八戸市 創業融資利子補給事業(令和7年度)
目的
八戸市内で創業した中小企業者や個人事業主を対象に、日本政策金融公庫からの創業融資に係る利子の一部を補給することで、創業時の経済的負担を軽減し、事業の持続的な発展を支援します。上限500万円の融資額に対し、借入利率の1%相当額を最長3年間補助することで、市内における創業促進と経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
詳細は、八戸市商工労働まちづくり部商工課(0178-43-9242)へ直接お問い合わせください。
- 事前準備・融資の実行
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- 対象融資期間:平成27年04月01日以降
八戸商工会議所の指導を受けた上で、日本政策金融公庫から創業に係る融資を受ける必要があります。
- 対象:八戸市内で営業を開始した(または創業1年以内の)個人・法人
- 融資上限:合算で500万円まで
- 利子支払い(事業実施期間)
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- 利子補給期間:約定利息の1回目〜36回目
日本政策金融公庫へ利息の支払いを行います。遅延利息は補給対象外となるため注意が必要です。
- 補給額:借入利率の1%に相当する額(1%未満の場合はその利率)
- 申請手続き・問い合わせ
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随時受付(詳細は要確認)
具体的な申請時期や必要書類については、以下の窓口までお問い合わせください。
八戸市 商工労働まちづくり部 商工課- 住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
- 電話:0178-43-9242(商工振興グループ)
- 開庁時間:平日 8:15〜17:00
対象となる事業
八戸市が地域の創業を促進し、新たに事業を始めた企業の持続可能性を向上させることを目的とした事業です。創業に必要な融資を利用する中小企業者や個人事業主に対し、支払った利子の一部を補給することで、創業期の経済的負担を軽減し、安定的な事業運営を支援します。
■創業融資利子補給事業
八戸市内で創業する方々が日本政策金融公庫から融資を受ける際に発生する利子の一部を補給することで、創業を後押しし、その後の事業が長く継続できるよう支援します。
<交付対象者(交付要件)>
- 平成27年(2015年)4月1日以降に、日本政策金融公庫から創業に関する融資を受けていること。
- 融資を受けるにあたり、八戸商工会議所の指導を受けていること。
- 個人の場合:八戸市内に住所を有しており、八戸市内で新たに事業を開始した方、または創業から1年以内の方。
- 法人の場合:八戸市内に法人登記があり、八戸市内で新たに事業を開始した法人、または創業から1年以内の法人。
<補給対象融資額>
- 上限額:500万円(複数回の融資を受けた場合、その合計額で上限500万円)
<利子補給金の額>
- 基本補給率:日本政策金融公庫へ支払った融資に係る利子額のうち、借入利率の1%に相当する額
- 借入利率が1%未満である場合は、0%を超えた部分が補給の対象
<利子補給の期間>
- 融資の約定利息の支払いが始まった1回目から36回目まで(最長3年間分)
▼補助対象外となる事業
交付要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は利子補給の対象外となります。
- 市税を滞納している場合。
- 過去に八戸市からの補助金等の交付決定を取り消されたことがあり、その取り消しを受けた年度の翌年度から1年が経過していない場合。
- 返済が遅延したことにより加算された遅延利息。
補助内容
■創業融資利子補給事業
<交付対象要件>
- 八戸商工会議所の指導を受け、日本政策金融公庫から平成27年4月1日以降に創業に係る融資を受けた中小企業者
- 個人の場合:八戸市内に住所を有し、市内で営業開始または創業後1年以内であること
- 法人の場合:八戸市内に法人登記があり、市内で営業開始または創業後1年以内であること
- 市税を滞納していないこと
- 過去に補助金交付決定を取り消され、その翌年度から1年を経過していない者でないこと
<補給対象融資額の上限>
500万円(複数回の融資の場合は合算額)
<利子補給金の額>
- 支払った利子のうち、借入利率の1%に相当する額
- 借入利率が1%未満の場合は0%を超えている部分
- 遅延利息は対象外
<利子補給の期間>
約定利息の支払い開始から1回目から36回目まで(最長3年間)
対象者の詳細
融資に関する基本要件
適切な指導のもとで公的機関からの融資を活用し、計画的に創業を進める事業者を支援するため、以下の条件を満たす必要があります。
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対象融資の要件
八戸商工会議所の指導を受けていること、日本政策金融公庫から創業に係る融資を受けていること、平成27年4月1日以降に融資を受けた中小企業者であること
事業者の種類による所在地・状況要件
八戸市内で実際に事業活動を行う創業者の支援に特化するため、事業者の種類に応じて以下の要件が定められています。
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個人の場合
八戸市内に住所を有していること、八戸市内で新たに営業を開始した者、または営業を開始してから1年以内であること -
法人の場合
八戸市内に法人登記があること、八戸市内で新たに営業を開始した法人、または営業を開始してから1年以内であること
補給対象となる融資額の上限
利子補給の対象となる融資額には上限が設けられています。
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融資額の上限:500万円
日本政策金融公庫から受けた融資額のうち500万円が上限、複数回融資を受けている場合は、それぞれの融資額を合算した額で評価
■交付対象外となるケース(注意点)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、利子補給の交付対象外となります。
- 八戸市の市税を滞納している場合
- 八戸市補助金等の交付に関する規則に基づき、過去に補助金等の交付決定を取り消された者で、その取消しを受けた日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない場合
納税義務を適切に履行していることや、補助金制度の適正な運用を保つための措置が講じられています。
※詳しい申し込みや問い合わせについては、八戸市商工労働まちづくり部商工課(商工振興グループ:電話 0178-43-9242)までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/hojo/sogyo/21612.html
- 八戸市公式サイト
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
- 商工課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/23?page_no=21612
創業融資利子補給事業の公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。詳細については八戸市商工課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。