伊丹市企業立地・設備投資支援制度(令和7年度)
目的
伊丹市内で事業所の新設・増設や設備投資を行う製造業、情報通信業等の事業者に対し、固定資産税相当額の奨励金や新規雇用への奨励金、賃料補助等を通じて支援します。これにより、市内への企業立地を促進し、市民の雇用創出と地域産業基盤の強化・発展を図ります。特定成長分野の事業には補助期間延長等の優遇措置も提供されます。
申請スケジュール
- 企業立地計画の認定申請
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- 申請期限:操業開始日の60日前まで
事業所の新設・増設等を行う前に、市へ「企業立地計画認定申請書」を提出します。設備のみ購入の場合は設備取得日の60日前が期限です。
- 企業立地計画審査会による審査(会社概要や計画の詳細説明)が行われます。
- 認定後に計画変更(軽微なものを除く)が生じた場合は変更申請が必要です。
- 工事着手・操業開始
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計画認定後、随時
認定を受けた計画に基づき、事業を実施します。各段階で以下の届出が必要です。
- 工事着手届:工事を開始した際
- 事業開始届:操業を開始した際
- 各種奨励金・補助金の交付申請
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- 企業立地奨励金 締切:翌年03月31日
奨励金の種類により申請時期が異なります。主なものは以下の通りです。
- 企業立地奨励金:納税通知を受けた日から翌年3月末まで(毎年度)
- 雇用・転入奨励金:事業開始日から1年後の日の属する年度内
- 貸工場等賃料補助金:各年度の3月末まで(毎年度)
- 事業用地提供奨励金:特定事業者が操業を開始した日の属する年度内
- 交付請求・振込
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- 交付決定:3月末頃
- 振込時期:4月末頃
交付申請と同一年度内に「交付請求書(様式第6号)」を提出します。
- 審査を経て、通常3月末に交付決定が行われます。
- 奨励金は1年間分を一括して、年度末またはその翌月(4月末)に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
伊丹市への企業立地を積極的に支援することにより、工業系事業所の立地や市内企業の設備投資を促進し、ひいては市民の雇用創出と地域産業基盤の強化・発展を図ることを目的とした制度です。
■A 特定事業者(事業所の新設・増設・移設・建替え・設備購入)
自ら事業所(工場、オフィス、研究施設等)を建設、購入、または設備を更新して操業する事業者が対象です。
<対象となる事業活動>
- 事業所の新設(市内への新設、第二工場の建設、移転に伴う新築等)
- 事業所の増設(製造ライン増設のための増築、隣地取得による拡張等)
- 事業所の移設(市内外からの移転、複数工場の集約等)
- 事業所の建替え(老朽化した事業所の同敷地内での建て替え)
- 設備の購入(生産設備や主要な設備(照明、空調等)の購入・更新)
<対象業種と地域>
- 対象業種:製造業、情報通信業、学術・開発研究機関
- 対象地域:市内全域(ただし製造業は工業地域および準工業地域に限る)
<投下固定資産総額の要件>
- 大企業(みなし大企業含む):5億円以上
- 中小企業:5千万円以上
- 小規模企業:3千万円以上
<支援メニュー>
- 企業立地奨励金:固定資産税・都市計画税の1/2相当額を助成(3年間、特定分野は5年間、上限1億円)
- 雇用奨励金:市民の新規雇用1人につき20万円(女性は30万円)を助成(上限1,000万円)
- 転入奨励金:市外から転入した従業員1世帯につき10万円を助成(上限1,000万円)
- 埋蔵文化財試掘調査補助金:調査経費の1/2相当額を助成(上限50万円)
■B 特定事業者(貸工場等の賃借)
市内で貸工場やオフィスを賃借して事業を行う事業者が対象です。
<投下固定資産総額(償却資産等)の要件>
- 大企業(みなし大企業含む):1億円以上
- 中小企業:3千万円以上
- 小規模企業:3千万円以上
<支援メニュー>
- 企業立地奨励金:新たに取得した償却資産に係る固定資産税の1/2相当額(3年間、特定分野は5年間)
- 貸工場等賃料補助金:月額賃料の1/2相当額(36ヶ月、特定分野は60ヶ月、上限10万円/月)
