北本市中山道街並み景観形成補助金(建築物・工作物の外観修景支援)
目的
北本市の中山道沿線区域において、歴史と文化を活かした魅力ある街並みを創出するため、協定区域内で行われる建物や工作物の外観修景工事にかかる経費の一部を補助します。「近代的和風」の景観イメージに基づき、新築・改築時の外観整備や看板、植栽の設置等を支援することで、地域全体の景観形成を促進し、将来にわたって価値ある街並みの形成を図ります。
申請スケジュール
※工事着手前に、事前相談や景観整備計画の届出、補助金の交付申請を行う必要があります。
【問合せ先】北本市 都市計画課 都市計画担当(電話:048-594-5546)
- 事前相談
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工事検討の初期段階
建物の建築、増改築、または色の塗り替えなど、景観形成にかかわる工事を検討し始めた段階で、まずは建築業者等と計画を進める前に、北本市の中山道まちづくり協議会または都市計画課へ相談してください。景観協定の内容、補助金制度の詳細、および届出方法などについて説明を受けることができます。
- 景観整備計画の届出・審査
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- 審査期間目安:概ね2週間
具体的な計画案が固まったら、「景観整備計画届出書」(様式第1号)を提出します。
主な添付書類:- 案内図、配置図、立面図
- 所有者の承諾書(借家の場合)
審議会で計画内容が審査され、必要に応じて申し入れ事項が決定されます。
- 建築確認等の手続
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補助金申請の前
審査での申し入れ事項を考慮し、設計を最終的にまとめます。景観に配慮した設計が完成した後、補助金の交付申請を行う前に、各担当課で建築確認申請などの必要な手続を完了させる必要があります。
- 補助金の交付申請
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修景工事の着手前
工事着手前に「中山道街並み景観形成補助金交付申請書」(様式第1号)を都市計画課へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書
- 契約書の写し(修景工事費が特定できるもの)
- 建築確認済証の写し
- 案内図、配置図、立面図
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知目安:申請から約2週間
中山道街並み景観づくり委員会で審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。※交付決定後に計画変更・中止が生じる場合は、別途変更承認申請が必要です。
- 事業完了の届出
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工事完了後、速やかに
修景工事等が完了した際には、速やかに「中山道街並み景観形成補助完了届」(様式第5号)を市長に提出してください。
- 完了検査・補助金の交付
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完了届の受理後
市による現地検査が行われます。実施された工事が交付決定内容に沿って適切に完了していると認められた場合に、最終的に補助金が交付されます。
対象となる事業
北本市が実施している「中山道街並み景観形成補助事業」です。この事業は、「北本市中山道街並み景観形成補助金交付要綱」に基づき、中山道沿線の歴史と文化を活かした魅力ある街並みづくりを促進することを目的としています。中山道北本宿まちなみ景観協定の協定区域内で行われる、景観形成に係る修景工事等の経費の一部を補助することで、地域の「新しくも懐かしい『近代的和風』のまち」という景観イメージの実現を目指しています。
■中山道街並み景観形成補助事業
景観形成の基準に沿って行われる、建築物や工作物等の道路沿線側外観に係る修景工事が対象です。
<補助対象となる修景工事等の内容>
- 建築物の新築・改築に伴う外観の修景費用
- 景観形成基準に合う建築物の保存・保全上必要な経費
- 道路に面した建物の外観修理・手直し(色彩変更含む)の費用
- 門・塀・日除け等の外観修景(新設・修理・手直し)の費用
- 民地後退部分の修景(舗装、ベンチ、照明器具等の設置)の費用
- 設備機器類(エアコン室外機等)・自動販売機の目隠しや修景費用
- 広告物・看板等の景観基準に合わせた整備費用
- 景観形成上必要な植栽・生垣の設置費用
- その他、市長が特に必要と認めた経費
<補助率と限度額>
- 建築物の新築・改築に伴う外観修景:補助率2分の1以内(限度額100万円)
- 建築物の保存・保全、沿道側外観の修理・手直し:補助率2分の1以内(限度額70万円)
- 門・塀・日除け等の外観修景、民地後退部分の修景:補助率3分の2以内(限度額35万円)
- 設備機器類の目隠し、自動販売機・広告物等の修景:補助率3分の2以内(限度額20万円)
- 植栽及び生垣の設置:補助率3分の2以内(限度額10万円)
- ※2つ以上の補助内容に該当する場合でも、補助金額の上限は最も高い限度額が適用されます。
<補助金交付までの流れ>
- 1. 事前相談(都市計画課都市計画担当)
- 2. 景観整備計画の届出(審議会での審査)
- 3. 建築確認等の手続き
- 4. 補助金の申請(交付申請書の提出)
- 5. 審査と交付決定(交付決定通知書の送付)
- 6. 工事完了と検査(完了届の提出と市長による検査)
- 7. 補助金の交付
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項や行為がある場合、補助の対象外となるほか、交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります。
- 同一の建築物または工作物等に対し、既に本補助金の交付を受けたことがある事業(原則として一回限りの交付)。
