益子町 起業支援補助金(令和7年度)新規開業や事務所賃借を支援
目的
益子町内で新たに起業し事業所を新設する個人や法人に対して、事業所の改修費や設備購入費、事務所の賃借料などの経費の一部を補助します。優れたビジネスプランを持つ起業家を支援することで、町内における新規事業の創出や空き店舗の解消、雇用の増加を促し、地域経済の活性化と振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(事業開始前)
事業開始前に益子町観光商工課へ必ず相談してください。特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓のノウハウ習得)の対象となる場合は、益子町商工会や栃木県産業振興センターへの相談も必要です。
- 申請書類の提出
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随時
以下の必要書類を揃えて観光商工課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 住民票の写し、完納証明書
- 契約書または見積書の写し
- 事業所の位置図・平面図・写真
- その他(加算要件に応じた書類)
- 審査会の開催
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- 審査会開催予定:5月、8月、11月
起業支援補助金審査委員会が開催されます。申請者は審査委員会において自身の事業内容について説明を行う必要があります。プランの優秀性や地域活性化への貢献度が審査されます。
- 交付決定
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審査後速やか
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※不正が判明した場合や事業中止時には決定が取り消されることがあります。
- 事業着手
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交付決定通知後
必ず交付決定を受けてから、施設の購入や改修等の事業に着手してください。決定前に支出した経費は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 賃借料(4-9月分)締切:10月20日
- 賃借料(10-3月分)締切:翌年4月20日
事業完了および経費の支払後、実績報告書に領収書や通帳の写し、事業所・備品等の写真を添えて提出してください。※賃借料補助は半年ごとに報告期限があります。
- 額の確定
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報告書審査後
報告書の内容が精査され、適正であれば補助金の確定通知書が送付されます。確定額は交付決定時の金額を上限とします。
- 補助金の交付
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請求書提出後
「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。なお、本補助金は確定申告の対象となります。
- 事業完了後の報告義務
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完了後3年間
交付後3年間は、各年度終了後に決算書および実績推移報告書を提出し、報告会にて成果を報告する義務があります。必要に応じて経営指導が行われる場合もあります。
対象となる事業
益子町が提供する「益子町起業支援補助金」は、地域経済の活性化と振興を図ることを目的とし、益子町内で新たに起業し、事業所を新設する個人や法人に対して、事業に要する経費の一部を補助するものです。特に、新規事業の創出や、町内の空き店舗の解消を促すことを目指しています。
■1 新規起業準備補助金
初期投資にかかる経費を補助します。
<補助対象経費>
- 事業所(土地を除く)、移動販売車等の取得や改修にかかる経費
- 事業にのみ必要な機械設備、備品等の購入費および賃借料(賃借料は申請年度分のみ)
- ※パソコン等の汎用性のあるもの、広告費等のソフト経費、租税公課、手続き手数料は対象外
<基本補助額>
- 初期投資経費の3分の1以内で、上限30万円
■2 事務所賃借料補助金
町内の事業所を賃借して開設する場合の賃借料を補助します。
<補助対象経費>
- 町内の事業所を賃借して開設する場合の賃借料
- ※敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等は対象外
<基本補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内で、月額上限3万円
- 事業開始月から最長で24カ月間
<要件>
- 特定創業支援等事業による支援を受けている方(支援が完了している方も含む)が申請可能
特定創業支援等事業による支援に伴う加算措置
●A 空き店舗活用加算
町内の空き店舗(親族所有を除く)を活用して事業を行う場合、10万円を加算。
●B 融資加算
開業のために町内の金融機関から融資を受けた場合(融資額の10%以内)、10万円を加算。
●C 若年者起業加算
申請者が事業を開始した月の時点の年齢に応じて加算(40歳未満:50万円、50歳未満:30万円、60歳未満:10万円)。
▼補助金交付の対象とならない事業・者
以下のいずれかに該当する事業や者は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を行う者。
- 大企業の実質的参画:大企業者(中小企業者以外の者)が実質的に経営に参画している、または参画する予定のある事業。
- 短期撤退の見込み:補助金の交付決定後、3年以上町内に事業所を置いて事業活動ができる見込みのない事業。
