申請締切:毎年03月15日(固定資産税免除)
  • 福利厚生施設奨励金:5月01日〜5月15日

工場等の指定を受けた後、以下の各奨励措置を申請します。

  • 固定資産税の課税免除:課税年度の属する年の3月15日まで
  • 雇用奨励金:操業後1〜3年を経過した日から14日以内
  • 福利厚生施設奨励金:課税年度の5月1日から5月15日まで
  • 普通財産の貸付け:貸付希望期間の初日の30日前まで
審査・交付決定
申請受付後、随時審査

提出された申請書に基づき、村が内容を審査します。審査の結果、以下の通知書が送付されます。

  • 雇用奨励金交付(不交付)決定通知書
  • 福利厚生施設奨励金交付(不交付)決定通知書
奨励金の請求・交付
  • 請求期限:交付決定通知を受けた日から30日以内

交付決定を受けた後、実際に奨励金を受け取るための手続きです。

  • 提出書類:請求書
  • 期限:交付決定通知を受けた日から30日以内に村長へ提出する必要があります。

対象となる事業

六ヶ所村の工場等設置奨励金制度において「対象となる事業」とは、六ヶ所村が産業の振興、雇用の促進、そして住民の生活向上に寄与することを目的として、村内での工場等の新設または増設を奨励する、特定の業種に該当する事業を指します。これらの事業は、六ヶ所村から「工場等」として指定されることで、様々な奨励措置を受けることが可能となります。

■1 対象となる業種

六ヶ所村工場等設置奨励金制度の対象となる事業は、主に以下の2種類です。

<製造業>
  • 統計法に基づき定められている「日本標準産業分類」に掲げられる製造業(原材料を加工して新たな製品を生産する事業全般)
<特定事業>
  • 「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」第2条第2項に規定する事業
  • 「半島振興法」第9条の5の規定による認定産業振興促進計画に記載されている業種
  • 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」第14条第2項の規定による事業

■2 工場等の指定を受けるための要件

奨励金制度の適用を受けるには、上記の業種に該当するだけでなく、以下の二つの要件を満たし、六ヶ所村から「工場等」として指定される必要があります。

<投下固定資本の規模>
  • 工場等の新設または増設に伴う投下固定資本(土地、家屋、償却資産の取得価格合計額)が2,300万円以上であること。
<雇用促進の貢献>
  • 工場等の新設または増設の操業開始日以後1年以内に、六ヶ所村の村民である従業員を3名以上雇用していること。
  • 特定事業の場合は、村民の従業員を2名以上雇用していること。
  • 村民:村に3ヶ月以上住所を有する者
  • 従業員:村内の工場等に6ヶ月以上雇用されている者(役員や日々雇用される者を除く)

奨励措置の内容

●各種優遇措置

固定資産税の課税免除、普通財産の貸付け、雇用奨励金の交付、福利厚生施設奨励金の交付など

補助内容

■1 固定資産税の課税免除

<対象資産>
  • 指定を受けた工場等において事業に直接供される土地
  • 家屋
  • 償却資産
<免除期間>

固定資産税が課される最初の年度から起算して5年間

<特記事項>

事業用資産賃貸者(誘致企業に土地、家屋、償却資産を賃貸する者)についても本措置が適用される。

<申請期限>

課税される年度の3月15日まで

■2 普通財産の貸付け

<貸付内容>

村長が特に必要と認めた場合、普通財産を無償または時価よりも低い価格で貸し付ける。

<貸付期間>

貸付けを行った日から起算して10年以内(更新可能)

<申請期限>

貸付希望期間の初日の30日前まで

■3 雇用奨励金の交付

<交付基準>
対象区分交付単価1回の交付限度額
一般(村民従業員)3人を超える人数1人につき10万円500万円
特定事業(村民従業員)2人を超える人数1人につき10万円500万円
<交付期間>

最初の算定基準日後から3年間

<申請期限>

操業後1年、2年、または3年をそれぞれ経過した日から14日以内

■4 福利厚生施設奨励金の交付

<対象施設>
  • 寮等の住宅施設
  • 保育施設
  • 体育施設
  • その他村長が必要と認める施設
<交付内容・期間>
項目内容
交付額当該施設に対して課される固定資産税の相当額
限度額300万円
交付期間対象施設の固定資産税が課される最初の年度から起算して3年間
<申請期限>

固定資産税課税年度の5月1日から5月15日まで

対象者の詳細

対象となる事業主体

六ヶ所村内で工場等を新設または増設する誘致企業が対象です。

  • 法人
    村内への企業誘致を目的として、工場等を新設または増設する法人

工場等の指定要件

奨励金制度の対象として工場等の指定を受けるためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。

  • 投下固定資本の要件
    工場等の新設または増設に伴う投下固定資本が、<strong>2,300万円以上</strong>であること。
  • 雇用要件
    工場等の新設または増設の操業開始日以後<strong>1年以内</strong>に、<strong>村民を3名以上</strong>雇用していること。、※「特定事業」に該当する場合は、<strong>2名以上</strong>の村民雇用で要件を満たします。

対象となる業種

奨励金の対象となる業種は、大きく分けて以下の二種類です。

  • 製造業
    広範な製造業
  • 特定事業
    「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」第2条第2項に規定される事業、「半島振興法」第9条の5の規定による認定産業振興促進計画に記載されている業種、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」第14条第2項の規定による承認地域経済牽引事業計画に記載されている地域経済牽引事業

※申請時には法人の登記事項証明書、定款、土地・建物の登記事項証明書、取得費用証明書類、配置図、従業員の住民票の写し等の書類提出が必要です。
※要件を満たすことで、固定資産税の課税免除(5年間)、普通財産の貸付け、雇用奨励金、福利厚生施設奨励金等の措置を受けることが可能です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,12366,31,177,html
六ヶ所村公式サイト(日本語版)
http://www.rokkasho.jp/index.cfm/1,html
六ヶ所村公式サイト(英語版)
http://www.rokkasho.jp.e.av.hp.transer.com
六ヶ所村公式サイト(中国語版)
http://www.rokkasho.jp.c.av.hp.transer.com
六ヶ所村公式サイト(韓国語版)
http://www.rokkasho.jp.k.av.hp.transer.com
指定申請書(様式第1号)(2020/07/01) (RTF)
http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,12366,c,html/12366/20200701-163802.rtf

電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請にはダウンロード可能な指定様式(RTF形式)を使用する必要があります。詳細な要件については条例および施行規則をご確認ください。

お問合せ窓口

六ヶ所村役場 代表連絡先
TEL:0175-72-2111(代表)
FAX:0175-72-2603
受付窓口
六ヶ所村役場
〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村 大字尾駮字野附475
六ヶ所村に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただける代表連絡先
六ヶ所村 政策推進課/企画グループ
TEL:0175-72-2111
受付窓口
六ヶ所村役場
政策推進課/企画グループ
「六ヶ所村工場等設置奨励金」に関するお問い合わせ先。直通電話番号は明記されていないため、代表電話に連絡し担当部署へ繋いでもらう必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。