公募中 掲載日:2025/12/30

渋谷区 商店会等イベント事業費補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
東京都|渋谷区 東京都渋谷区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

渋谷区内の商店会や町会等に対して、地域住民や消費者が参加するイベント事業の実施経費を補助することで、地域コミュニティの活性化や地域の魅力向上を図ります。夏祭りやイルミネーションなど、地域の特性を活かした取り組みを支援し、消費者の参加を促すとともに、区内の活気ある街づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

申請を検討される際は、事前に産業観光課まで連絡する必要があります。補助金には様々な条件があるため、詳細については必ず事前相談を行ってください。
お問い合わせ先:渋谷区 産業観光課 産業振興係(電話:03-3463-1762)
事前準備・相談
随時

補助金の目的や対象者、対象事業を確認し、計画を立てます。

  • 事前相談:申請前に必ず産業観光課へ連絡してください。
  • 関係機関への届出:道路使用許可(警察)、火気使用(消防)、保健所への届出など、イベント内容に応じた手続きを早めに確認してください。
申請手続き
  • 申請締切:イベント実施の1ヶ月前まで

以下の書類を揃えて提出します。商店会連合会加盟の商店会は年度2回、その他の団体は年度1回まで申請可能です。

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 申請前チェックシート
  • 定款または規約
イベント実施・経費管理
交付決定後 〜 事業終了

計画に基づきイベントを実施し、経費を適切に管理します。

  • 領収書の保管:日付、宛名、金額、内容が明記された領収書が必須です。
  • ポイント利用の注意:個人名義のカード等のポイント付与がある支払いは原則対象外となります。
  • 経費項目:会議費(上限1,000円/人)、人件費、景品費(総額の30%まで)など、項目ごとに細かなルールがあります。
実績報告・補助金交付
  • 実績報告期限:事業終了後2ヶ月以内

イベント終了後、速やかに報告手続きを行います。

  • 実績報告書:事業終了後2ヶ月以内に提出してください。
  • 審査と交付:提出された報告書と証拠書類の審査を経て、適正と認められた場合に補助金が交付されます。

対象となる事業

渋谷区が区内の商店会などの団体が行うイベント事業に対して、事業に要する経費を助成する「商店会等イベント事業費補助金」です。この補助金制度は、地域コミュニティの活性化や消費者の参加を促すことを目的としています。

■商店会等イベント事業費補助金

渋谷区が区内の商店会や商店街振興組合、その他地域の団体が行うイベントを支援するための制度です。地域の特性を活かした取り組みを通じて、地域の魅力向上や活性化を図ります。

<補助対象団体>
  • 渋谷区商店会連合会に加盟する商店会および商店街振興組合
  • 区商連、区商連加盟の商店会、区商連ブロック
  • 町会および自治会
  • 商店会で組織される連合組織
  • 地域伝統文化の保存・承継を行う団体
  • 産業・観光振興団体
<補助対象となるイベントの要件>
  • 地域の住民や消費者が参加する形のイベントであること
  • それぞれの地域の特性を生かすようなイベント事業であること
  • (具体例)夏祭り、盆踊り、イルミネーションなど
<補助の内容(金額・割合・回数)>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助限度額:100万円(主催者が商店会以外の場合は異なる場合あり)
  • 補助回数:渋谷区商店会連合会加盟商店会は年度内2回まで、その他の団体は1回まで
  • 重複制限:「商店街チャレンジ戦略支援事業補助金」および「地域連携型商店街事業補助金」との重複利用は不可
<申請・報告に関する期限>
  • 申請:イベント実施の1ヶ月前まで
  • 実績報告:事業終了後2ヶ月以内
<補助対象経費に関する遵守事項>
  • 日付、宛名、金額、内容が明記された領収書の保管(5万円以上は収入印紙必須)
  • 商店街(法人)名義のクレジットカード利用(個人名義は原則対象外、例外時はポイント還元分を控除)
  • 専門の業者(その販売・事業を生業にしている業者)への支払い

