登米市 令和7年度 ビジネスチャンス支援事業補助金(産業支援)
目的
登米市内の農林漁業者や商工業者、および創業を目指す方を対象に、新商品の開発や販路開拓、施設・機械の導入、店舗改修、空き店舗の活用、起業・創業に要する経費の一部を補助します。多岐にわたる支援メニューを通じて、事業者の新たなビジネス展開を後押しすることで、地域経済の活性化、雇用の創出、および活力ある地域づくりの実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
-
事業開始前(随時)
補助金の活用を検討されている方は、まず地域ビジネス支援課へご相談ください。来庁(要予約)、電話、Eメールで受け付けています。
- 確認事項:事業者情報、過去の活用実績、事業内容、経費見込み等
- 相談先:地域ビジネス支援課(0220-34-2706 / chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp)
- 公募期間(創業支援のみ)
-
- 公募開始:4月上旬
- 申請締切:5月末
「創業支援」事業については、例年4月より公募が開始されます。公募要領を確認の上、事業計画書や金融機関の確認書などの必要書類を提出してください。※「産業支援」「空き店舗活用支援」には特定の公募期間の設定はなく、事前相談後に随時申請へ進みます。
- 審査・採択(創業支援のみ)
-
- 審査会:6月下旬
「創業支援」の応募者を対象とした審査会が開催されます。1名あたり8分以内のプレゼンテーションを行い、総合的に評価・選考されます。審査後、採択通知が送付されます。
- 交付申請・交付決定
-
随時(創業支援は7月頃)
補助金等交付申請書を提出します。内容の審査を経て「交付決定通知書」が発行されます。この通知に記載された「交付決定日」以降に、初めて契約や発注などの事業活動が可能となります。
- 主な提出書類:交付申請書、収支予算書、事業計画書、2社以上の見積書、市税の完納証明書など
- 事業実施
-
交付決定後〜3月中旬
交付決定に基づいて事業を実施します。業者との契約、発注、支払い等を行います。全ての支出について、領収書や請求書、実施前後の写真などの証票書類を必ず保管してください。
- 創業支援の場合:事業期間は7月から翌3月中旬までとなります。
- 留意点:計画に変更が生じる場合は、事前に「変更申請」が必要です。
- 実績報告・額の確定
-
事業完了後(3月〜4月頃)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。市による書類審査および必要に応じた実地検査(確定検査)が行われ、最終的な補助金額が確定します。
- 主な提出書類:実績報告書、収支決算書、証票書類(請求書、領収書の写し)、成果物の写真等
- 交付請求・補助金の支払
-
補助金額の確定後
補助金等確定通知書を受理した後、交付請求書を提出します。請求に基づいて、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- フォローアップ調査
-
完了から2年後・3年後
事業完了年度の2年後および3年後に、決算書等の提出を求めるフォローアップ調査が実施されます。実施後の取り組み状況を確認し、今後の支援策の検討等に活用されます。
対象となる事業
登米市が実施する「登米市ビジネスチャンス支援事業」は、地域経済の活性化と雇用の創出を目的とした、市内農林業者や商工業者への多岐にわたる支援制度です。商品開発、販路開拓、加工施設・機械整備、店舗改修といった新たな事業展開に要する経費を補助することで、活力ある地域づくりを促進しています。
■1 産業支援
市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人もしくは団体を対象としています。ただし、「地域資源有効活用施設・機械整備支援事業」において補助金額が100万円を超える場合は、3人以上で組織する団体および法人が対象となります。
<商品開発・商品力向上支援事業>
- 事業概要:加工品の開発や新たな商品の広告宣伝、包装資材の製作、知的財産権の取得にかかる経費
- 具体例:講師謝金、講師旅費、試作品開発費、材料費、成分分析費、ホームページ作成委託料、パッケージ開発費、商品パンフレット制作費、知的財産権の登録料など
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で最大30万円
<マーケット開拓・人材育成支援事業>
- 事業概要:新規マーケット開拓のための商談会等への出展費用、経営力向上・能力開発に必要な研修会費用、助言指導、資格取得経費
- 具体例:旅費、出展料、試供品作成料、広告作成料、研修謝金、会場・車両・機材借上料、受講料、教材費など
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で最大30万円
<地域資源有効活用施設・機械整備支援事業>
- 事業概要:地域資源を活用した事業の事業化や拡充に必要な製造・保管・製品に係る機器等の整備費用、または遊休施設・機械の活用にかかる経費
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で最大130万円(個人または3人未満の団体・法人は100万円が上限)
<店舗イメージアップ支援事業>
- 事業概要:自己所有物件の店舗の集客効果を高めるための改修費用、ショールーム設置費用など
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で最大50万円
<まとまりステップアップ支援事業>
- 事業概要:経営改善や事業規模拡大に必要な法人化に要する経費(定款認証料、司法書士手数料、登記申請費など)
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で最大20万円
■2 空き店舗活用支援
市内にある空き店舗を賃借して事業を新たに開始する新規出店者、または新たに2店舗目の出店を考えている事業者を対象としています。
