公募中 掲載日:2025/12/30

北本市認定農業者支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
埼玉県|北本市 埼玉県北本市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

北本市内に住所を有する認定農業者に対して、持続可能な農業経営を推進するため、農産物の品質向上や6次産業化、地域ブランド化などの付加価値向上に資する事業の費用を補助します。経営改善計画に基づき、情報発信や新規作物の生産など、多角的な取り組みを支援することで、市内の農業振興と競争力の強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金の具体的な申請期間(公募開始日や締切日)については、公表されている資料に直接の記述がありません。申請を検討される場合は、まず北本市役所 産業観光課 農政担当へ直接お問い合わせいただく必要があります。
事前相談・問い合わせ
随時

補助金の申請を希望される方は、最初のステップとして北本市役所 産業観光課 農政担当へ連絡してください。具体的な手続き、必要書類、現在の申請可否について確認が可能です。

補助金交付申請
要確認

「北本市補助金等の交付に関する規則」に基づき、交付申請書を提出します。対象者は市内に住所を有する認定農業者に限られます。

  • 補助対象事業:農産物の品質向上、6次産業化、情報発信、地域ブランド化など
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
審査・交付決定
申請後

市による審査が行われ、予算の範囲内で補助金の交付が決定されます。交付決定通知を受けた後に事業に着手します。

補助事業の実施
交付決定後

農業経営改善計画に適合する内容で、農産物の付加価値向上に資する事業を実施します。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:事業終了から1ヶ月以内

補助対象事業が完了したときは、事業終了から1ヶ月以内に実績報告書を提出する必要があります。これは補助金を受け取るための必須の手続きです。

対象となる事業

北本市が持続可能な農業経営の推進を図ることを目的としています。具体的には、市内に住所を有する「認定農業者」が、付加価値の高い農業の推進に取り組む際に、その費用の一部を補助することで支援を行います。

■北本市認定農業者支援事業補助金

補助金の対象となる事業は、認定農業者の農業経営改善計画の内容に適合しているものに限られ、以下のカテゴリーに分類されます。

<補助対象者>
  • 北本市内に住所を有する認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けていること)
<補助対象事業の詳細>
  • 市内で生産する農産物の品質向上に資する事業(栽培技術の導入や品質管理の改善など)
  • 市内で6次産業化を推進する事業(加工、販売・サービス提供までの一貫した取り組み)
  • 市内で生産された農産物等の情報発信に資する事業(ウェブサイト、SNS、イベント、パンフレット作成など)
  • 市内で生産されていない農産物又は生産が普及していない農産物の生産を推進する事業
  • 地域ブランド化の推進に資する事業(ブランドロゴ作成、パッケージデザイン改善、プロモーション活動など)
  • その他、付加価値の高い農業の推進に取り組む事業
<補助対象経費と補助金の額>
  • 補助対象経費:補助対象事業に要する費用
  • 補助金額:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)または30万円のいずれか少ない額

補助内容

■北本市認定農業者支援事業補助金

<補助対象事業>
  • 市内で生産する農産物の品質向上に資する事業
  • 市内で6次産業化を推進する事業
  • 市内で生産された農産物等の情報発信に資する事業
  • 市内で生産されていない農産物又は生産が普及していない農産物の生産を推進する事業
  • 地域ブランド化の推進に資する事業
  • その他、付加価値の高い農業の推進に取り組む事業
<補助対象経費>

補助対象事業に要する費用全般

<補助金の額(以下のいずれか少ない方の額)>
  • 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 30万円

対象者の詳細

補助対象者

本補助金は、持続可能な農業経営の推進を図ることを目的としており、付加価値の高い農業の推進に積極的に取り組む事業者を対象としています。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 認定農業者
    北本市内に住所を有すること、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、北本市から「認定農業者」としての認定(農業経営改善計画の認定)を受けていること

※詳細は北本市認定農業者支援事業補助金の交付要綱等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/sangyou/gyomu/g4/1599200284731.html
北本市公式ホームページ
https://www.city.kitamoto.lg.jp/
外国語版(Foreign Language)
https://www.city.kitamoto.lg.jp/11422.html
北本市例規集
https://en3-jg.d1-law.com/kitamoto/d1w_reiki/reiki.html
サイトマップ
https://www.city.kitamoto.lg.jp/sitemap.html
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申請様式、よくある質問、および電子申請システム(jGrants等)のURLは見つかりませんでした。申請を希望される場合は、北本市産業観光課農政担当へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

北本市
TEL:048-591-1111
FAX:048-592-5997
北本市への一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合。住所:〒364-8633 埼玉県北本市本町1丁目111番地
産業観光課農政担当
受付窓口
産業観光課農政担当
北本市認定農業者支援事業補助金に関するご質問や、申請をご希望の場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。