- 暴力団関係:暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係にある者による事業。
- 重複補助:補助事業に対して、重複して本町から同様の補助を受けている、または受けることが決定している事業。
- 許認可の未取得:許認可等を必要とする業種の起業にあたって、当該許認可等を取得していない事業。
- 国や県等からの補助との重複:他の公的団体から起業に関する補助を受ける場合、その対象経費は除外されます。
補助内容
■1 新規起業準備補助金
<補助対象経費>
- 事業所(土地を除く)の取得や改修
- 移動販売車等の購入や改修にかかる経費
- 事業に必要な機械設備、備品等の購入費や賃借料(賃借料は申請年度分のみ)
<基本補助額>
- 限度額:30万円
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<全体の限度額>
基本補助額と加算額を合わせた総額は、最大100万円で、初期投資経費の3分の1以内となります。
■2 事業所賃借料補助金
<補助対象経費>
- 町内の事業所を賃借して開設する場合の、賃貸借契約上の月額賃料
<補助額>
- 総額限度額:72万円
- 補助率:家賃の2分の1以内
- 月額上限:3万円
- 補助期間:最長24ヶ月間
<対象者要件>
この補助金を申請する場合、「益子町特定創業支援等事業による支援」を受けていることが必要です。
■特例措置
●Add-on-1 空き店舗活用加算
<加算内容>
町内の空き店舗を活用して事業を行う場合、10万円を限度として加算されます(3親等以内の親族所有は対象外)。
●Add-on-2 町内金融機関からの融資加算
<加算内容>
町内の金融機関から融資を受けた場合、10万円を限度として加算されます。補助対象経費の3分の1以内、かつ融資額の10%以内が条件です。
●Add-on-3 事業開始年齢による加算
<年齢区分と加算限度額>
| 事業開始月における年齢 | 限度額 |
|---|---|
| 40歳未満 | 50万円 |
| 50歳未満 | 30万円 |
| 60歳未満 | 10万円 |
●特定創業支援等事業による支援
<要件の詳細>
- 益子町商工会:個別相談を4回以上、1カ月以上にわたって継続的に実施
- 栃木県産業振興センター:特定のサロンやアカデミーにおいて1カ月以上にわたり4回以上の継続した支援を受講
対象者の詳細
補助金交付の対象となる主な条件
この補助金は、特定の条件を満たす個人事業主や法人を支援することを目的としており、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と起業の形態に関する条件(町内での事業活動)
これから個人事業主として開業する場合: 新たに個人事業を開始しようとする方。、これから会社を設立し開業する場合: 新たに法人を設立して事業を開始しようとする方。、既に会社として操業しつつ、新たな分野で新たに会社を設立し事業を開始する場合: 既存の法人が、新たな事業分野で子会社などを設立して事業を始めるケース。、事業開始後、税務申告を3期終えていない者で、施設を自己所有せず事業を行っている場合: 開業から3期未満で、賃借などで事業所を確保している場合。、益子町起業支援拠点施設の使用者及び使用後1年以内の場合: 町が提供する起業支援拠点施設を利用している方、または利用終了後1年以内の方。 -
2 居住地に関する条件(益子町民であること)
申請時に益子町に居住していること(町外在住の場合でも、実績報告までに益子町へ転入する予定があれば対象)。 -
3 事業形態に関する条件(中小企業者であること)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される「中小企業者」であること。 -
4 税金に関する条件(市区町村民税の完納)
市区町村民税(使用料を含む)に未納がないこと。※申請者本人だけでなく、同一世帯員全員に適用されます。 -
5 商工会への加入に関する条件(益子町商工会の会員)
益子町商工会の会員であること、または会員になる意思があること。
■補助金の対象外となる条件
以下のいずれかに該当する方は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
- 風俗営業に関する事業:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を行う者。
- 大企業の参画:大企業者が実質的に経営に参画している、または参画する予定のある者。
- 事業所の継続性:補助金の交付決定後、3年以上町内に事業所を置いて事業活動を継続できる見込みがない者。
- 暴力団関係者:益子町暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員に該当する者。
- 密接関係者:栃木県暴力団排除条例施行規則に規定される密接関係者に該当する者。
- 補助金の重複受給:同じ補助事業に対して、本町から同様の補助金を重複して受けている、または受けることが決定している者。
- 許認可の取得状況:許認可等を必要とする業種で、その許認可等をまだ受けていない者。
これらの詳細な条件をすべて満たし、かつ対象外の条件に該当しない方が対象となります。事業計画書や住民票の写し、税の完納証明書など、多くの書類提出が求められるため、事前に準備を進めることが重要です。
公式サイト
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公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は益子町観光商工課への書類提出が基本とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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