富士宮市市街化調整区域空き店舗等利活用補助金(令和7年度)
目的
富士宮市内の市街化調整区域において、コミュニティの維持と活性化を図るため、空き店舗や土地を利活用して小売業、宿泊業、飲食サービス業を開始する事業者や所有者に対し、店舗の改修・建築工事費や備品購入費を補助します。新たな店舗の開設を通じて住民の利便性向上や地域の賑わい創出を支援し、持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備と協議
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申請前
補助金の申請を検討する初期段階です。以下の対応を必ず行ってください。
- 事前相談・事前協議:富士宮市役所企画戦略課地域政策推進室へ連絡し、事業計画の相談を行います。
- 許認可手続きの完了:都市計画法や建築基準法などの法令に基づく手続きは、補助金交付申請書の提出前に全て完了している必要があります。
- 補助金交付申請
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工事着手・備品購入の前
事業計画が固まり、法令手続きが完了した段階で申請書を提出します。
【重要】 交付決定を受ける前に改修工事に着手したり、備品を購入したりした場合、その費用は補助対象外となります。
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知後
市による審査後、「補助金交付決定書」が通知されます。通知を受けた後に、以下の事業を実施してください。
- 空き店舗等の改修・建築工事の施工(市内施工業者に限る)
- 店内備品の購入(市内販売業者に限る)
- 実績報告・補助金確定
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事業完了後速やかに
工事や備品購入が全て終了した後、実績報告書を市に提出します。市が内容を審査し、適切であれば「補助金交付確定書」が通知され、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知後(30日以内に支払い)
補助金交付確定書の通知を受けた後、市へ請求書を提出します。請求書の提出後、原則として30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業報告(事後報告)
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- 事業報告書の提出:各年度の3月中
店舗経営を開始した日の属する年度から起算して4年度を経過する年度まで、毎年3月中に事業報告書を提出する義務があります。これは事業の継続性を確認するための重要な手続きです。
対象となる事業
富士宮市が市街化調整区域のコミュニティの維持と活性化を図ることを目的とし、市街化調整区域に存在する空き店舗や土地を利活用して、新たに小売業、宿泊業、または飲食サービス業を営む事業者に対し、改修工事や店舗建築工事、店内備品購入にかかる経費の一部を補助するものです。
■富士宮市市街化調整区域空き店舗等利活用事業費補助金
富士宮市内の市街化調整区域において、使われていない店舗や土地を有効活用することで、地域のコミュニティを維持し、活性化させ、住民の利便性向上にも寄与することを目指しています。
<補助の対象となる事業者(申請資格・条件)>
- 出店者:空き店舗や土地を利活用して改修工事や建築工事などを行い、自らが営業する方
- 空き店舗・土地の所有者:出店者の要望に応じて工事を行い、その出店者に貸し出す方
- 富士宮市における市税の滞納がないこと
- 富士宮市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しないこと
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していないこと
- 国、県、および富士宮市が実施する同様の制度による補助金や助成金等を受けていないこと
<事業の対象区域>
- 第5次富士宮市総合計画で定められている政策推進エリアの集落拠点地域のうち、市街化調整区域に存する以下の14地区:
- 猪之頭、白糸、上井出、北山、山宮、上野、富士根北、富丘、柚野、下稲子、上稲子、沼久保、芝富、内房
<対象となる店舗・業種>
- 対象区域内に存在する空き店舗(利活用されていない状態の店舗)
- 対象区域内に存在する土地(現況地目が宅地、原野、または雑種地のもの)
- 営む業種:小売業、宿泊業(民泊事業を除く)、または飲食サービス業(日本標準産業分類に基づく)
<補助の対象となる経費>
- 空き店舗の改修工事費(建築・構造、内装、設備、看板・オーニング等)
- 土地利用による店舗建築工事費(新築一式。土地購入費は除く)
- 店内備品購入費(椅子、テーブル、カーテン、商品陳列棚、業務用冷蔵庫・冷凍庫等)
- 条件:富士宮市内の施工業者・販売業者によるものに限定されること
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:100万円
- 交付回数:1事業者につき1回限り
▼補助対象外となる事業
店舗の条件、工事の内容、または手続き上の不備により、以下の場合は補助の対象外となります。
- 対象外となる店舗
