十和田市 集会施設環境改善事業補助金(令和7年度)
目的
十和田市内の町内会を対象に、地域コミュニティの拠点である集会施設の環境改善を支援します。具体的には、トイレの水洗化・洋式化や照明器具のLED化に係る改修費用の一部を補助することで、施設の利便性向上や省エネ化を促進し、地域住民が継続的に活動しやすい環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年05月12日
補助対象者(町内会)は、事業着手前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書・改修内容がわかる書類等
※集会施設を共有している場合は、共有者全員の同意が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が申請書類を審査し、必要に応じて現地調査を実施します。交付が適切と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後 〜 2026年3月頃
交付決定の内容に基づき、改修工事(トイレの水洗化・洋式化、または照明のLED化)を実施してください。必ず工事前・中・後の写真を撮影し、領収書を保管してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、以下の書類を添えて報告してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業費精算書(様式第6号)
- 領収証等の写し
- 工事写真(施工前・中・後)
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「交付金額確定通知書(様式第7号)」を受けた後、請求書(様式第8号)を提出することで補助金が交付されます。
※市長が必要と認める場合は、事業完了前に「概算払(様式第9号)」を受けることも可能です。
対象となる事業
十和田市が市内の町内会が所有・管理する集会施設の環境改善事業に要する経費を支援することを目的とした「令和7年度十和田市集会施設環境改善事業補助金」の対象となる事業です。
■1 トイレの水洗化又は洋式化に関する改修
集会施設のトイレを衛生的で利用しやすい水洗式または洋式に改修することを目的としています。
<補助対象経費>
- 下水道、集落排水など公共の排水設備への接続に係る費用
- 浄化槽を新たに設置する場合の排水設備費用
- 和式便器から水洗式または洋式便器へ取り替える費用
- 上記の改修に伴い必要となる電気設備工事、給排水設備工事、および必要最低限の床や壁の改修費用
<補助金の額>
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)か、または750,000円のいずれか低い額が上限
■2 照明器具のLED化に関する改修
集会施設の照明器具を省エネ性能の高いLED照明に切り替えることを目的としています。
<補助対象経費>
- LED照明器具の購入費用
- 既存の照明器具をLED照明器具へ交換するために要する費用
<補助金の額>
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)か、または200,000円のいずれか低い額が上限
■補助対象となる「集会施設」の要件・補助対象者
本補助金は、以下の要件を満たす集会施設および町内会が対象となります。
<集会施設の要件>
- 地域住民がコミュニティ活動を行うための会議室などの機能を有していること
- 地域住民が継続的に使用できる状態にあること
- 神社仏閣など、特定の宗教に関連する機能を備えていないこと
<補助対象者>
- 十和田市内の町内会
- 共有の場合は代表者1名(共有者全員の同意が必要)
- 補助対象者が所有し、かつ管理する集会施設に係る経費に限る
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、原則として補助の対象となりません。
- 過去に本補助金制度を利用してトイレの水洗化または洋式化に関する改修の補助を受けたことがある集会施設での同改修事業。
- ※災害など、市長が特に必要と認める特別な事情がある場合は除きます。
- 神社仏閣など、特定の宗教に関連する機能を備えている施設における事業。
補助内容
■1 集会施設のトイレの水洗化または洋式化に関する改修
<補助対象経費>
- 下水道や集落排水設備への接続にかかる費用
- 浄化槽を設置する際の排水設備にかかる費用
- 既存の便器を水洗式や洋式便器へ取り替える費用
- 上記改修に直接伴う電気設備、給排水設備、および必要最低限の床や壁の改修にかかる費用
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額
- 750,000円(75万円)
- 上記のうち、いずれか低い額以内
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 照明器具のLED化に関する改修
<補助対象経費>
- LED照明器具の購入にかかる費用
- 購入したLED照明器具の交換に要する費用
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額
- 200,000円(20万円)
- 上記のうち、いずれか低い額以内
- 1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
複数の町内会で施設を共有している場合
集会施設を複数の市内の町内会が共有して利用している場合でも、補助金の対象となります。
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共有している町内会のうち、いずれか1者のみ
申請する町内会以外の共有者全員の同意を得ることが必要です。
補助対象となる「集会施設」の要件
補助対象者(町内会)が所有し、かつ管理する集会施設が、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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機能要件
地域住民がコミュニティ活動を行うことができる会議室等の機能を有していること。 -
継続性要件
地域住民が継続的に使用することができること。 -
非宗教性要件
神社仏閣等、宗教に関連する機能を備えていないこと。
※この補助金は令和7年度予算の範囲内で交付されるもので、受付は令和7年5月12日(月)から開始されています。
※補助額の上限に達した場合は締め切られますのでご注意ください。
※詳細は「令和7年度十和田市集会施設環境改善事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/shisei/gyousei/machidukuri/toire.html
- 十和田市役所 公式サイト
- https://www.city.towada.lg.jp/
十和田市の令和7年度集会施設環境改善事業補助金に関する各種申請様式(Word形式)および交付要綱のURLが含まれています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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