勝浦市 障害者グループホーム運営費補助金
目的
勝浦市が援護する障害者が入居する、定員6人以下の指定共同生活援助事業所を運営する事業者に対し、人件費や運営費などの運営費の一部を補助します。グループホームの安定的な運営を経済的にサポートすることで、障害者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できる環境づくりを推進し、地域福祉の向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時(詳細はお問い合わせください)
補助金の交付を最初に申請する段階です。以下の書類を揃えて勝浦市に提出してください。
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書・「国加算等の計」明細書
- 収支予算書抄本(任意様式も可)
- 変更交付申請
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変更が生じた際
交付決定後、事業計画や経費の内訳などに変更が生じた場合に必要となる手続きです。
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書・「国加算等の計」明細書
- 収支予算書抄本(任意様式も可)
- 実績報告
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補助対象期間終了後
補助対象期間終了後、実際に事業が行われたことと、かかった経費について報告します。市から送付される案内に従って提出してください。
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金実績報告書
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金精算書・「国加算等の計」明細書
- 収支決算書抄本
- 交付請求
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額確定通知受領後
実績報告に基づき補助金の額が正式に確定された後、補助金を請求する最終的な手続きです。
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付請求書
対象となる事業
勝浦市が管轄する障害者の地域生活を支援するため、グループホームの運営を経済的にサポートする取り組みです。「障害者総合支援法」に基づき共同生活援助サービスを提供する「指定共同生活援助事業所」を運営する事業者に対し、その運営にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■勝浦市障害者グループホーム運営費補助金
勝浦市に住む障害者の方々が地域で安心して暮らせるよう、グループホームの安定的な運営を支援する制度です。
<補助の対象となる事業者>
- 勝浦市が援護する障害者が入居しているグループホームであること
- 入居定員が6人以下のグループホームであること
<補助の対象となる経費>
- 人件費(グループホームの運営に直接かかる費用)
- 運営費(グループホームの運営に直接かかる費用)
<補助金額の算出方法(以下の少ない方の額)>
- 「補助基準額」から「共同生活サービス費等」を引いた額
- 補助対象経費の「支出予定額」から「寄付金その他の収入予定額」を引いた額
<交付申請に必要な書類>
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書
- 勝浦市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書・「国加算等の計」明細書
- 収支予算書
▼補助対象外となる事業
以下の費用は、入居者自身の負担となるため、補助金の対象には含まれません。
- 入居者が直接負担する「食材料費」
- 入居者が支払う「家賃」
- 入居者が使用する「光熱水費」
補助内容
■勝浦市障害者グループホーム運営費補助金
<補助の対象となる事業者>
- 指定共同生活援助事業所であること
- 勝浦市が援護する障害者が実際に入居しているグループホームを運営している事業者であること
- 入居定員が6人以下のグループホームであること
<補助の対象となる経費>
- グループホームの運営に直接要する人件費
- グループホームの運営に直接要する運営費
- 注意:食材料費、家賃、光熱水費は補助対象外
<補助金額の算出方法(少ない方の金額を交付)>
- 補助基準額から共同生活サービス費等を引いた額
- 対象経費から収入を引いた額
<補助基準額の具体例(人員配置体制加算12:1の場合)>
| 共同生活住居定員 | 障害支援区分 | 補助基準額(月額) |
|---|---|---|
| 4人 | なし / 区分1 | 108,000円 |
| 4人 | 区分6 | 227,000円 |
| 5人 | なし | 93,000円 |
| 5人 | 区分6 | 216,000円 |
| 6人 | なし | 83,000円 |
| 6人 | 区分6 | 210,000円 |
<申請から交付までの主な流れと必要書類>
- 交付申請:交付申請書、所要額調書、収支予算書
- 変更交付申請:変更承認申請書、所要額調書、収支予算書
- 実績報告:実績報告書、精算書、収支決算書
- 交付請求:交付請求書
対象者の詳細
補助対象となるグループホーム(事業者)
障害者総合支援法に基づいて共同生活援助を行っている指定共同生活援助事業所が対象となります。障害を持つ方々が地域で自立した生活を送ることを支援するための施設を運営する事業者が補助の対象です。
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対象事業所の要件
勝浦市が援護する障害者が入居していること、入居定員が6人以下であること、障害者総合支援法に基づいた指定共同生活援助事業所であること
補助対象となる障害者(入居者)
補助対象となるグループホームに入居する障害者が対象です。算出にあたっては以下の項目が確認されます。
-
入居者の情報および区分
入居者氏名、障害支援区分(区分がない場合は「0」として算定)、月の初日時点の世話人配置、定員、障害支援区分に基づく適用 -
利用実績の算定ルール
利用延月数(月の途中での入退去は日割計算を適用)、日割計算時は小数点以下第2位まで算出し、第3位以下は切り捨て -
その他算定に関連する項目
共同生活住居名、事業所の人員配置および人員配置体制加算の有無、入居者ごとの補助基準額および国加算等
※入居者が直接負担する食材料費、家賃、光熱水費などは補助対象経費から除外されます。
※詳細は「勝浦市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書」および公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsuura.lg.jp/page/6403.html
- 勝浦市公式ホームページ
- https://www.city.katsuura.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして行う形式です。詳細については勝浦市役所福祉課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。