寒河江市:令和7年度中小企業販売促進事業費補助金(店舗改装・新商品開発等)
目的
寒河江市内の中小企業者等に対し、ポストコロナやインバウンド需要といった環境変化への対応を支援するため、店舗改装や新商品開発、キャッシュレス決済導入などの販売促進活動に要する経費の一部を補助します。多様な事業区分を通じて、自社の魅力向上や受入環境の整備を促進し、事業活動の強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時(お早めに)
事業計画の早期段階で、寒河江市商工推進課(0237-85-1492)へ相談してください。書類作成をスムーズに進め、予算枠を確保するために重要です。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年02月28日
必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書等)を揃えて市商工推進課へ提出します。同一年度内1回限りの申請が原則です。予算状況により早期終了の可能性があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。この通知を受ける前に事業に着手することはできません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定を受けた内容に基づき、店舗改装や機器導入、広告宣伝等を実施します。大幅な内容変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書に領収書の写しや成果がわかる写真等を添えて提出します。市は報告書に基づき最終的な補助金額を確定します。
- 補助金の支払い
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確定通知後
補助金額の確定後、指定の口座へ振り込まれます。本補助金は精算払い(事業終了後の支払い)となります。交付後5年間は関係書類を保管する義務があります。
対象となる事業
市内の中小企業者等および商工団体が、ポストコロナやインバウンド等による環境の変化に対応し、販売促進や外国人観光客の受入れ環境整備を図ることを目的としています。
■1 店舗等改装事業
この事業は、店舗の機能や魅力を向上させ、集客力の増加に繋がる改装工事を支援するものです。
<事業内容>
- 店舗の改装で、費用が80万円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事等が対象となります。
<補助対象経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水・ガス設備工事
- サイン工事
- 電気工事
- 美装工事
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の1
- 補助上限額:50万円
■2 新分野・新商品等チャレンジ事業
この事業は、新たな商品や技術の開発、または既存の事業の改良を通じて、経営基盤の強化や事業規模の拡大を図る取り組みを支援します。
<事業内容>
- 市場に類似の商品や技術がない、またはほとんど普及していない新商品・新技術の開発。
- 市場の既存製品・技術に比べ、素材、手法、外形、機能などの点で優れている新商品・新技術の開発。
- 事業者が持つ既存の商品や技術を改良し、経営基盤の強化や事業規模の拡大に繋げる取り組み。
- 新分野展開、業種転換、事業転換、業態転換を図るための取り組み。
<補助対象経費>
- 市場調査費
- 原材料費
- 機械装置・工具・機器の購入・試作・改良・借用・修繕に要する経費
- 外注加工費(量産品加工を除く)
- 技術指導費
- 特許権や商標権などの産業財産権の取得に要する経費
- 広報費(印刷代、新聞折込料等)
- 当該事業に必要な店舗等改装費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:50万円
■3 デザイン改良事業
この事業は、商品や店舗、ウェブサイトのデザインを制作・改良することで、販売促進やインバウンド対応力強化を目指す取り組みを支援します。
<事業内容>
- 商品、パッケージ、ホームページ、店舗の内外の意匠やデザインを制作または改良し、販売促進に繋げる事業。
- インバウンド対応力強化に関する事業。
<補助対象経費>
- デザイン制作等に要する経費(補助対象経費の2分の1以上がデザイン料である必要があります)
- コンサルタント委託料等
- 案内表示の多言語化に要する費用
- インバウンド向けサイト掲載初期費用(掲載料は初月分のみ)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:20万円
■4 キャッシュレス決済・インバウンド対応機器導入事業
この事業は、キャッシュレス決済の導入や、外国人観光客の受入れ環境を強化するための機器導入を支援します。
<事業内容>
- キャッシュレス決済端末等を導入し、クレジットカードや二次元コード決済などの幅広い決済方法を可能にする事業。
- インバウンド対応力強化のために導入する事業。
<補助対象経費>
- キャッシュレス決済端末およびその附属品の購入費用
- 本体機器を据え付けるための設置費用
- インターネット回線の開設に要する費用
- 多言語翻訳機器購入費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:10万円
■5 販売促進共同事業
この事業は、複数の店舗が共同で販売促進や集客増加を図るためのセールやイベント実施を支援します。
<事業内容>
- 販売促進および集客増加のために、複数の店舗が共同で実施するセールやイベント等の事業。
<補助対象経費>
- 広報費(印刷代、新聞折込料等)
- イベント会社等への委託料
- 賃借料
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:25万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 店舗等改装事業における対象外経費
- 単なる老朽・破損箇所の修繕や更新。