- 雇用奨励金・転入奨励金:上記「A」枠と同条件
■C 貸工場等新設者
特定の事業者に賃貸することを目的として、貸工場やオフィスなどを新築する事業者が対象です。
<支援メニュー>
- 貸工場等新設奨励金:土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額(2年間)
- 埋蔵文化財試掘調査補助金:調査経費の1/2相当額を助成(上限50万円)
■D 事業用地提供者
特定事業者に直接事業用地を提供する(売却する)事業者が対象です。
<支援メニュー>
- 事業用地提供奨励金:所有権移転前の土地に係る固定資産税・都市計画税相当額を助成(上限2,000万円、1回限り)
特定成長分野事業による期間延長
●S1 情報通信関連分野
情報通信関連機器およびその部品の研究開発または製造。
●S2 新材料関連分野
新素材・新材料、およびこれらを応用した製品の研究開発または製造。
●S3 航空機・自動車関連分野
航空機、自動車およびその関連製品、並びにその部品の研究開発または製造。
●S4 環境・エネルギー関連分野
環境関連機器、環境調和型製品、新エネルギー・省エネルギー関連機器の研究開発または製造。
●S5 生活・福祉関連分野
医療福祉関連機器、および衣食住の質を高める製品の研究開発または製造。
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨にそぐわないもの、または主たる事業活動(操業)を伴わない以下の設備投資等は対象外です。
- 附帯設備のみの設置。
- 倉庫
- 資材置場
- 駐車場
- 税金の滞納がある場合。
- 国税および市税を滞納している事業者の事業は対象となりません。
- 法令遵守や操業継続に欠ける事業。
- 関係法令等を遵守していない、または公害防止措置を講じていない場合。
- 10年以上継続して操業する見込みがない場合。
補助内容
■1 企業立地奨励金
<支援内容>
新たに取得した土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税および都市計画税の2分の1相当額
<詳細>
- 補助期間: 原則として3年間(特定成長分野事業に該当する場合は5年間)
- 上限額: 支援期間全体で1億円
- 対象要件: 操業開始後、最初に課税される分から対象。償却資産は企業立地計画認定申請日以後、最初に償却資産を取得した日の1年後までの期間に取得したものが対象
■2 雇用奨励金
<支援内容詳細>
| 対象者 | 助成額 |
|---|---|
| 新規雇用常用従業員(伊丹市民) | 1人につき20万円 |
| 新規雇用常用従業員(女性・特定要件あり) | 1人につき30万円 |
<上限・期間・要件>
- 上限額: 1,000万円
- 補助期間: 1回限り
- 女性増額の要件: 全常用従業員に占める女性の割合が4割未満の事業者に限る
- 対象要件: 認定申請日から操業開始日までの期間内に雇用され、1年以上継続雇用された者に限る
■3 転入奨励金
<支援内容>
- 内容: 市外から市内へ転入した常用従業員1世帯につき10万円
- 上限額: 1,000万円
- 補助期間: 1回限り
- 対象要件: 認定申請日から操業開始日までの期間内に転入し、1年以上継続して雇用・居住した者に限る
■4 貸工場等賃料補助金
<支援内容>
- 内容: 貸工場等にかかる賃料の月額の2分の1相当額
- 上限額: 月額10万円
- 補助期間: 36ヶ月間(特定成長分野事業に該当する場合は60ヶ月間)
- 対象要件: 竣工2年以内で投下固定資産総額が3,000万円以上の貸工場等を賃借していること等
■5 埋蔵文化財試掘調査補助金
<支援内容>
- 内容: 埋蔵文化財試掘調査に要した経費の2分の1相当額
- 上限額: 50万円
- 補助期間: 1回限り
■6 貸工場等新設奨励金
<支援内容>
- 内容: 敷地である土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税または都市計画税の税額の合計額の2分の1相当額
- 補助期間: 2年間
- 対象要件: 入居する特定事業者が企業立地計画の認定を受けていること、親子関係がないこと等
■7 事業用地提供奨励金
<支援内容>
- 内容: 売却した事業用地の1月1日時点の固定資産税・都市計画税相当額
- 上限額: 2,000万円
- 補助期間: 1回限り
- 対象要件: 用地を購入する特定事業者との間に親子関係がないこと
