公募中 掲載日:2025/12/30

登米市ビジネスチャンス支援事業補助金(空き店舗活用支援・令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
宮城県|登米市 宮城県登米市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

登米市内で空き店舗を活用して新規出店または2店舗目の出店を行う事業者に対し、店舗の改修費や家賃の一部を補助することで、空き店舗の利活用促進と地域経済の活性化を図ります。小売業や飲食店などを対象に、改修費用(最大50万円)や月々の賃借料(最大2万円、12ヶ月間)を支援し、地産地消の推進や雇用創出を後押しします。申請には事前相談が必要であり、地域に根ざした事業展開を強力に支援します。

申請スケジュール

必ず事業に着手する前に登米市への事前相談と申請手続きを行う必要があります。
既に事業を開始(着手済を含む)している場合は、補助金の対象外となります。また、補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第、受付を終了する可能性があります。
事前相談(必須)
事業着手前(随時)

事業計画を具体化する前に、登米市地域ビジネス支援課へ相談することが必須です。

  • 相談方法:来庁(要予約)、電話(0220-34-2706)、メール
  • 内容:事業の目的・時期、概算経費、過去の活用実績など
公募・応募申請
  • 公募開始:2024年04月上旬
  • 申請締切:2024年05月31日

創業支援事業は例年4月に公募が開始されます。産業支援・空き店舗活用支援は、事業着手前に申請書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 2者以上の見積書(20万円未満は1者可)
  • 納税証明書、決算書(または確定申告書)の写し等
審査会(創業支援のみ)
  • 審査会開催:2024年06月下旬

創業支援事業の応募者を対象とした審査会が開催されます。8分以内のプレゼンテーションと質疑応答により、支援対象者が選考されます。

交付決定
創業支援:7月頃 / その他:随時

書類審査や審査会の結果に基づき、市から「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知書に記載された「交付決定日」以降に事業(契約や発注)を開始できます。

事業実施
交付決定後〜最長3月中旬

交付決定の内容に基づき、業者との契約、店舗改装、備品購入などを実施します。事業完了には「支払いの完了」だけでなく、最低2週間〜1ヶ月程度の「効果検証」も含みます。

実績報告
  • 最終提出期限:2025年04月15日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書、請求書、納品書、成果物の写真などの証票書類が必要です。

確定検査・補助金交付
報告書提出後

市による書類検査および実地検査を経て、補助金額が確定します。「確定通知書」の受領後に「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

フォローアップ調査
事業完了の2年後・3年後

事業完了の属する年度から2年後と3年後に、事業の状況を把握するための調査が実施されます。決算書を添えて調査票を提出する義務があります。

対象となる事業(空き店舗活用支援事業)

地域経済の活性化と雇用の創出を目的として、市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方や、2店舗目の出店を計画している方を支援する事業です。特に「登米市産の食材を活用した飲食店の開業により、市内での登米市産食材のPRと地産地消を推進する」といった、地域に根ざした取り組みを支援します。

■空き店舗活用支援事業

市内に存在する空き店舗を賃借し、特定の補助対象産業に該当する事業を新たに実施するためにかかる経費の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 新規出店者: 補助対象産業に該当する事業を市内で新たに実施しようとする方。
  • 2店舗目の出店者: 既に市内に主たる事業所を有する個人または法人で、市内にある空き店舗を賃借し、新たに2店舗目を出店する方。
<補助対象産業>
  • 卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
  • 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
<補助対象経費:改修費補助>
  • 空き店舗の改修費、設備費、設計費
  • 補助金額:補助対象経費の3分の1以内、1事業につき最大50万円
<補助対象経費:家賃補助>
  • 空き店舗の賃借料
  • 補助金額:補助対象経費の3分の1以内で、月額2万円(最大12か月間、合計最大24万円)

