士幌町 マイホーム建設支援事業補助金(令和7年度)
目的
士幌町内において初めて住宅を新築または購入し、10年以上継続して居住する方を対象に、住宅取得費用の一部を補助します。本事業は、町への移住・定住を促進するとともに、誰もが安全で安心して住み続けられる住環境の整備を図ることを目的としています。子育て世帯や指定分譲地への転入に対する加算措置も設け、町での定住を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 補助申請
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- 申請締切:2026年03月31日
補助対象住宅の建設工事に着手する前、または売買契約を締結する前に申請書を提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 各種図面(位置図、平面図、立面図)
- 行政資料に関する同意書(様式第2号)
- 定住確約書(様式第3号)
- 建築確認済証の写し(建設の場合)または見積書(購入の場合)
- 補助交付決定
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審査後
町による審査が行われ、「補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)」が届きます。
※交付決定後、申請内容に変更(子の誕生による加算条件の変化など)が生じた場合は、実績報告前に「変更交付申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:引渡し後30日以内
住宅の引渡しを受け、居住を開始した後に報告を行います。住民票の異動および土地・建物の登記が完了している必要があります。
主な提出書類:- 実績報告(兼補助金交付請求)書(様式第7号)
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 補助対象住宅の外観写真
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 検査済証の写し(建設の場合)
- 補助金額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書の審査および現地調査を経て、最終的な補助金額が確定します。「補助金確定通知書(様式第8号)」により通知されます。
- 補助金の交付
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確定通知後
確定通知後、補助金が交付されます。交付方法は以下の2種類が組み合わされます。
- 士幌町商工会商品券:補助金額の2分の1相当分(手渡し)
- 現金振込:残りの金額(指定口座への振込)
※交付後10年以上継続して居住しない場合、返還を命じられることがあります。
対象となる事業
士幌町への移住・定住を促進し、町民が安全で安心して住み続けられる住宅および住環境の整備を目的とした補助金制度です。士幌町内に住宅を新築または購入しようとする方に対して、その費用の一部を補助します。
■士幌町マイホーム建設支援事業補助金
士幌町住生活基本計画に基づき、士幌町内に住宅を新築または購入しようとする方に対して交付されます。
<補助事業実施期間>
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(延長後の期間)
<補助対象地域>
- 士幌町内全域
<補助対象となる住宅の要件>
- 取得期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築または購入により取得したもの
- 所有権:自らが所有者として不動産登記法に基づく登記を完了していること
- 規模・設備:台所、便所、浴室、居室などを有し、延べ床面積が50平方メートル以上で、自己の居住の用に供するもの
- 併用住宅:延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
<補助対象者>
- 自らが居住する目的で、士幌町内に初めて住宅を新築または購入し、かつ10年以上継続してその住宅に居住することを確約した方
<補助金額(基本額)>
- 新築住宅、または中古住宅以外の建売住宅を購入する場合:50万円
- 中古住宅を購入する場合:25万円(ただし、土地と建物の購入費の2分の1が上限)
<加算額(条件に該当する場合)>
- 子ども加算:同居する18歳以下の子どもがいる場合、1人につき30万円(2人目以降はさらに1人につき10万円)
- 分譲地転入加算:指定分譲地(みのり野団地)に町外から転入し住宅を新築・購入する場合:50万円
交付条件と返還規定
●10年間の居住継続義務
10年以上継続して補助対象住宅に居住することが条件となります。10年未満で居住できなくなった場合、居住期間に応じて補助金の一部を返還する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する住宅、または申請者は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる住宅
- 3親等以内の親族から購入する住宅。
- 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅。
