東松島市 令和7年度 重点対策加速化事業補助金(再エネ・省エネ設備導入:事業者用)
目的
地方公共団体や民間事業者、個人を対象に、地域の脱炭素化と再生可能エネルギー導入を加速させるため、太陽光発電設備、蓄電池、建物のZEB化、電気自動車等の導入費用を支援します。エネルギー起源のCO2排出削減に資する多様な設備整備を補助することで、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた地域の取り組みを強力に推進し、ゼロカーボンの実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月01日
- 申請締切:2026年02月27日
補助対象事業の契約・着工前に交付申請書(様式第1号)および実施計画書等を提出してください。
- 窓口受付時間:8:30~17:15(土日祝除く)
- 郵送先:〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1 SDGs・脱炭素社会推進課宛
- 事前着手:令和6年4月1日以降に契約・着工済みの場合は「事前着手届」を併せて提出することで対象となります。
- 審査・交付決定
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申請から約1ヶ月
市による書類審査が行われます。審査後、採択された方には「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受領してから事業(契約・着工)を開始するのが原則です。
- 事業実施(工事・支払い)
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交付決定後 〜 2026年2月頃
交付決定に基づき、設備設置工事の契約・施工、および費用の支払いを行います。
- 事業内容に変更が生じる場合は、必ず「変更承認申請書」を提出してください。
- 補助金で取得した財産は、法定耐用年数の期間、適切に管理する必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年02月27日
事業完了(支払い完了)後、30日以内または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出してください。
- 必要書類:領収書の写し、設置状態の写真(カラーL判以上)、保証書の写し等
- 期限を過ぎると補助金を受けられない可能性があるため、工期管理に注意してください。
- 補助金額の確定・受領
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報告書受理後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。「補助金額確定通知書」の送付後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※太陽光発電設備を設置した場合は、設置翌月から12ヶ月間の発電量等について「自家消費率報告書(様式第8号)」の提出義務があります。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業」のうち、「重点対策加速化事業」を指します。この事業は、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減し、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を加速させることを目的とした交付金制度です。
■重点対策加速化事業
地方公共団体や民間事業者、個人が実施する多様な脱炭素化・再エネ導入プロジェクトを支援します。エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に明確な効果があり、各種法令を遵守した商用化実績のある設備を整備することが求められます。
<再生可能エネルギーの導入>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ソーラーカーポート、建材一体型含む)
- 蓄電池(再エネ発電設備に接続し、非常時電源やEMS連携を行うもの)
- 熱利用設備(再生可能エネルギー熱・未利用熱利用設備)
<基盤インフラの整備>
- その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)
<建築物等の省エネ化>
- 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導(ZEB、Nearly ZEB等)
- 集合住宅の省エネ改修(断熱改修、高効率機器導入)
- 水素等利活用設備(CO2排出実質ゼロ水素等を使用)
- 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
<ゼロカーボン・ドライブ>
- 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)
- 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
- EV自動車(カーシェア事業)
- EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティ
<その他>
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備(要個別相談)
- 執行事務費(地方公共団体に限る)
特例措置・重要要件
●公共施設の自家消費型太陽光発電の特例
地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は原則対象外ですが、PPA・リース等により民間事業者が導入する場合や、地方公共団体が保有する建築物等の50%超に導入する場合は対象となります。
●ZEB化誘導の特例
新築建築物のZEB化において、水準(『ZEB』、Nearly ZEB等)に応じて1/2から1/4の交付率が適用され、既存建築物の改修の場合は最大2/3の交付率が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または費用は、本交付金の対象外となります。
- 原則として中古設備の整備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値で算出します。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業で得られる排出削減効果を登録することはできません。
- 他の交付金・補助金事業と重複する設備。
- 「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」と同一の設備種別は対象外です。
- 車載型蓄電池等において、経済産業省のCEV補助金との併用は不可です。
- 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備。
- ただし、PPA・リース等の活用や建築物等の50%超へ導入する場合などの特例を除きます。
- 事業計画の要件を満たさない事業、または中止・廃止された事業。
- 再エネ導入量目標や2030年度目標等が未達成の場合、交付済みの交付金の返還を求められることがあります。