▼補助対象外となる事業

以下の条件やケースに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)および認定特定非営利活動法人。
  • 既存店舗の移転(市内に既に出店している店舗を閉鎖し、新たに市内の別の空き店舗に出店しようとする場合)。
  • 空き家や自己所有の自宅を改装して出店しようとする場合。
  • 大規模小売店舗内への出店。
  • 市内に3店舗目以降の店舗を出店しようとする場合。
  • コンビニエンスストア、および風俗営業に関連する飲食業の出店。
  • 事前相談をせずに事業を開始した場合。
  • 特定の経費や物件条件による対象外項目
    • 事務用什器・機器や家庭用電化製品などの汎用性のあるもの。
    • 「店舗」ではない用途の空き物件の改修。
  • 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切と判断される事業。
  • 機器、機械および設備の更新(性能向上や事業規模拡大につながる場合を除く)。

補助内容

■1 産業支援

<産業支援サブメニュー別上限額>
事業メニュー補助上限額
商品開発・商品力向上支援事業30万円
マーケット開拓・人材育成支援事業30万円
地域資源有効活用施設・機械整備支援事業130万円
店舗イメージアップ支援事業50万円
まとまりステップアップ支援事業20万円
<補助率>
  • 原則 1/3以内

■2 空き店舗活用支援

<空き店舗活用支援上限額>
支援項目補助上限額
改修費補助50万円
家賃補助24万円(月額2万円・最大12ヶ月)
<補助率>
  • 1/3以内

■3 創業支援

<創業支援内容>
項目内容
補助上限額200万円
補助率2/3以内
<対象事業>
  • 先進的な技術・アイディアを活用した新ビジネスによる需要・雇用創出事業
  • 地域社会の課題解決に取り組むソーシャルビジネスによる需要・雇用創出事業

対象者の詳細

交付対象者の基本的な要件

本補助金は、市税を滞納していない者であることを前提としています。また、地域経済の活性化と雇用創出を目的としており、地域に根差した事業者等を優先的に支援します。

  • 空き店舗活用支援の対象
    新規出店者:補助対象産業に該当する事業を新たに実施する者、既存事業者:既に市内に主たる事業所を有する個人または法人で、市内にある空き店舗を賃借し、新たに2店舗目を出店する者

区分別の詳細要件

法人、団体、個人ごとに以下の条件が定められています。

  • 1 法人
    市内に主たる事業所(本店)を有していること
  • 2 団体
    市内に主たる事業所を有していること、市内に住所を有する「市民」で組織され、所在地が市内にある規約を有する任意の団体であること、市内で事業を行う団体であること(例:農業生産組織等)
  • 3 個人
    市内に住所を有する「市民」であること、市内に店舗または事業所を有し、市内で事業を行う個人であること

対象となる事業内容

以下のいずれかの分野および内容に合致し、需要及び雇用を創出する事業の起業・創業を行うものが対象です。

  • 対象分野
    農林漁業、商工業分野
  • 取り組み内容
    先進的な技術、設計・デザイン、アイデアの活用、または隠れた価値の発掘を行う新たなビジネス、地域社会の課題解決に取り組む継続的なソーシャルビジネス

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として交付対象外となります。

  • 市税を滞納している者
  • 収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 市外に主たる事業所を有する法人
  • 市外に住所を有する構成員が半数以上を占める団体
  • 市外に住所を有する個人

※市外に拠点を置く者が市内に店舗等を設置して事業を行う場合も対象外となります。

【重要】
・事業開始前に地域ビジネス支援課への事前相談が必須です。相談がない場合は補助対象外となります。
・市が主催する審査会にて事業計画のプレゼンテーション(8分以内)を行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tome.miyagi.jp/business/shisejoho/shokogyo/shogyo/akitenpohojyokin_001.html
登米市公式サイト(トップページ)
https://www.city.tome.miyagi.jp/index.html

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定のWord様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出する形式となっています。詳細は公式サイトおよび補助事業の手引きをご確認ください。

お問合せ窓口

登米市産業経済部地域ビジネス支援課
TEL:0220-34-2706
FAX:0220-34-2802
Email:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp
受付窓口
中田庁舎 2階
地域ビジネス支援課〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
事業を開始する前に必ず地域ビジネス支援課への事前相談が必須とされています。来庁して直接相談を希望される場合は、事前にご予約いただくようお願いしています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。