公募中 掲載日:2025/12/26

舞鶴市 自治会施設等整備事業費補助金(集会所・防犯カメラ・放送設備)

上限金額
700万円
申請期限
随時
京都府|舞鶴市 京都府舞鶴市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

舞鶴市内の自治会等に対し、地域コミュニティの活性化と安全な環境整備を支援するため、集会所の新築や修繕、放送施設の整備、防犯カメラの設置に要する経費の一部を補助します。住民が安心して暮らせる地域づくりと、自治会の健全な運営を促進することを目的としており、各施設の導入や改修を通じた地域環境の向上を図ります。

申請スケジュール

舞鶴市の自治会等向け施設整備事業(集会所・防犯カメラ・放送施設)の申請フローです。全ての事業において「交付決定前の着工」は補助対象外となるため、事前の相談と手続きが必須です。特に防犯カメラ整備については、年度末(3月31日)までの事業完了が厳守となります。
市民協働推進課への相談
随時

計画している整備内容がわかる資料(見積書、修繕・設置箇所の写真など)を持参し、市民協働推進課へ相談してください。対象となる補助金の種類や事業内容の適格性を確認します。

現地確認の立会と申請書類の受取
相談後、日程調整

市の職員が現地を確認します。申請者の立会いが必要です。現地確認完了後、補助金交付申請書などの必要書類が交付されます。

補助金交付申請書の提出
必要書類の準備ができ次第

以下の書類を揃えて提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書、収支予算書
  • 原則2者以上の見積書
  • 工事前の写真
  • その他(不動産登記簿、仕様書、配置図など)
交付決定通知・工事着工
審査完了後

必ず交付決定通知が届いてから工事に着手してください。通知前に着手した場合は補助金の対象外となります。内容に変更が生じる場合は速やかに連絡が必要です。

事業完了・実績報告書の提出
  • 申請締切:03月31日(防犯カメラ事業完了期限)

工事完了後、施工業者への支払いを済ませてから実績報告書を提出します。再度職員による現地確認が行われる場合があります。

  • 実績報告書、収支決算書
  • 工事完了後の写真
  • 領収書の写し
  • (防犯カメラの場合)撮影画像、管理運用規程

※防犯カメラ整備は3月末までに事業を終了させる必要があります。

補助金の額の確定
  • ラベル:確定通知

報告書の内容が精査され、市から「補助金の額の確定通知」が送付されます。

補助金の交付
確定通知後

確定した補助金額が申請者の指定口座へ支払われます。

対象となる事業

舞鶴市では、市民が安心して暮らせる地域環境の整備と、自治会等の健全な運営を支援することを目的として、自治会等が行う施設等の整備に要する経費の一部を補助しています。

■1 防犯カメラ整備事業補助金制度

高齢者や子どもの見守り、犯罪の抑止、および体感治安の向上を目的として、自治会等が設置する防犯カメラに対して補助を行うものです。

<補助対象となる団体>
  • 舞鶴市内の自治会等
<補助対象経費(事業費が1万円以上のもの)>
  • 機器の購入費:防犯カメラを構成する機器(カメラ本体、録画装置、中継器など)の購入にかかる費用
  • 設置工事費:防犯カメラの設置に必要な工事にかかる費用(ケーブル、設置を示すプレートなどを含む)
<補助対象となる防犯カメラの設置要件>
  • 自治会等が、その地域内(原則として舞鶴市内)に設置すること
  • 高齢者や子どもの見守り、犯罪の抑止、体感治安の向上のため、特定の場所に継続的に設置され、昼夜を通して録画されること
  • 道路、公園、その他の公共の場所を中心(撮影する画像面積の概ね2分の1以上)に撮影すること
  • 設置場所に、設置されている旨および設置者の名称を明確に表示すること
  • 管理等のための一時的な確認目的以外において、画像の閲覧ができないようにすること(常にモニターに映るものは不可)
  • 京都府のガイドラインに基づき、管理運用規程を定めること
  • 設置場所の所有者の同意を得ること
  • 道路法その他の法令に基づく許可等を受けること
<補助金額>
  • 補助率:必要な事業(工事)費の3分の1(千円未満切り捨て)
  • 限度額:防犯カメラ1台につき上限5万円(1自治会につき2台まで)
<事業実施期間>
  • 事業は必ず3月末までに終了する必要があります(3月末までに終了しない場合、補助金は支払われません)。

■2 地域集会所整備事業補助金制度

自治会活動の拠点となる地域集会所の新築、増改築、修繕などを支援します。

<補助対象>
  • 地域集会所の新築、または既設建物の購入
  • 既設の地域集会所の増改築または修繕(事業費が20万円以上のもの)
  • 既設の地域集会所を共同利用することによる集会所の除却
<補助金額>
  • 補助率:必要な事業(工事)費の3分の1(1万円未満切り捨て)
  • 限度額(新築・購入):700万円
  • 限度額(増改築・修繕):500万円
  • 限度額(除却):100万円

■3 放送施設整備事業補助金制度

自治会等の地域内住民の情報伝達のために使用する放送施設の整備などを支援します。

<補助対象(事業費が5万円以上のもの)>
  • 放送施設を設置する場合
  • 既存の放送施設を増設、修繕または撤去する場合(アンプや各家庭への引き込み線等を含む)
<補助金額>
  • 補助率:必要な事業(工事)費の3分の1(千円未満切り捨て)
  • 限度額:50万円