- 補助金を、提出された申請書の目的以外に使用した事業。
- 虚偽または不正な手段により補助金の交付を受けた事業。
- 市長の指示に従わない場合。
- 景観形成基準に適合しない、または審議会・検査等で適当と認められない内容の事業。
補助内容
■1 建築物に関する補助内容
<建築物修景等の補助>
| 対象工事内容 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 新築・改築に伴い外観を景観形成の基準により修景する経費 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 景観形成の基準に合う建物で、保存・保全上必要となる経費 | 2分の1以内 | 70万円 |
| 沿道側外観を修理又は手直しにより修景する経費(色彩の変更を含む。) | 2分の1以内 | 70万円 |
■2 工作物等に関する補助内容
<工作物・設備・植栽等の補助>
| 対象工事内容 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 門・塀・日除け等の外観を新たに修景する経費 | 3分の2以内 | 35万円 |
| 門・塀・日除け等の外観を修理又は手直しにより修景する経費 | 3分の2以内 | 35万円 |
| 民地後退部分を基準に沿った修景とする経費(舗装、ベンチ、照明等) | 3分の2以内 | 35万円 |
| 設備機器類の目隠し又は自動販売機の外装修景経費 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 広告物・看板等を基準により修景する経費 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 基準に合う工作物等で、保存・保全上必要となる経費 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 景観形成上必要な植栽及び生垣の設置に要する費用 | 3分の2以内 | 10万円 |
■3 補助金交付に関する重要な補足事項
<共通事項・義務>
- 対象範囲:原則として建築物、工作物等の「道路沿線側外観」に係る経費に限定
- 交付の制限:同一の建築物または工作物等に対し一回限りの交付
- 保守管理:交付を受けた対象物の保守および管理に努める義務
- 変更時:権利関係や形状に変更が生じる場合は速やかに市長と協議
■特例措置
●S1 市長特認による補助
<適用条件>
その他景観形成上市長が特に必要と認めた事業については、個別に補助内容、補助率、限度額が定められることがあります。
●S2 複数項目該当時の上限設定
<算出規則>
2つ以上の補助内容に該当する工事を行う場合、補助金額の合計は、それぞれの限度額の中で最も高い額を上限とします。
対象者の詳細
中山道北本宿まちなみ景観協定の協定区域内で建築行為等を行う者
北本市の中山道区域内で建築物や工作物に関する行為を行おうとする方々が対象です。行為に着手する前に、協議会または都市計画課への事前相談および「景観整備計画届出書」の提出が必要です。
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対象となる行為
建築物や工作物の新築、改築、増改築、修繕、または色の塗り替え、宅地の造成、その他の土地の形質の変更、竹木類の伐採や植栽、中山道の歴史や面影が残る建築物、工作物等の撤去および移設
中山道北本宿まちなみ景観協定の区域内の土地や建物を所有する人(区域権利者等)
協定区域内の土地や建物を所有する人々(区域権利者等)も対象に含まれ、良好な街並みづくりのための責務を負います。
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所有者の責務
景観整備計画の尊重と良好な街並みづくりへの努力、北本市と協働した街並みの維持および保全、整備された景観の維持管理、新規所有者への協定内容の継承と遵守
中山道街並み景観形成補助金の交付を申請しようとする者
景観形成の基準に合致する修景工事等を実施する個人や事業者が対象です。設計の完成および建築確認等の手続き完了後に申請が可能となります。
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A 建築物に関する補助対象
新築・改築に伴う外観修景、景観基準に合う建物の保存・保全、沿道側外観の修理・手直し(色彩変更含む) -
B 工作物等に関する補助対象
門・塀・日除け等の新設・修理、民地後退部分の修景、設備機器類の目隠し、広告物・看板の修景、景観基準に合う工作物等の保存・保全、植栽および生垣の設置
■取消し事由・注意事項
以下の場合、補助金の交付決定の取り消しや返還を命じられることがあります。
- 補助金を目的外に使用した場合
- 虚偽や不正な手段で交付を受けた場合
- 市長の指示に従わない場合
※補助金は同一建築物または工作物に対して1回限りです。
※権利関係の変化や形状に変更が生じる場合は速やかに市長と協議する必要があります。
詳細な手続きや基準については、北本市都市計画課都市計画担当(電話: 048-594-5546)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshi/gyomu/g3_1/1416919858904.html
- 北本市公式ホームページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/index.html
- Foreign Language(外国語版)
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/11422.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=2435
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