特例措置

●組織・若手・女性 組織活力向上支援事業および若手・女性支援事業の特例

「商店街チャレンジ戦略支援事業補助金」のうち、これらの事業については通常の補助回数制限とは別に、1年度に1回まで申請が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下の事業および経費については補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 通常の販売促進活動を内容とする事業(売出しなど)。
  • 単なる販売促進や単純な景品配布による集客事業(歳末大売り出し、大抽選会など)。
  • 宗教・公序良俗に関連する経費。
    • 神社の祭礼奉納金などの名目の経費。
  • 支払方法や業者が不適切な経費。
    • 個人名義のクレジットカードやポイントカードを利用した支出(原則対象外)。
    • 専門の業者以外に支払った際の費用(例:八百屋で購入した電池代など)。
  • 汎用性が高い、または飲食目的の経費。
    • イベント以外にも使用できる事務用品などの汎用品。
    • イベント当日分や終了後の飲食費、および酒類を伴う支出。
  • 人件費・謝礼の制限事項。
    • 商店会会員への人件費(アルバイト代含む)。
    • 商店会会員が生業としていない事業に対する謝礼。
  • 景品・記念品に関する制限。
    • イベント経費総額の30%を超える景品費の超過分。
    • 景品表示法上の「総付景品」の限度額を超える参加記念品費。

補助内容

■A 補助の対象となる団体と事業

<補助対象者>
  • 渋谷区商店会連合会に加盟する商店会
  • 商店街振興組合
  • 区商連、区商連ブロック、町会及び自治会並びに商店会で組織される連合組織、地域伝統文化の保存・承継を行なう団体、産業・観光振興団体
<対象事業の要件>
  • 地域の住民や消費者が参加する形のイベントであること
  • 地域の特性を生かすようなイベント事業であること
  • 夏祭り、盆踊り、イルミネーションなどの具体的な実績があるもの
  • ※単なる販売促進、通常の売出し、景品配布のみの事業は対象外

■B 補助の内容(金額と回数)

<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2
補助限度額100万円
<補助回数>
  • 当該年度当たり2回まで(他イベント関連補助金を含む)
  • 主催者が商店会以外の場合は年1回
  • 「組織活力向上支援事業」および「若手・女性支援事業」は別枠で1回まで申請可能

■C 補助対象経費とその注意事項

<主な注意事項>
  • 領収書(日付・宛名・金額・内容明記)のない経費は対象外
  • 神社等への祭礼奉納金は対象外
  • 個人名義のクレジットカード利用・ポイント利用は原則不可
  • 専門業者(その販売を生業とする業者)以外への支払いは原則対象外
<個別経費の制限>
  • 会議費:1人1回1,000円(税込)上限。当日・終了後の飲食は不可
  • 人件費:商店会会員への支払いは「謝礼」とみなされ対象外
  • 景品費:イベント経費総額の30%を超える分は原則対象外
  • 参加記念品費:景品表示法(総付景品)に基づく上限額の遵守が必要
  • 備品購入費:イベントに直接必要なもの(提灯、横断幕等)に限定

対象者の詳細

イベント参加者・来訪者

補助事業の目的として、地域の住民、消費者が参加する形のイベントであることが要件となります。

  • 地域住民
    子どもから大人まで幅広い年齢層

※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しいただくか、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/syoutengaishinkoujigyou/ibentohojyokin.html
渋谷区議会公式サイト
https://shibukugi.tokyo
渋谷区サービスポータル(マイポータル)
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/
よくあるご質問
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/faq
産業観光課 お問い合わせフォーム
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/inquirys/add?oid=01220101
渋谷区公式LINE
https://page.line.me/shibuyacity?openQrModal=true
渋谷区公式Twitter
https://twitter.com/city_shibuya
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渋谷区公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIHS6GaXu7XpLIgG6Om1fEg

渋谷区商店会等イベント事業費補助金に関する各種資料です。申請にあたっては、事前に渋谷区産業観光課(03-3463-1762)まで連絡が必要です。

お問合せ窓口

渋谷区 産業観光課 産業振興係
TEL:03-3463-1762
FAX:03-3463-3528
受付窓口
産業観光課 産業振興係
この補助金制度の申請を検討されている場合は、事前に産業観光課までご連絡いただくことが推奨されています。また、補助金の交付には様々な条件がありますので、詳細については上記の窓口で直接ご確認ください。
渋谷区役所
TEL:03-3463-1211
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝・休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
渋谷区役所
所在地: 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。