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の内容に該当するものは補助の対象外となります。

  • 各事業共通の対象外事項
    • 補助金交付決定前に着手した工事。
    • 3月末までに終了しない事業。
  • 防犯カメラ整備事業における対象外事項
    • 電気代や修理費などの維持管理費。
    • マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的での設置。
    • 常に画像がモニターに映されているような、閲覧制限のないカメラ。
  • 地域集会所整備事業における対象外事項
    • 土地代、整地費、既存建物の解体・撤去費用(除却事業を除く)、倉庫等。
    • 手で外せる付帯物(建具の取替等)、後付けできるもの(照明器具等)、消耗品(畳の取替等)。
    • 予防的なもの(白アリ防除等)。
    • 自治会以外の宗教団体が所有する建物。
    • 外構工事(駐車場整備、側溝修繕等)。
  • 放送施設整備事業における対象外事項
    • 家庭内に設置されるスピーカー等の受信設備。

補助内容

■1 防犯カメラ整備事業補助金制度

<補助対象となる経費(事業費1万円以上)>
  • 機器の購入費(カメラ本体、録画装置、中継器等)
  • 設置工事費(ケーブル、設置表示プレート等)
  • ※電気代や修理費などの維持管理費は対象外
<補助の要件>
  • 舞鶴市内の自治会等が設置すること
  • 特定の場所に継続的に設置され、昼夜を通して録画されること
  • 道路、公園等の公共の場所を概ね2分の1以上撮影すること
  • 設置者名称等を明確に表示すること
  • 管理目的以外での閲覧を制限すること(常時モニター表示は不可)
  • 京都府のガイドラインに基づく管理運用規程を定めること
  • 設置場所の所有者等の同意を得ること
  • 道路法等の法令に基づく許可を受けること
<補助金額>
  • 補助率:事業費の3分の1(千円未満切り捨て)
  • 限度額:1台につき5万円(1自治会につき2台分まで)

■2 放送施設整備事業補助金制度

<補助対象となる事業と経費(事業費5万円以上)>
  • 放送施設の新設
  • 既存の放送施設の増設、修繕、または撤去
  • ※家庭内スピーカー等は対象外。アンプや引き込み線は対象
<補助金額>
  • 補助率:事業費の3分の1(千円未満切り捨て)
  • 限度額:50万円

■3 集会所整備事業補助金制度

<補助対象となる事業>
  • 地域集会所の新築または購入(土地代、整地費、解体費等は対象外)
  • 既設の地域集会所の増改築または修繕(事業費20万円以上)
  • 既設の地域集会所を共同利用することによる除却
<補助率>
  • 補助率:事業費の3分の1(1万円未満切り捨て)
<補助上限額>
事業内容上限額備考(対象となる事業費目安)
新築または購入700万円事業費が2,100万円の場合
増改築および修繕500万円事業費が1,500万円の場合
除却100万円事業費が3,000万円の場合

■特例措置

●S1 集会所バリアフリー化の特例

<内容>

手すりの設置などのバリアフリー化は補助対象となります。

対象者の詳細

補助対象者

舞鶴市内の自治会等であって、高齢者や子どもの見守り、犯罪の抑止、体感治安の向上といった地域社会の安全・安心を目的として、自治会等が設置する防犯カメラ事業が対象となります。

  • 自治会等
    舞鶴市内の自治会等であること

補助の要件

補助の対象となる自治会等は、以下の複数の要件を満たす必要があります。

  • 1 設置場所と目的
    自治会等の活動地域内に設置すること、特定の場所に継続的に設置し、昼夜を通して録画を行うこと、撮影面積の概ね2分の1以上が道路、公園、その他の公共の場所であること、撮影範囲に個人宅が入る場合は、事前に当該個人宅の同意を得ること
  • 2 情報表示と画像管理
    設置場所にカメラ作動中である旨と設置者(自治会等)の名称を表示すること、管理等の一時的な確認以外で画像が閲覧できないように管理すること(常時モニター表示は不可)
  • 3 規程と同意・許可
    「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づき、管理運用規程を定めること、設置場所の所有者(または権利を有する者)から設置に関する同意を得ること、道路法などの法令に基づき、必要な許可等を事前に受けること

■補助対象外となる設置

以下のような私有財産の管理を目的とした設置は、補助の対象外となります。

  • マンション等の住宅
  • 駐車場
  • 事業所
  • 神社
  • 仏閣

※事業費が1万円以上の防犯カメラ設置事業が対象となります。
※申請前に舞鶴市役所市民協働推進課へ相談し、見積書や設置箇所の写真などの整備内容がわかる資料を持参してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000002248.html
舞鶴市役所 公式ホームページ
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
舞鶴市役所お問い合わせフォーム
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/module/shareform.php?so_cd=12-16-0-0-0
京都府 防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン
https://www.pref.kyoto.jp/anshin/1170044790358.html

補助金交付申請書は、市民協働推進課への相談および現地確認の際に職員から直接手渡されるため、ダウンロード形式での公開はありません。また、電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

舞鶴市役所(代表)
TEL:0773-62-2300(代表)
受付窓口
舞鶴市役所
住所: 〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課
TEL:0773-66-1041
受付窓口
舞鶴市役所
政策推進部 広報広聴課
ホームページに関するお問い合わせ・ご意見
舞鶴市役所市民環境部市民協働推進課
TEL:0773-66-1073
FAX:0773-62-9891
受付窓口
舞鶴市役所本館 2階
市民環境部市民協働推進課海側
所在地: 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044。お電話の際は、番号のかけ間違いにご注意ください。工事に着手する前に市民協働推進課への事前相談が必須となっており、工事内容がわかる資料(見積書、工事箇所の写真など)を持参して相談することが推奨されています。また、補助金交付決定後に工事に着手しないと補助金の対象とならないため、特に注意が必要です。
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ウェブサイトからのお問い合わせフォーム
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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