御殿場市 市民活動支援事業補助金(公益的な活動の促進)
目的
御殿場市内で活動する3人以上の市民活動団体に対し、福祉や文化芸術などの公益性のある非営利事業の実施に必要な経費を上限3万円まで補助します。特に、これから新たに活動を始めようとするグループの立ち上げを支援することで、市民活動全体の活性化と促進を図り、地域社会の課題解決や魅力向上に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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事業着手前
団体の企画している活動が補助対象となるか、市民協働課へ事前に相談することが推奨されています。
- 電話:0550-82-4308
- 方法:直接訪問、電話、メール
- 補助金申請書の提出
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- 申請締切:事業着手前
以下の書類を市民協働課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 審査・交付可否決定
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申請書提出後
市が内容を審査し、「交付可否決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知により補助金交付予定額が示されます。
- 事業の実施
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交付決定後
承認された計画に基づき事業を実施してください。実施の際は、領収書など精算に必要な書類を必ず保管しておいてください。
- 精算報告書の提出
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- 報告期限:事業完了から30日以内(または3月31日のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 精算報告書(様式第3号)
- 事業報告書
- 事業収支決算書
- 領収書の写し
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後
市が報告内容を審査し、実際に交付される補助金額を確定します。「補助金額確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:確定通知を受けた日から10日以内
確定通知を受け取ったら、10日以内に請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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請求手続き完了後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※関係書類(領収書等)は事業終了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
御殿場市が支援する「市民活動支援事業補助金」は、市民活動団体が行う市民活動を支援し、もって市民活動の促進を図ることを目的としています。
■市民活動支援事業補助金
補助金の交付対象となる事業は、市民活動団体が自ら企画し、御殿場市内で実施する市民活動です。特にこれからグループとしての活動を始めようと考えている方への支援として活用されることを目指しています。
<補助対象となる「市民活動」の条件>
- 営利を目的としない:事業活動自体が利益を追求するものではないこと。
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する:特定の個人や団体だけでなく、社会全体の利益や多くの人々の生活向上に貢献することを目的とすること。
- 自発的に行われる:市民が自主的な意思に基づいて実施する活動であること。
<補助対象となる「市民活動団体」の条件>
- 御殿場市内に活動拠点を有していること。
- 3人以上で構成されているグループであること。
- 公益性のある非営利事業に自主的に取り組んでいること。
<補助対象となる事業分野(例)>
- 福祉
- 子育て
- 国際交流
- 文化・芸術
- 魅力発信
<補助金の額と交付回数>
- 補助金額:補助対象事業に要する経費の10分の10以内(上限3万円)。
- 交付回数:原則として1団体につき1会計年度中に1回、かつ1事業につき1回。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費は補助の対象となりません。
- 他制度との重複となる事業。
- 同一年度において、国、地方公共団体、民間団体等から他の制度による補助、助成、または委託を受けている事業。
- 過去に同種の補助金を受給している事業。
- 過去に「御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けている事業。
- 特定の目的を持つ事業および団体。
- 宗教活動、政治活動、及び選挙活動を目的とする事業。
- 特定の性質を持つ団体。
- 字の区域や市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)。
- 補助対象外となる経費。
- 市民活動団体の事務所の維持費。
- その他の日常的な団体の運営に要する経費。
- 不正な手段により補助金を受けた場合。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認められる場合は、補助金の返還を命じることがあります。
補助内容
■市民活動支援事業補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象となる事業に要する経費の10/10以内(全額)
- 上限額:3万円
- 交付回数:1団体につき1会計年度中に1回を限度とし、また1事業につき1回限り
<補助対象事業>
- 市民活動団体が自ら企画し、御殿場市内で実施する市民活動全般(公益性のある事業)
- 例:福祉、子育て、国際交流、文化・芸術、魅力発信などの多様な分野の活動
<補助対象となる団体(条件)>
- 活動拠点:御殿場市内に活動拠点を有していること
- 構成員:3人以上で構成されているグループであること
- 活動内容:不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与することを目的とした、公益性のある非営利事業に自主的に取り組むグループであること
<補助対象とならない費用>
- 市民活動団体の事務所の維持費
- その他日常的な団体の運営に要する経費
<補助対象とならない事業・団体>
- 他の助成との併用:国、地方自治体、その他民間団体などからの他の制度による補助、助成、または委託を受けている事業
- 過去の交付実績:過去に「御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金」の交付を受けたことがある事業
- 活動目的:宗教活動、政治活動、及び選挙活動を目的とする事業
- 団体構成:字の区域など市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
対象者の詳細
対象となる市民活動団体
御殿場市内で活動する市民活動団体が対象です。特にこれから地域のためにグループとしての活動を始めようと考えている方々への支援を目的としています。
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活動拠点の所在地
御殿場市内に活動拠点を有していること -
活動目的
公益性のある非営利事業に自主的に取り組む団体であること、不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与することを目的としていること -
構成人数
3人以上で構成されているグループであること
補助対象となる事業の条件
市民活動団体が自ら企画し、市内で実施する自発的な活動が対象となります。福祉、子育て、国際交流、文化・芸術、魅力発信など、多岐にわたる分野が対象です。
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事業内容
営利を目的としないこと、不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与すること
■補助対象外となる団体・事業・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 宗教活動、政治活動、及び選挙活動を目的とする団体または事業
- 字の区域その他、市内の特定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会等)
- 同一年度において、国、地方公共団体、またはその他の民間団体などから他の補助、助成、または委託を受けている事業
- 過去に「御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金」の交付を受けている事業
- 市民活動団体の事務所の維持費や日常的な運営費
※特定の地域住民に限定された活動ではなく、より広い範囲の市民に開かれた活動が対象となります。
補助金の申請を検討される場合は、事前に御殿場市市民協働課(電話番号:0550-82-4308)へご相談ください。申請書の書き方などの説明を受けることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/2648.html
- 御殿場市公式サイト
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
申請に際しては、御殿場市市民協働課への事前相談が推奨されています。特定の電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。