■特例措置
●GROWTH_FIELDS 特定成長分野事業に係る期間延長の特例
<適用効果>
企業立地奨励金および貸工場等賃料補助金の補助期間が5年間(賃料補助は60ヶ月)に延長されます。
<対象分野>
- 情報通信関連分野(機器・部品の研究開発・製造)
- 新材料関連分野(新素材等の研究開発・製造)
- 航空機・自動車関連分野(関連製品・部品の研究開発・製造)
- 環境・エネルギー関連分野(環境関連・新エネ機器等の研究開発・製造)
- 生活・福祉関連分野(医療福祉・生活の質を高める製品の研究開発・製造)
●COMMON_REQUIREMENTS その他の共通要件
<要件項目>
- 関係法令の遵守および公害防止措置の実施
- 国税・市税の滞納がないこと
- 伊丹市民の雇用に努めること
- 10年以上継続して操業すること
- 市内産業の振興、地域経済の発展に寄与すること
対象者の詳細
支援対象者の種類と定義
本制度の支援対象者は、以下の3種類に大別されます。支援を受けるためには、市に企業立地計画を提出し、その認定を受ける必要があります。
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1 特定事業者
事業所の新設(工場、オフィス、研究施設など)、事業所の増設、事業所の移設、事業所の建替え、事業所の賃借、設備の購入 -
2 貸工場等新設者
特定事業者に賃貸することを目的として、貸工場等を新たに建築する者 -
3 事業用地提供者
特定事業者に対して、事業を行うための用地を直接提供する者(主に売却)
企業規模による分類と定義
支援対象となる企業は、その規模によって以下の4つに分類されます。それぞれ異なる投下固定資産総額の要件が設定されています。
-
1 大企業
中小企業および小規模企業のいずれにも該当しない企業、「みなし大企業」もこの分類に含まれる -
2 中小企業
製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下、または従業員300人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下 -
3 小規模企業
中小企業であって、常時使用する従業員数が20人以下の企業 -
4 みなし大企業
同一の大企業が株式の2分の1以上を所有している場合、複数の大企業が株式の3分の2以上を所有している場合、大企業の役員・従業員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
立地形態ごとの対象要件補足
具体的な立地形態や支援メニューに応じて、以下の詳細な要件を満たす必要があります。
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事業所の新設・増設・移設・建替えを行う場合
対象業種:製造業(工業・準工業地域に限る)、情報通信業、学術・開発研究機関、大企業(みなし含):投下固定資産総額5億円以上、中小企業:投下固定資産総額5千万円以上、小規模企業:投下固定資産総額3千万円以上 -
貸工場等を賃借する場合
対象業種:製造業、情報通信業、学術・開発研究機関、大企業(みなし含):償却資産の取得1億円以上、中小企業及び小規模企業:償却資産の取得3千万円以上、賃料補助を受ける場合は、貸工場等新設者との間に親子関係がないこと等の追加要件あり
■補助対象外となる事業所
以下の形態での設置は、本支援制度の対象外となります。
- 倉庫のみの設置
- 資材置場のみの設置
- 駐車場のみの設置
- その他附帯設備のみの設置
※これらの詳細な対象者定義と要件を満たすことで、本制度の様々な支援メニューを利用することが可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/kigyourixtuchishienn/1390887277919.html
- 伊丹市役所 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.itami.lg.jp/index.html
- サイトマップ
- http://www.city.itami.lg.jp/sitemap.html
伊丹市の企業立地支援制度に関する情報は、公式サイトの企業立地支援ページより確認できます。申請様式の一部はPDF形式で公開されています。
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