利根町 空き店舗等活用創業期支援補助金(令和7年度)
目的
利根町内で空き店舗等を活用して新たに事業を開始する創業者に対して、店舗の改修工事費や広告宣伝費、賃借料の一部を補助します。空き店舗の利活用により、町内での創業促進や商店街の活性化、地域の賑わい創出を図ることを目的としています。2年以上継続して事業を行う意欲のある方を対象に、創業期の負担を軽減し、安定した事業運営を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助対象要件の確認や、必要書類の準備を行います。円滑な手続きのため、利根町役場 まち未来創造課 商工観光係への事前相談が推奨されています。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:創業日から1年を経過する前
必要書類(交付申請書、事業計画書、住民票/登記事項証明書、創業日が確認できる書類等)を利根町役場へ提出します。
※チャレンジショップ利用者は出店期間満了後1年以内まで特例あり。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
町長が申請内容および町税等の納付状況を審査し、補助金の交付の可否を決定します。「交付決定通知書」により結果が通知されます。
- 事業実施・内容変更
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交付決定後
補助事業(改修工事、広告宣伝、賃借)を実施します。事業内容を変更する場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内、または当該年度末の早い日
事業完了後、領収書や写真、成果物などを添えて「実績報告書」を提出します。賃借料については当該年度の事業完了後に提出します。
- 額の確定・交付請求
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実績報告審査後
町による内容審査後、補助金の額が確定します。「確定通知書」を受けた後、「交付請求書」を提出することで補助金が交付(支払)されます。
※賃借料については支払った月ごとに請求することも可能です。
対象となる事業
「対象となる事業」とは、利根町が町の賑わい創出と地域の活性化を図ることを目的として実施している「利根町空き店舗等活用創業期支援補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、町内の空き店舗等を活用して新たに事業を始める方々を支援するためのものです。
■利根町空き店舗等活用創業期支援補助金
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた「日本標準産業分類」に属する事業であることが基本的な要件となります。
<補助対象者(補助対象となる事業を行う者)の要件>
- 町内での創業:利根町内で空き店舗等を借用または取得し、新たに事業を開始する者であること。
- 事業継続の意思:補助金の申請日から2年以上継続して事業を行う意思があること。
- 資格・許認可の保有:事業を行う上で資格や許認可が必要な業種の場合、それらを適切に有していること。
- 創業からの期間:補助金の申請時点で、創業日から1年を経過していないこと(ただし、利根町チャレンジショップ事業の出店者は特例あり)。
- 商工会会員:利根町商工会の会員であること(個人事業主は除く)。
- その他:町税等の滞納がないこと、暴力団等との関係がないこと、過去にこの補助金を受けたことがないこと。
<補助対象となる経費>
- 空き店舗等改修工事等経費:補助限度額30万円
- 広告宣伝費:ポスター、チラシの印刷・配布、ホームページ制作、看板製作・設置等。補助限度額10万円
- 空き店舗等賃借料:月額3万円を上限とする(敷金・礼金は除く)
▼補助対象外となる事業
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業
- フランチャイズチェーンのように、本部と加盟店が契約を結び、商品の仕入れや販売方法、店舗デザインなどが統一されている事業。
- 政治性又は宗教性のある事業
- 特定の政治活動や宗教活動を目的とする事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく規制の対象となる事業
- いわゆる風俗営業や性風俗関連特殊営業など、社会的な規制がかけられている事業。
- 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
- 利根町の裁量により、町の振興や目的と合致しないと判断された事業。
補助内容
■1 空き店舗等改修工事等経費
<補助対象となる内容>
- 空き店舗の内装および外装の改修または改装工事にかかる費用
- 居住部分と事業部分を明確に分離するための改修工事等にかかる費用(居住部分併設の場合)
- 自己施工の場合は、原材料費および消耗品費のみが対象
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
30万円以内
■2 広告宣伝費
<補助対象となる内容>
- ポスター、チラシなどの印刷および配布にかかる費用
- 新聞、雑誌などへの広告掲載にかかる費用
- ホームページの制作にかかる費用
- 看板の製作および設置にかかる費用
- その他、創業にかかる宣伝広告費用として町長が認める費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
10万円以内
■3 空き店舗等賃借料
<補助対象となる内容>
- 空き店舗の賃借にかかる費用(事業の用に供する部分に限る)
- 敷金および礼金は補助の対象外
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
月額3万円以内
■共通 補助金の額の計算と期間
<補助金の額の計算>
- 補助金の総額は補助対象経費の合計額に対して2分の1以内
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間>
- 原則として年度を単位とする
- 賃借料については最初の賃借料発生日から12か月間(年度を越える場合は年度ごとの申請が必要)
■留意事項 その他の留意事項
<留意事項>
- 同一の事業者および個人につき1回限り
- 交付決定または変更承認前に要した費用は対象外
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と創業
利根町内で空き店舗などを借りるか、または取得し、そこで新たに事業を創業した者であること。 -
2 事業継続の意思
補助金の申請日から2年以上継続して事業を行う意思があること。 -
3 必要な資格・許認可
事業を行うにあたり、特定の資格や許認可が必要な業種の場合、その資格や許認可を現に有していること。 -
4 外国人の場合
日本国内において合法的に就労が認められる在留資格を有していること。 -
5 法人の場合
法人として申請する場合、その法人登記が利根町内になされていること。 -
6 創業からの期間
補助金の申請時点において、創業日から1年を経過していない者であること。、※利根町チャレンジショップ事業の出店者が期間満了後1年以内に申請する場合は特例あり。 -
7 商工会への加入
利根町商工会の会員であること(個人事業主の場合は適用外)。
申請および事業内容の詳細項目
補助金申請にあたっては、以下の属性や計画を有していることが求められます。
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申請者の属性
個人または法人(代表者情報、経歴、連絡先を含む)、業種:日本標準産業分類に属する具体的な業種、事業形態:個人事業、会社(株式会社・合同会社等)、その他法人(NPO等) -
事業計画の内容
事業の動機・背景、具体的な商品・サービス内容、資金計画(自己資金、借入金等の調達方法)、収支計画(3年目までの売上・利益予測)
■補助対象者とならない者(除外規定)
基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 暴力団、または暴力団関係者(利根町暴力団排除条例の規定による)
- 町税等の滞納者(住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがある者(法人設立や組織変更を含む)
- その他、町長が補助対象者として不適当と認める者
※その他詳細は、利根町空き店舗等活用創業期支援補助金の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/jigyosha/akitennpobannku/page005992.html
- 利根町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/
- 利根町空き店舗バンク
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/jigyosha/akitennpobannku/
- まち未来創造課 商工観光係(お問い合わせ先)
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/section.php?code=42
- お問い合わせフォーム(まち未来創造課 商工観光係)
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/inq.php?mode=detail&code=42&code2=20
- くらし・手続き
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kurashi/
- 健康・福祉
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kenkou-hukushi/
- 子育て・教育
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kosodateshien/
- 観光・文化
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kanko-bunka/
- 事業者の方
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/jigyosha/
- 町政
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/chosei/
- 利根町役場へのアクセス
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/map.php?code=15
- 町民活動情報サイトとねっと
- http://www.iba-tonet.jp/
- 利根町社会福祉協議会
- https://www.tone-shakyo.or.jp/
本補助金の申請は、利根町役場まち未来創造課への紙媒体での提出が原則となっており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。申請を検討される場合は、事前に商工観光係へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。