<補助対象産業>
- 小売業:各種商品小売、衣服・身の回り品小売、飲食料品小売、自動車・自転車・機械器具小売、家具・什器小売、医薬品・化粧品小売、農耕用品小売、燃料小売、書籍・文房具小売、スポーツ・楽器小売など
- 宿泊業、飲食サービス業:食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場、喫茶店、持ち帰り・配達飲食サービス業
<改修費補助>
- 事業概要:空き店舗の改修費、設備費、設計費などが対象
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で最大50万円
<家賃補助>
- 事業概要:空き店舗の賃借料が対象
- 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で、月額2万円上限、最大12か月間(最大24万円)
■3 創業支援
市内で起業・創業を行う事業者に対し、地域経済の新たな活力となるビジネスを支援します。
<補助対象となる事業計画>
- 先進的な技術やアイデアを活用し需要及び雇用を創出する新たなビジネス
- 地域社会の課題解決に取り組むソーシャルビジネス
<補助事業実施期間・募集>
- 公募期間:例年4月上旬から5月末まで
- 対象期間:7月から翌年3月中旬まで
<補助対象経費>
- 人件費、官公庁への申請経費、店舗等借上料、設備費、消耗品費、仕入れ・材料費、委託費、謝金、旅費、通信運搬費など
- 補助金額:補助対象経費の3分の2以内で最大200万円
▼補助対象外となる事業・経費
事業全般にわたって適用される共通の注意事項および各メニュー固有の対象外項目があります。特に事前相談をせずに着手した事業は対象外となるため注意が必要です。
- 共通の対象外事項
- 既に実施済(着手済を含む)の事業。
- 消費税及び地方消費税仕入控除税額。
- 公序良俗に反する事業や風俗営業など、公的資金の使途として不適切と判断される事業。
- 既存の機器・機械・設備の単純な更新(性能向上や規模拡大につながらないもの)。
- 産業支援における対象外
- 汎用性のあるもの(事務用什器・機器、家庭用電化製品、冷暖房設備など)。
- 既に開発済みの加工品や、既存商品の単純なリニューアル。
- 飲食費(マーケット開拓関連)。
- 市外での事業実施や、市外への本社設置登記。
- 空き店舗・創業支援における対象外
- 市内の既存店舗を閉鎖して別の空き店舗に出店する場合。
- 空き家や自宅を改装して出店する場合。
- 大規模小売店舗内への出店、またはコンビニエンスストア。
- 非営利法人の設立、フランチャイズ契約、新規就農、市外での創業。
- 創業者本人の不動産に対する店舗借上料、光熱水費。
補助内容
■1 産業支援分野
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1以内
<事業メニューと補助上限額>
| 事業メニュー | 区分・条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 商品開発・商品力向上支援事業 | 加工品開発、広告宣伝等 | 30万円 |
| マーケット開拓・人材育成支援事業 | 商談会出展、研修受講等 | 30万円 |
| 地域資源有効活用施設・機械整備支援事業 | 法人または3人以上の団体 | 130万円 |
| 地域資源有効活用施設・機械整備支援事業 | 個人または3人未満の団体 | 100万円 |
| 店舗イメージアップ支援事業 | 自己所有物件の改修等 | 50万円 |
| まとまりステップアップ支援事業 | 法人化に要する経費 | 20万円 |
■2 創業支援分野
<補助要件>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1事業につき200万円
- 対象:先進的技術、デザイン、ソーシャルビジネス等の起業・創業
■3 空き店舗活用支援分野
<空き店舗活用支援の内容>
| 支援区分 | 補助率 | 補助上限額等 |
|---|---|---|
| 空き店舗の改修費・設備費等 | 3分の1以内 | 50万円 |
| 空き店舗の賃借料 | 3分の1以内 | 月額2万円(最大12か月間) |
対象者の詳細
基本となる交付対象者
登米市内の農林業者や商工業者が行う新たな事業展開を支援するため、以下の条件を満たす個人、法人、または団体が対象となります。
-
1 市内に住所を有する個人
市内に住所を有する「市民」であること、市内に店舗または事業所を有し、市内で事業を行うこと(産業支援のみ) -
2 市内に主たる事業所を有する法人
市内に主たる事業所(本店)を有すること -
3 市内に主たる事業所を有する団体
市内に住所を有する「市民」で組織されていること、所在地が市内にあり、かつ規約を有する任意の団体であること(例:農業生産組織など)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象外となります。
- 市外に住所を有する個人(登米市内に店舗や事業所を設置していても対象外)
- 市外に主たる事業所(本店)を有する法人
- 市外に住所を有する者の所属が半数以上を占めている団体
- 収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)
【共通の必須条件】
全ての対象区分において、市税を滞納していないことが必須条件です。
※申請を検討される際は、事前に登米市産業経済部地域ビジネス支援課への相談が推奨されています。
※その他、詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tome.miyagi.jp/business/shisejoho/noringyo/nogyo/businessnougyourinngyou.html
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。