補助内容
■1-1 太陽光発電設備(自家消費型)
<事業実施主体と交付率・上限>
| 事業実施主体 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 市民 | 7万円/kW(出力10kWを上限) |
| 事業者 | 5万円/kW(出力50kWを上限) |
| 市委託業者 | 1/2(PPAやリース等により公共施設等に導入される場合) |
| ソーラーカーポート | 1/3以内(補助対象事業費は上限3億円/件) |
| 建材一体型太陽光発電設備(窓) | 3/5以内 |
| 建材一体型太陽光発電設備(壁) | 1/2以内 |
<交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FITまたはFIP制度の認定を受けていないこと
- 自己託送を行わないこと
- 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守
- 20kW以上は柵塀の設置と標識の掲示が必要
- 業務用50%以上、家庭用30%以上の自家消費が必要
■1-2 蓄電池
<事業実施主体と交付率・上限>
| 事業実施主体 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 市民 | 蓄電池価格の1/3(上限50万円) |
| 事業者 | 蓄電池価格の1/3(上限100万円) |
| 市委託業者 | 1/2(上限50万円) |
<交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であること
- 原則として再生可能エネルギー発電設備と接続すること
- V2H充放電設備と接続して導入すること
- CEV補助金(充電・充てんインフラ等)の対象銘柄であること
- 蓄電容量が1kWh未満は対象外
■1-3 エネルギーマネジメントシステム(EMS)
<事業実施主体と交付率・上限>
| 事業実施主体 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 市民 | 2/3(上限20万円) |
| 事業者 | 2/3(上限133.3万円) |
| 市委託業者 | 2/3 |
<交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であること
- 平時に省エネ効果が得られ、エネルギーの計量・分析・評価ができる機器であること
- 需給調整の制御に必要不可欠な機器・プログラム等であること
■2-1 高効率空調設備、高効率給湯器
<交付率・上限額>
| 対象者・設備 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 地方公共団体、民間事業者・個人 | 1/2以内 |
| 市民(高効率空調設備) | 1/2(上限5万円)※新規設置は対象外 |
| 市民(高効率給湯器:エネファーム以外) | 1/2(上限25万円) |
| 市民(高効率給湯器:エネファーム) | 1/2(上限40万円) |
<交付要件>
- 高効率空調機器:従来機器に対し30%以上省CO2効果があるもの
- 高効率給湯機器:従来機器に対し30%以上省CO2効果があるもの
■2-2 高機能換気設備
<交付率>
地方公共団体、民間事業者・個人に対して1/2以内
<交付要件>
- 全熱交換器(JIS B 8628規定)であること
- 必要換気量(1人あたり毎時30㎥以上)を確保すること
- 熱交換率40%以上であること
■2-3 高効率照明機器
<交付率>
地方公共団体、民間事業者・個人に対して1/2以内
<交付要件>
- 調光制御機能を有するLEDに限る(例外あり)
- 固有エネルギー消費効率(lm/W)基準(昼光色等:100以上、電球色等:50以上)を満たすこと
■3-1 車載型蓄電池等(EV・PHEV・FCV)
<上限額>
| 車両種別 | 補助上限額 |
|---|---|
| 電気自動車・PHEV | 蓄電容量×2万円/kWh以内(国のCEV補助金交付額が上限) |
| 燃料電池自動車 | 国のCEV補助金の交付額を上限 |
<交付要件>
- 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと
- 外部給電が可能な車両であり、国のCEV補助金対象銘柄であること
- 国のCEV補助金との併用は不可
■3-2 充放電設備(V2H等)
<交付率・上限額>
| 事業実施主体・場所 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 公共施設または災害拠点 | 1/2以内 |
| 公共施設または災害拠点以外 | 1/3以内 |
| 市民・市委託業者(充放電設備) | 1/2(上限75万円) |
| 市民・市委託業者(充電設備) | 1/2(上限35万円) |
対象者の詳細
主な事業実施主体
事業の実施主体は大きく分けて以下の3つの類型があります。多くの事業において、これらの主体がそれぞれ、または組み合わさって事業を実施します。
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A 地方公共団体
ほとんど全ての事業において実施主体となることが可能、PPAやリース契約等により公共施設等に設備を導入する場合も対象、「執行事務費」の唯一の対象主体 -
B 民間事業者
多くの事業で実施主体となることが可能、一部事業(自家消費型太陽光発電等)では地方公共団体からの間接交付に限られる場合がある、ZEB化誘導事業やグリーンスローモビリティ事業などは直接補助の対象 -
C 個人
多くの事業で実施主体となり得る、地方公共団体からの間接交付に限られるケースが多い(例:既存住宅断熱改修、自家消費型太陽光発電等)
事業類型別の要件・留意点
各事業カテゴリーにおける実施主体ごとの詳細な条件です。
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1 再生可能エネルギー・インフラ関連
自家消費型太陽光:民間・個人は地方公共団体からの間接交付に限定、蓄電池:地方公共団体(PPA・リース含)は交付率2/3以内、民間・個人は1/3以内、地域共生型太陽光・熱利用設備・水素等設備:地方公共団体、民間、個人が対象 -
2 ゼロカーボン・ドライブ関連
グリーンスローモビリティ:地方公共団体、民間事業者が対象、EV・PHV・FCV・充放電設備:地方公共団体、民間、個人が対象 -
3 業務ビル・住宅等の脱炭素化関連
ZEB:地方公共団体、民間事業者が対象(業務用建築物等)、ZEH-M:地方公共団体、民間、個人が対象。個人事業主は原則として青色申告者である等の要件あり、既存住宅断熱改修・高効率設備:地方公共団体、民間、個人が対象 -
4 その他・事務費
執行事務費:地方公共団体のみが対象(重点対策加速化事業に伴う事務費)、その他必要と認められる設備:別途環境省に相談が必要
【共通留意事項】
・PPA(電力購入契約)やリース契約等による実施も対象に含まれます。
・民間事業者や個人が補助金を受ける際、地方公共団体を経由する「間接交付」の形式をとる場合があります。
※詳細は必ず各事業の公募要領をご確認ください。
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