横手市 商い賑わい創出事業補助金(令和7年度)| 商店街等のイベント・研修を支援
目的
横手市内の商店街振興組合や3事業者以上のグループを対象に、地域商業の活性化と賑わいの創出を目的とした事業を支援します。販売促進イベントの開催や、事業者の資質・魅力向上を図る研修会の実施、調査研究等に係る経費の一部を補助することで、地域経済の持続的な発展と市民生活の質の向上を図ります。
申請スケジュール
- 申請
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- 公募開始:2025年04月01日
事前に横手市役所商工労働課へ相談することが推奨されています。「商い賑わい創出事業補助金交付申請書」に以下の書類を添えて、商工労働課へ提出してください。
- 事業計画書、収支予算書
- 団体の定款や規約、構成員名簿
- 誓約書
- 実績がわかるもの(継続事業の場合のみ)
- 交付決定
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申請受付後、審査会を経て決定
提出された申請書類に基づき、補助金審査会が開催され、補助金の交付の可否が決定されます。審査結果は申請者に対して通知されます。審査では、公益性・ニーズ、計画性・実現可能性、魅力向上性、事業主の意欲などが評価されます。
- 事業の着手
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交付決定通知を受けた後
交付決定を受ける前に事業に着手した場合、その事業は補助金の交付対象外となります。必ず通知を受けた後に着手してください。補助事業は年度内に完了するものが対象となります。
- 実績報告
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事業終了および支払完了後、速やかに
事業が終了し、代金の支払いが完了した後、「実績報告書」に以下の書類を添えて提出します。
- 実績報告書、収支決算書
- 領収書の写し(宛名は申請者名)
- 現場写真・チラシ(イベントの様子や制作物)
- 補助金の交付
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実績報告書の審査完了後
提出された実績報告書の内容が適正であると認められた後、申請者の指定する口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
商店街などが実施する、販売促進につながる様々な取り組みやイベント、事業者の資質向上、および商店街自体の魅力向上を目的とした研修会などの経費の一部を補助するものです。地域商業の持続的な発展を支援し、市民生活の利便性向上や地域経済の活性化を目指しています。
■1 販売促進につながる事業やイベント
直接的な集客や売上向上に繋がる活動を支援する枠組みです。
<事業内容の例>
- 商業と結びついたイベントの開催
- 高齢者などの「買い物弱者対策」に資する取り組み
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:1/2以内
<主な補助対象経費>
- 報償費・謝礼(講師、出演者、専門的知識・技術を要する者など。賞品は事業費総額の2/5以内)
- 旅費(講師、出演者、研修・イベント参加者の交通費および宿泊費)
- 消耗品費(1品あたり1万円未満の事務用品、安全対策上必要な飲料など)
- 原材料費(試食会用食材、事業遂行に必要な物品購入費)
- 食糧費(講師の食事代および飲み物代)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、ポスター、会議資料コピー代)
- 広告料(情報誌への掲載費用)
- 使用料・賃借料(機器リース料、会場使用料、施設入場料等)
- 保険料(イベント保険掛金、ボランティア保険掛金)
- 通信運搬費(切手代、宅配料、備品運搬費用)
- 手数料(金融機関振込手数料、官公庁への許可・届出手数料)
■2 商業の活性化を目的に事業の資質向上や商店の魅力向上のために開催する事業
事業者のスキルアップや、市場動向の把握、消費者との交流を目的とした事業を支援します。
<事業内容の例>
- 事業者のスキルアップを図るための研修会や勉強会
- 市場動向や消費者ニーズを把握するための調査研究事業
- 消費者との交流を深める消費者参加事業
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:1/2以内
<主な補助対象経費>
- 報償費・謝礼
- 旅費
- 消耗品費
- 原材料費
- 食糧費
- 印刷製本費
- 広告料
- 使用料・賃借料
- 保険料
- 通信運搬費
- 手数料
継続事業に関する特例
●継続 継続5年目以上の事業に係る特例措置
継続5年目以上の事業については、補助対象経費の1/3以内、上限20万円となり、継続8年目までが補助対象となります。前年の課題を明確にし、それを解決する事業計画であることが求められます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、および経費は補助の対象となりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に掲げる営業に該当する事業。