- 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する店舗
- 対象区域内での移転となる店舗
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反している店舗
- 対象とならない工事
- 車庫・物置・倉庫等の設置
- 門扉・ブロック塀の設置や駐車場の舗装など、店舗本体以外の外構工事
- 植樹・剪定などの植栽に関するもの
- シロアリの駆除、その他防虫や消毒等の薬剤散布・消臭・塗布・抗菌処理など
- 対象とならない備品
- 消火器などの消防用品や各種防災用品
- 店舗等で必要であると認められないもの
- 手続き・要件に関する対象外事項
- 富士宮市外の施工業者による工事や、市外の販売業者から購入した備品
- 補助金の交付決定を受ける前に工事に着手したり、備品を購入したりした場合
補助内容
■市街化調整区域空き店舗等利活用事業
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修工事費
- 土地利用の店舗建築工事費
- 店内備品購入費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:100万円
- 備考:100円未満の端数は切り捨て、1事業者につき1回限り
<重要な制約事項>
- 改修・建築工事は富士宮市内の施工業者によるものであること
- 備品の購入は富士宮市内販売業者によるものであること
- 補助金の交付決定前に着手または購入したものは対象外
<対象となる工事の具体例>
- 新築の建築工事一式(土地購入費は除く)
- 屋根の修復、床・壁・天井の張替え・塗装、断熱工事
- 外壁の塗り直し、扉・窓・サッシの交換、ドアの電動化
- 店舗間仕切りの変更、看板やオーニングの修復・設置
- 厨房改修、給排水・衛生・電気・ガス・空調設備に関する工事
- 客用の洗面・トイレの改修
<対象となる備品の具体例>
- 椅子、テーブル、カーテン、ブラインド
- 商品陳列棚(ショーケース)
- 業務用冷蔵庫・冷凍庫
- その他店舗の改修等に伴い必要となるもの
<対象外となる主な項目>
- 車庫・物置・倉庫等の設置、門扉・ブロック塀の設置、駐車場の舗装
- 植栽に関する工事、シロアリ駆除・防虫・消毒等
- 消防用品・防災用品
- 店舗等で必要であると認められないもの
対象者の詳細
補助金対象となる主な事業者
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかの立場で事業を実施する方です。なお、申請には後述する「申請資格・条件」をすべて満たす必要があります。
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1 出店者
市街化調整区域内にある空き店舗や土地を利活用して、改修工事や建築工事などを行い、自らが小売業、宿泊業(民泊事業を除く)、または飲食サービス業を営む者 -
2 空き店舗・土地の所有者
空き店舗や土地への出店者の要望に応じ、店舗の改修工事や建築工事などを行い、出店者に貸し出す所有者
申請資格・条件
上記の対象者は、以下のすべての条件を満たさなければなりません。
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市税の滞納がないこと
申請者(個人または法人)が富士宮市における市税を滞納していないこと -
暴力団排除の遵守
富士宮市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に規定される暴力団員等に該当しないこと -
法令遵守
都市計画法、建築基準法、その他の関連法令に違反していないこと -
重複補助の禁止
国、県、および富士宮市が実施している同様の制度による補助金や助成金等を、既に受けていないこと
対象となる事業の種類・区域
補助対象となる業種および実施区域は以下の通りです。
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対象業種(日本標準産業分類に基づく)
小売業、宿泊業(ただし、民泊事業は対象外)、飲食サービス業 -
対象区域(市街化調整区域内の14地区)
猪之頭、白糸、上井出、北山、山宮、上野、富士根北、富丘、柚野、下稲子、上稲子、沼久保、芝富、内房
■補助対象外となる店舗・事項
以下のいずれかに該当する店舗や事項は、補助金の対象外となります。
- 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する店舗
- 対象区域内での移転となる店舗(既存店からの移転)
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反している店舗
- 補助金の交付決定を受ける前に工事に着手、または備品を購入した場合
【工事・備品の対象外例】
・車庫、物置、倉庫の設置、門扉、ブロック塀の設置、駐車場の舗装、植栽
・シロアリ駆除、防虫、消毒、消臭等の薬剤散布
・消火器などの消防用品、各種防災用品、店舗運営に必要と認められない備品
※補助金の申請前には、事業実施に必要な各種法令の確認や手続きを完了している必要があります。
※申請を検討されている方は、事前に富士宮市企画戦略課地域政策推進室への連絡が必須です。
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