- 賃貸住宅や別荘など、一時的に使用する住宅。
- 同居する者、または法人とその法人役員との間で売買契約が交わされた住宅。
- 補助対象外となる方およびケース
- 住宅の建て替えを行う方。
- 相続や贈与など、取得に対価を伴わない形で住宅を取得した方。
- 移転補償費によって住宅を新築または購入する方。
- 本人または世帯員に、士幌町や他の市町村への税金等の滞納がある方。
- すでに町内で世帯員のいずれかが住宅を所有している方(世帯分離をして新たに住宅を取得する場合を除く)。
- 町外転出や町内転居後、1年以内に再度転入または転居する目的で住宅を取得する方。
- 過去に本補助金、または旧制度(分譲地子育て及び定住支援補助金)の交付を受けたことがある方。
- 「中古住宅活用推進助成金」の助成(予定を含む)を受けた方。
補助内容
■1 補助基準額(基本の補助金)
<住宅の種類別の交付額>
| 住宅の種類 | 基本額 |
|---|---|
| 新築住宅または建売住宅を購入する場合(中古住宅を除く) | 50万円 |
| 中古住宅を購入する場合 | 25万円 |
■3 中古住宅購入時の補助金上限
<上限額の計算方法と条件>
- 土地と建物の購入に要する費用の2分の1の額を上限とする
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 併用住宅の場合は居住部分の延べ床面積の割合で按分
■4 補助金の交付方法
<支給内訳>
- 補助金総額の2分の1相当:士幌町商工会商品券
- 残りの金額:申請者指定の金融機関口座へ振り込み
■5 その他の補助対象要件と注意点
<主な要件と義務>
- 延べ床面積50平方メートル以上で、台所・便所・浴室・居室等を有する自己居住用住宅
- 当該住宅に10年以上継続して居住することを確約すること
- 10年未満で居住できなくなった場合、期間に応じて補助金の返還を命じる場合がある
- 申請は住宅の建設工事着手前または売買契約締結前に行う必要がある
■特例措置
●2-1 子ども加算
<加算条件と金額>
- 18歳以下の子どもと同居:30万円加算
- 2人目以降の子ども:1人につき10万円追加加算
●2-2 分譲地転入加算
<加算内容>
指定分譲地「みのり野団地」に町外から転入し、住宅を新築または購入する場合、50万円を加算する。
対象者の詳細
基本的な対象条件
士幌町への移住・定住を促進し、住民が安全で安心して住み続けられる住宅環境を整備することを目的として、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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居住目的と新規取得
自らが居住する目的で士幌町内(補助対象地域)に初めて住宅を新築、または購入する方、「新築」は自己または他人に建築を請け負わせて新しく建てること、「購入」は建売または中古住宅の売買契約を指す -
定住確約
取得した住宅に10年以上継続して居住することを確約すること(定住確約書の提出が必要) -
住宅の要件
台所、便所、浴室、居室等を有し、延べ床面積が50平方メートル以上であること、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に新築または購入により取得していること、自らが所有者として不動産登記を完了していること -
居住の定義
町内に住宅を有し、住民票に記載され、かつ当該住所地を生活の本拠とすること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかの項目に該当する方は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 相続や贈与など、住宅に関して取得対価を伴わない方法で取得する方
- 公共事業等の移転補償費によって住宅を新築または購入する方
- 申請者本人またはその世帯員のいずれかが、市町村税や使用料などを滞納している場合
- 既に士幌町内において世帯員のいずれかが住宅を所有して居住している方(世帯分離を除く)
- 町外転出または町内での転居後、1年以内に再度転入・転居する住宅を新築・購入する方
- 過去に本補助金、または旧「分譲地子育て及び定住支援補助金」の交付を受けた方
- 「中古住宅活用推進助成金」の助成(予定含む)を受けた方
- 既存の住宅を建て替える場合
- 3親等以内の親族、同居する者、または法人とその役員間の売買契約による住宅取得
- 賃貸住宅や別荘など、一時的に使用する住宅
※10年未満で居住できなくなった場合は、期間に応じて交付された補助金の一部を返還する義務が生じます。
※これらの詳細な条件をすべて満たし、士幌町への定住を目指す方が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shihoro.jp/life/detail.php?content=79
- 士幌町役場 公式サイト
- https://www.shihoro.jp/
士幌町マイホーム建設支援事業補助金は令和8年3月まで期間が延長されています。電子申請システムは導入されておらず、PDF形式の書類をダウンロードして申請する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。