- 国庫及び他の公的制度(国・県も含む)からの二重受給となる事業。
- 同一の会場、日時で開催される複数の事業のうち、重複して申請されるもの(一つの事業とみなされます)。
- 申請した年度内に完了しない事業。
- 広告宣伝費のみ、交通費のみなど、間接的な取り組みに限定される事業。
- 補助対象外となる経費:
- 補助対象者の構成員に対する報酬、人件費、弔慰金、金券(商品券・図書券等)の購入費用、お土産代、アルコール類。
- 補助対象者の構成員に係る交通費および宿泊費(特に県内旅費や国外旅費)。
- 事務所等の維持経費、経常的な活動に要する経費、団体の事務所における通信経費(電話、FAX等)。
- 補助対象事業以外に使用する消耗品や、比較的長く使用できる物品(備品・資産)の購入費用。
- 構成員による飲食を主たる目的とした会合や、事業の打合せ・反省会等に要する飲食代。
- 他の団体等への負担金、補助金、交付金、利益の分配金、募金、寄附金、迂回助成。
- 領収書を添付できないもの、または運営経費と区別ができない経費。
補助内容
■A 販売促進につながる事業
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 30万円 |
<事業例>
- 商業活動と結びついたイベントの開催
- 買い物弱者対策など、直接的に販売促進に寄与する取り組み
■B 資質向上・魅力向上事業
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 20万円 |
<事業例>
- 事業者の資質向上や商店街の魅力向上を目指す研修会、勉強会
- 調査研究事業
- 消費者参加事業
■補助対象経費
<対象となる主な経費>
- 報償費・謝礼(講師、出演者への謝礼、賞品費等 ※賞品は事業費の2/5以内)
- 旅費(交通費、宿泊費 ※宿泊は12,000円/泊上限)
- 消耗品費(1万円未満の物品、飲料水等)
- 原材料費(試食食材等)
- 食糧費(講師の食事、打合せ飲食代 ※アルコール不可)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、資料等)
- 広告料(情報誌掲載料等)
- 使用料・賃借料(機器リース、会場使用料等)
- 保険料(イベント保険等)
- 通信運搬費(切手代、運搬費用等)
- 手数料(振込手数料、許可届出手数料)
■特例措置
●S1 継続5年目以上の事業に係る特例
<5年目から8年目までの補助条件>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
| 対象期間 | 継続8年目まで |
<要件>
前年の課題を明確にし、それを解決する事業計画であること。
対象者の詳細
補助対象となる団体および事業者グループ
横手市内の商業活性化を目的とした特定の団体や事業者グループであり、以下の要件を全て満たしている必要があります。
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1 対象となる団体の種類
商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街(会)団体 -
2 事業者グループ
3事業者以上(3店以上)で構成される事業者グループ -
4 市長による判断
個別の事情や事業の公益性などを考慮し、市長が特に認めるもの
■補助対象外となる事業者
本補助金は健全な地域商業の発展を目的としているため、以下の業態に該当する事業者は除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号第2条)に掲げる営業に該当する事業者
※横手市の「商い賑わい創出事業補助金」は、地域商業の振興を担う組織や連携する事業者を支援する制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokote.lg.jp/syoukougyo/1004371/1004477.html
- 横手市公式サイト
- https://www.city.yokote.lg.jp/
- 施設予約システム
- https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
- 図書予約システム
- https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
- オンライン手続きシステム
- https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
商い賑わい創出事業補助金は、令和7年4月1日から予算の範囲内で随時受付しています。申請にあたっては、事前に横手市役所商工労働課へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。