増毛町産業活性化支援事業補助金(令和7年度)|起業・新商品開発を支援
目的
増毛町内で新たに起業する方や中小企業者等を対象に、起業時の設備整備や新商品の開発、販路開拓等に要する経費の一部を補助します。農林水産業および商工業の活性化を通じて、地域経済の振興と雇用の拡大を図ることを目的としています。新規事業の立ち上げから既存事業の成長まで幅広く支援することで、地域全体の経済活性化を目指します。
申請スケジュール
現時点では具体的な公募開始・終了日の設定は確認されていません。申請を検討される際は、事前に増毛町役場の担当部署(農林水産課 0164-53-1117 または 商工観光課 0164-53-3332)への相談が推奨されています。
- 補助制度の利用相談
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随時
事業内容が補助対象となるか、どのような書類が必要かについて、事前に担当部署へ相談を行います。
- 農林水産業に関する事業:農林水産課
- 商工業に関する事業:商工観光課
- 補助金の交付申請
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事業着手前
補助金の交付を受けようとする時に、以下の書類を町長に提出します。
- 事業計画書(様式第1号):起業化支援またはものづくり支援の区分に応じた内容
- 収支予算書(様式第2号):補助金に係る分を千円単位で記載
- その他添付書類:定款、登記簿謄本(法人の場合)、事業配置図など
- 事業の実施
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交付決定後
交付申請が承認され、交付決定が通知された後、事業計画に基づき事業を実施します。
- 補助事業の実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内 または 翌年度4月20日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書に以下の書類を添えて提出します。
- 収支決算書(様式第3号)
- 領収書の写し(必ず添付が必要)
※補助事業に関する帳簿や証拠書類は、完了日の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 補助金の交付(精算払い)
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査を経て、補助金が支払われます。この補助金は、事業完了後に実績に応じて支払われる精算払いとなります。
対象となる事業
この補助金制度は、地域経済の活性化と雇用拡大を目的として、増毛町が独自に創設した支援策です。中小企業者や個人などが町内で事業展開する際に必要な支援措置として補助金を交付しており、対象となる事業は農林水産関係と商工関係に限定されています。
■1 起業化支援事業
この事業は、増毛町内で新たに事業を始めようとする方、または既に事業を開始してから1年未満の方を対象としています。ただし、町税などを滞納していないことが条件となります。
<補助対象となる経費>
- 起業に要する様々な経費。
- 事業に必要な設備を整備するための経費。
<補助金の額>
- 対象となる経費から、他に受ける予定の補助金などを差し引いた残りの50%以内が補助されます。
- 補助金には上限額が設定されており、1起業者につき100万円が限度となります。
- この補助金は、1起業者につき1回限りしか申請できません。
<事業計画書の内容>
- 事業計画書(様式第1号)の提出。
- 新設しようとする事業の名称や所在地、事業種目、投資額(土地、家屋、償却資産の内訳を含む)、雇用する従業員数、資金調達計画、生産(販売)計画、工事着手および事業開始予定年月日などの記載。
- 添付書類:定款および登記簿謄本(登記している場合のみ)、事業配置図、その他参考となるもの。
■2 ものづくり支援事業
この事業は、既に増毛町内で事業を営んでいる方を対象としています。こちらも、町税などを滞納していないことが条件です。新しい商品の開発、既存商品の販路開拓、または新たな分野への進出などを計画している事業者が主な対象となります。
<補助対象となる経費>
- 新商品開発に要する経費。
- 販路開拓活動に要する経費。
- 新たな事業分野への進出に要する経費。
<補助金の額>
- 対象となる経費から、他に受ける予定の補助金などを差し引いた残りの50%以内が補助されます。
- 補助金には上限額が設定されており、1事業につき100万円が限度となります。
- 一度補助決定を受けた事業者は、その後3年間は再度この補助金を申請することはできません。
<事業計画書の内容>
- 事業計画書(様式第1号)の提出。
- 事業の名称や所在地、事業種目、直近2か月の収支計画、雇用する従業員数、資金調達計画、事業の内容や特徴・将来の事業展開、提供する製品・サービスのコンセプト(用途、機能、性能、顧客への便益、他社との比較など)、販売・提供方法などの記載。
- 添付書類:定款および登記簿謄本(登記している場合のみ)、事業配置図。
補助内容
■1 起業化支援事業
<補助対象となる経費>
- 起業に要する経費
- 設備整備のための経費
<対象となる事業者>
- 増毛町内で新たに事業を開始しようとしている中小企業者等
- 増毛町内で既に起業しているものの、起業から1年未満の中小企業者等
- 増毛町の町税等を滞納していないこと
<補助金の額>
- 補助率:1/2以内(他の補助金等を差し引いた残額に対して)
- 上限額:100万円
- 1起業者につき1回限り
■2 ものづくり支援事業
<補助対象となる経費>
- 新しい商品を開発するために要する経費
- 既存の商品やサービスの販路を拡大するために要する経費
- 新たな分野へ進出するために要する経費
<対象となる事業者>
- 増毛町内で既に事業を営んでいる中小企業者等
- 増毛町の町税等を滞納していないこと
<補助金の額>
- 補助率:1/2以内(他の補助金等を差し引いた残額に対して)
- 上限額:100万円
- 補助決定から3年間は再度申請不可
対象者の詳細
起業化支援事業の対象者
増毛町内で新たに事業を開始する方や、起業して間もない方を支援することを目的としています。対象となる事業は、農林水産関係および商工関係に限定されます。
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町内で新たに事業を開始しようとする中小企業者等
増毛町内でこれから事業を立ち上げようと考えている個人、法人、団体、またはサークルなど -
町内で起業して1年未満の中小企業者等
既に増毛町内で事業を始めてから1年未満の個人、法人、団体、またはサークルなど
ものづくり支援事業の対象者
増毛町内で既に事業を営んでいる方が、新商品の開発、販路開拓、新分野への進出などを目指す場合に支援されます。
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町内で既に事業を営む中小企業者等
増毛町内で現に事業を継続している個人、法人、団体、またはサークルなど
■補助対象外・制限事項
以下の条件に該当する方、または状況にある方は対象外または申請に制限があります。
- 町税等の滞納がある者
- 農林水産関係および商工関係以外の事業を営む者
- (ものづくり支援事業の場合)当該年度を含め過去3年間に同補助金の決定を受けた事業者
※町税等の滞納については「町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例第2条第2号」の定めに則ります。
詳細な情報や申請方法については、増毛町役場の農林水産課(0164-53-1117)または商工観光課(0164-53-3332)までお問い合わせいただくか、「増毛町産業活性化支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/1571626744.html
- 増毛町 公式サイト
- https://www.town.mashike.hokkaido.jp/
申請様式ファイルや電子申請システム(jGrants等)のURLは提供された情報には含まれていません。申請は書面で行う必要があると考えられます。詳細は増毛町役場の農林水産課または商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。