- 直接集客力増加に繋がりにくい倉庫等の改装。
- 建物と一体化せず移動が容易な備品の購入費。
- 共通の補助対象外事項
- 汎用性がある設備等の購入。
- 国、県または寒河江市の他の補助金等を受けている、または受ける予定のある事業。
- 補助金の交付決定日以前に着手した事業。
- 2年連続で同一の事業区分での申請(新分野・新商品等チャレンジ事業および販売促進共同事業を除く)。
- 対象外となる事業者
- 市税等を滞納している者。
- 風俗営業等の規制に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している者。
補助内容
■1 店舗等改装事業
<事業内容>
店舗の機能や魅力を向上させ、集客力の増加を図るための改装工事。工事費用が80万円以上(税込)である必要があります。
<補助対象経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水・ガス設備工事
- サイン工事
- 電気工事
- 美装工事
- その他市長が認める工事の費用
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/3
- 補助上限額:50万円
■2 新分野・新商品等チャレンジ事業
<事業内容>
- 市場に同様の商品や技術がほとんど普及していないもの
- 既存の製品や技術と比較して、素材、手法、外形、機能などの点で優れているもの
- 既存の商品や技術を改良し、経営基盤の強化や事業規模の拡大に繋がるもの
- 新たな分野への展開を図るための取り組み
<補助対象経費>
- 市場調査費
- 原材料費
- 機械装置・工具・機器の購入・試作・改良・借用・修繕費
- 外注加工費(量産品の加工は除く)
- 技術指導費
- 産業財産権の取得費(特許・実用新案・意匠・商標)
- 広報費(印刷代、新聞折込料等)
- 事業に必要な店舗等の改装費
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:50万円
■3 デザイン改良事業
<事業内容>
商品、パッケージ、ホームページ、店舗の内外の意匠やデザインを制作・改良し、販売促進に繋げる事業。インバウンド対応力強化に関する事業も含む。
<補助対象経費>
- デザイン制作等に要する経費(試作や工事費等を含む場合は補助対象経費の1/2以上がデザイン料であること)
- コンサルタント委託料等
- 案内表示の多言語化に要する費用
- インバウンド向けサイト掲載の初期費用(初月分のみ)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:20万円
■4 キャッシュレス決済・インバウンド対応機器導入事業
<事業内容>
キャッシュレス決済端末等の導入、またはインバウンド対応力強化のために機器を導入する事業。
<補助対象経費>
- キャッシュレス決済端末およびその附属品の購入費用
- 本体機器を据え付けるための設置費用
- 端末設置と同時に行うインターネット回線の開設費用
- 多言語翻訳機器の購入費用
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:10万円
■5 販売促進共同事業
<事業内容>
複数の店舗が共同で、販売促進や集客増加のために実施するセール、イベントなどの事業。
<補助対象経費>
- 広報費(印刷代、新聞折込料等)
- イベント会社等への委託料
- 賃借料
<補助率と補助上限額>
- 補助率:2/3
- 補助上限額:25万円
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 所在地に関する要件
市内に本社または生産拠点を有する中小企業者等であること、市内に主たる事業所がある商工団体であること -
2 納税に関する要件
市税等(寒河江市が課する税金など)の滞納がないこと。ただし、市に納税相談をしている者はこの限りではありません。 -
3 事業内容に関する要件
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定されている性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。 -
4 反社会的勢力との関与に関する要件
寒河江市暴力団排除条例(平成24年市条例第16号)第2条第2号に規定される暴力団員、および同条第3号に規定される暴力団員等が、その経営または運営に実質的に関与していないこと。
「中小企業者等」および「商工団体」の定義
上記の要件で言及されている「中小企業者等」と「商工団体」は、この補助金において以下のように定義されています。
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中小企業者等
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げられている中小企業者、同条第5項に規定されている小規模企業者 -
商工団体
寒河江市商工会、寒河江市内の商工業者等によって組織されている団体
■補助対象外となる事業者
以下の法人は本補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人
- 大企業
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人などは、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、補助対象外となります。
これらの要件をすべて満たす事業者のみが、この令和7年度寒河江市中小企業販売促進事業費補助金の対象となります。
申請を検討される場合は、事前に寒河江市商工推進課へ相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/syogyou/hanbaisokushinhojo.html
- 寒河江市公式サイト
- https://www.city.sagae.yamagata.jp/
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