令和7年度 新庄市商談会等出展支援事業費補助金(展示会・見本市出展)
目的
新庄市内に事業所を持つ中小企業者を対象に、自社製品の販路拡大や新規受注の獲得を支援します。山形県外で開催される商談会や展示会、見本市への出展に要する小間借上料や交通費、宿泊費などの経費の一部を補助することで、市内事業者の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。ビジネス間の取引を目的とした出展を後押しし、新たな商談機会の創出をサポートします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:出展日の14日前まで
商談会等の開始日から逆算して、少なくとも2週間前までに申請手続きを完了させる必要があります。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、見積書等の写し、製品資料、納税証明書等
- 提出先:新庄市商工観光課 地域産業振興係
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が提出書類に基づき事業内容や経費、申請者の要件を審査します。適正と判断された場合、「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(支払い等)を開始してください。
- 事業実施
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交付決定~事業完了まで
計画に基づき商談会等へ出展します。以下の点にご注意ください。
- 出展状況の写真(ブース全体や展示内容)を撮影しておくこと。
- 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書等)をすべて保管しておくこと。
- 大きな計画変更がある場合は事前に相談が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書(様式第4号)、事業実績書(様式第5号)、収支決算書(様式第6号)、出展状況写真、開催プログラム、支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 補助金額確定・支払い
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実績報告の審査完了後
提出された実績報告書に基づき最終的な補助金額が確定されます。確定後、申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新庄市内の中小企業者が自社製品の販路拡大や新たな受注開拓を目指すために、商談会等へ出展する費用の一部を補助するものです。自社製品、技術、サービス(以下「製品等」)の市場を広げ、新たな取引先を獲得することを目的としています。
■商談会等出展支援事業
販路拡大や新規受注開拓を目的とした商談会、展示会、または見本市への出展を支援します。
<補助対象事業の条件>
- 補助対象者が自社の製品等の販路拡大や新たな受注開拓を図ることを目的としていること。
- 単独で出展するか、または自社以外の市内に事業所を有する他の中小企業者と共同で出展すること。
- 山形県外で開催される商談会、展示会、または見本市であること。
- ビジネス間の取引(BtoB)を目的としたものであること。
<補助対象経費>
- 小間借上料:ブースを借り上げるために必要な費用。
- 小間装飾経費:飾り付け費用、電気・水道工事費、机・椅子等の備品借上費用。
- 交通費:公共交通機関利用料、有料道路利用料。
- 宿泊費:1人あたり10,000円を上限とし、2人分まで(食事代が含まれる場合は対象)。
- 輸送費:製品や資料の輸送費(郵送料、宅配便、外部委託、保険料)。
- 商談用資料製作費:新たに作成するカタログ、パンフレット等の製作費(経費合計額の10分の3が上限)。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:200,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や事業者は補助の対象外となります。
- 一般消費者への販売を目的とした催事(例:物産展など)。
- 山形県内で開催される商談会、展示会、または見本市。
- 補助対象者の要件を満たさない者による事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業を行う事業者。
- 新庄市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 同一年度内において、既にこの補助金の交付を受けている事業者(重複受給)。
- 新庄市の市税を滞納している事業者。
補助内容
■商談会等出展支援事業
<補助対象事業>
山形県外で開催される商談を目的とした商談会、展示会、または見本市への出展(単独または市内事業者との共同出展)。一般消費者への販売を目的とした催事は対象外。
<補助金額・補助率>
| 項目 | 金額・率 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 200,000円 |
<補助対象経費>
- 小間借上料:ブースの借上げ費用
- 小間装飾経費:飾り付け費用、電気・水道工事費、備品借上げ費用
- 交通費:公共交通機関、有料道路利用料
- 宿泊費:宿泊に要する費用(1人あたり10,000円上限、2人分まで。食事代含む)
- 輸送費:出展物の輸送費、郵送料、保険料等
- 商談用資料製作費:カタログ、パンフレット等の製作費(当該経費の合計額の10分の3が上限)
対象者の詳細
新庄市内の中小企業者
新庄市内に事業所を持つ中小企業者であり、自社製品の販路拡大や新たな受注開拓を目的として、商談会、展示会、または見本市(一般消費者への販売を目的とするものを除く)に、県外で開催される商談会等に出展する方が対象です。
以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業内容に関する要件
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定されているような、風俗営業を行う事業者ではないこと -
2 暴力団排除に関する要件
「新庄市暴力団排除条例」に規定されている暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと -
3 補助金の重複受給に関する要件
当該年度内(令和7年度)において、本補助金を既に受給していないこと -
4 納税状況に関する要件
新庄市に対して納めるべき市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 風俗営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者(反社会的勢力)
- 同一年度内に本補助金を既に受給した事業者
- 市税を滞納している事業者
申請時には納税証明書などの提出を求められる場合があり、未納がある場合は補助の対象外となります。
補助金申請を検討している企業は、これらの詳細を事前に確認し、準備を進めることが重要です。
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