交野市 介護職員喀痰吸引等研修受講助成金(令和7年度)
目的
交野市の障がい者や難病患者へサービスを提供する障がい福祉サービス事業者に対し、所属職員が喀痰吸引等研修を受講する際の費用の一部を助成します。痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアを専門的に行える人材を育成することで、在宅で生活する対象者が安全かつ適切な支援を受けられる体制の整備を図り、地域における福祉サービスの質の向上を支援します。
申請スケジュール
※予算の範囲内で交付されるため、予算の上限に達した場合は年度の途中で申請の受付が終了となる可能性があります。詳細は交野市障がい福祉課(072-892-0121)へご確認ください。
- 実施計画の提出
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交付申請の前
助成金の交付申請を行う前に、研修の実施計画を提出する必要があります。
- 提出書類:様式第1号「交野市介護職員喀痰吸引等研修受講実施計画書」
- 提出先:交野市 障がい福祉課
- 助成金交付申請
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実施計画書提出後(指定期日まで)
実施計画書の提出完了後、正式な申請を行います。
- 提出書類:様式第2号「助成金交付申請書」
- 添付書類:研修申込書類の写し、受講料内訳資料、雇用関係証明書類など
- 注意:予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定
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審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。問題がなければ「交付決定通知」が送付されます。審査過程で追加書類を求められる場合があります。
- 変更交付申請
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変更が生じる際
交付決定後、受講料の変更など申請内容に変更が生じる場合に必要です。
- 提出書類:様式第4号「助成金交付変更申請書」
- 添付書類:変更後の受講料がわかる資料など
- 変更交付決定
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変更審査完了後
変更申請の内容が審査され、認められれば「変更交付決定通知」が送付されます。
- 実績報告
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- 認定証写し提出期限:研修受講修了後6ヶ月以内
研修終了後、速やかに報告を行います。
- 提出書類:様式第6号「実績報告書」
- 添付書類:修了証の写し、受講料領収書の写し
- 別途提出:大阪府発行の「認定特定行為業務従事者認定証」の写し(修了後6ヶ月以内)
- 確定通知
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実績報告審査後
実績報告書に基づき助成金額が確定され、「確定通知」が送付されます。
- 請求
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確定通知受領後
確定通知の内容に従い、助成金の支払いを請求します。
- 提出書類:様式第8号「交付請求書」
- 記載事項:振込先金融機関情報(口座番号、口座名義等)
- 助成金の振り込み
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請求書受領後
請求書が受理された後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
交野市が実施する「介護職員喀痰吸引等研修受講助成金」に関する事業です。喀痰吸引等の医療的ケアを必要とする障がい者(児)や難病患者の方々への支援体制を強化することを目的として、研修受講にかかる費用の一部を助成します。
■介護職員喀痰吸引等研修受講助成金
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条第2項に規定される「喀痰吸引等研修」の受講にかかる費用の一部を助成します。
<事業の対象者>
- 交野市が援護の実施者である在宅の障がい者等に対し、喀痰吸引等の医療的ケアを実施するために、所属する職員に研修を受講させる事業者であること。
- 事業所の所在地は、交野市内外を問いません。
<助成金額>
- 研修を受講する職員1人あたりに対し、「研修の受講料」または「30,000円」のいずれか低い額
<対象となる研修>
- 「基本研修」および「実地研修」の両方の費用(基本研修のみは対象外)
<申請から助成金交付までの手続き>
- 実施計画の提出(様式第1号)
- 交付申請(様式第2号、研修申し込み書類の写し、受講料内訳資料、雇用関係書類等を添付)
- 交付決定(審査後)
- 変更交付申請(内容に変更が生じた場合のみ、様式第4号)
- 実績報告(様式第6号、研修修了証明書写し、領収書写し、認定特定行為業務従事者認定証の写しを提出)
- 額の確定通知
- 交付請求(様式第8号)
- 助成金の振り込み
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、助成または申請の対象外となります。
- 研修の一部のみを受講する事業
- 基本研修のみを受講する場合は助成の対象外となります。
- 予算の上限に達した後の申請
- この助成金は予算の範囲内で交付されるため、予算の上限に達した場合は年度の途中で申請受付が終了します。
補助内容
■介護職員喀痰吸引等研修受講助成金
<助成の対象者>
- 対象事業者: 交野市が援護の実施者である在宅の障がい者等に対し、喀痰吸引等の医療的ケアを実施するために、所属する職員に研修を受講させる障がい福祉サービス事業者
- 所在地の条件: 市内または市外のどちらの事業者も対象
<助成の対象となる研修>
- 「社会福祉士及び介護福祉士法」附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修
- 基本研修と実地研修の両方の受講が必要(基本研修のみは対象外)
<助成金額(研修受講職員1人あたり)>
- 以下のいずれか低い額を助成
- 受講料(基本研修と実地研修の合計額)
- 上限額:30,000円
<手続きの流れ>
- 1. 実施計画の提出: 研修受講申請前に「受講実施計画書」を提出
- 2. 申請: 「助成金交付申請書」と必要書類を提出(予算上限に達し次第終了)
- 3. 交付決定: 審査後に通知
- 4. 変更交付申請(※必要に応じて): 申請内容変更時に提出
- 5. 変更交付決定(※必要に応じて): 変更審査後に通知
- 6. 実績報告: 研修完了後、「実績報告書」と必要書類を提出
- 7. 確定通知: 審査後に助成金の交付を確定し通知
- 8. 請求: 「交付請求書」を提出
- 9. 助成金の振り込み: 指定口座へ入金
対象者の詳細
対象となる障がい福祉サービス事業者
交野市が提供する本助成金は、在宅の障がい者(児)や難病患者への支援体制を強化することを目的としており、以下の要件を満たす障がい福祉サービス事業者が対象となります。
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1 事業内容の要件
交野市が援護の実施者である在宅の障がい者等に対して、喀痰吸引等の医療的ケアを実施している事業者であること -
2 所在地に関する要件
事業所の所在地は、交野市内・市外を問わない -
3 研修受講者に関する要件
事業所に所属する職員に喀痰吸引等研修を受講させる場合であること -
4 研修内容の要件
社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第2項に規定されている「喀痰吸引等研修」であること、「基本研修」と「実地研修」の両方を受講すること
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する受講については、本助成金の対象とはなりません。
- 「基本研修」のみの受講
実践的なスキル習得を重視しているため、実地研修を伴わない受講は対象外です。
※提出書類(様式第1号)には、研修受講職員の氏名のほか、実地研修を行う対象者(障がい者)の住所、氏名、障がい福祉サービス受給者証番号を記載する必要があります。
※その他詳細は、交野市の公式案内や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2022070600100/
- 交野市役所 公式サイト
- https://www.city.katano.osaka.jp/
- 交野市立図書館 公式サイト
- https://www.katanotoshokan.jp/
- 交野市施設予約システム
- https://www.city.katano.osaka.jp/shisetsuyoyaku/
「交野市介護職員喀痰吸引等研修受講助成金」の申請は、各種様式をダウンロードし、交野市障がい福祉課へ提出(郵送可)する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。