東松島市 令和7年度重点対策加速化事業補助金(家庭用:太陽光・省エネ設備等)
目的
地域の脱炭素化を強力に推進するため、地方公共団体や民間事業者、個人が行う再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入を支援します。自家消費型の太陽光発電設備やバイオマス熱、地中熱等の熱利用設備の設置にかかる経費を補助することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減を加速させ、2050年までのカーボンニュートラル実現と持続可能な地域社会の構築を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月
- 申請締切:2026年02月27日
補助金の交付を希望する場合、事業着手前に申請書類一式を提出してください。
- 提出方法:窓口持参または郵送(必着)
- 受付時間:8:30〜17:15(平日のみ)
- 主な提出物:交付申請書、実施計画書、見積書(2社以上必要な場合あり)、設備仕様書など
- 審査・交付決定
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申請から約1ヵ月程度
市による書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助対象事業として正式に認められます。
- 事業実施(契約・工事・支払い)
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交付決定後〜事業完了
交付決定通知の受領後に契約・工事着手を行ってください。
- 事前着手について:所定の「事前着手届」を提出することで、交付決定前の着手も可能ですが、不採択のリスクがある点に同意が必要です。
- 変更が生じた場合:工事完了日の遅延など計画に変更がある場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年02月27日
事業(支払を含む)が完了した日から30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、製品保証書の写し、領収書、設置写真(前後)、口座確認書類など。
- 注意:期限を過ぎると補助金が交付されないため、事業者の工期管理を徹底してください。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告の承認後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「補助金額確定通知書」の送付後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)として、エネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出削減に高い効果を持つ取り組みを加速化し、地域の脱炭素化を推進することを目的としています。実施にあたっては、CO2排出削減効果、法令遵守、費用効率性(25万円/t-CO2以下)、J-クレジット不登録、2030年度の公共施設等CO2排出実質ゼロ目標への同意など、複数の要件を満たす必要があります。
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入が中心となります。
<事業実施主体>
- 地方公共団体(PPA・リース等を含む)
- 民間事業者・個人(ともに地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率等>
- 地方公共団体設置(PPA・リース等により公共施設等に導入される場合を含む): 交付対象事業費の1/2以内
- 民間事業者設置: 5万円/kW以内(PPA・リース等による公共施設等および個人の施設等に導入される場合を除く)
- 個人設置: 7万円/kW以内(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む)
- ソーラーカーポート: 1/3以内(交付対象事業費は上限3億円/件)
- 建材一体型太陽光発電設備(窓): 3/5以内
- 建材一体型太陽光発電設備(壁): 1/2以内
<交付要件(抜粋)>
- 需要家に供給された電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」等に準拠し、適切な保守点検や地域住民とのコミュニケーション等を行うこと
- 地域一体型の地域活用要件(自家消費30%以上等)のいずれかを満たすこと
- 余剰電力は同一市区町村内の需要家で消費すること
■ケ 熱利用設備(再生可能エネルギー熱・未利用熱利用設備)
太陽熱、バイオマス熱、地下水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱などを利用する設備が対象です。
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者・個人
<交付率等>
- 交付対象事業費の2/3以内
<交付要件(抜粋)>
- 太陽熱利用: JIS A 4112で規定する性能と同等以上の集熱器を使用すること
- バイオマス熱利用: バイオマス依存率60%以上(特定原料は100%)。副燃料としての化石燃料常時使用は不可
- 未利用熱利用: 熱供給能力が温水、冷水ともに0.10GJ/h(24Mcal/h)以上であること
- 温泉熱利用: 温泉法第15条の規定を満たす設備であること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備、事業、または要件を満たさない取り組みは交付の対象外となります。
- 原則として中古設備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分に係る事業費。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に太陽光発電設備を導入する事業。
- ただし、PPAやリース等により民間事業者が公共施設に導入する場合や、設置可能な全公共建築物の50%超に導入する場合は除きます。
- 他事業との重複となる設備。
- 「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象と同一の設備種別。
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- バイオマス熱利用において、副燃料として化石燃料を常時使用する事業。
補助内容
■1 ZEB化・省CO2化普及加速事業(建築物等)
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
<交付率>
| 対象区分 | 交付率 |
|---|---|
| 新築建築物の『ZEB』化 | 1/2以内 |
| 新築建築物のNearly ZEB化 | 1/3以内 |
| 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化 | 1/4以内 |
| 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化、ZEB Ready化、ZEB Oriented化 | 2/3以内 |
<上限額>
1棟あたり年間5億円(延べ面積2,000㎡未満の場合は1棟あたり年間3億円)。ただし、延べ面積2,000㎡未満のZEB Ready化は対象外。
<主な交付要件>
- 未評価技術について定量的な評価が可能なエネルギー計測計画を策定すること
- BELS等の第三者認証においてZEB関連の認証を取得すること
- 技術や設計手法、コスト等の情報開示に同意すること
- 再エネ設備導入時は特定の要件に従うこと
- 環境省への調査・分析等への情報提供に協力すること
■2 水素等利活用設備
<交付率等>
2/3以内
<主な交付要件>
- CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を施設内や地域内に供給する事業であること
- CO2削減が図れる事業であること(水素利用割合は問わない)
- 実施体制が構築されていること
■3 高効率設備(換気空調、照明、給湯器、融雪、コージェネレーション等)
<交付率等>
1/2以内
<主な交付要件>
- 高効率空調機器:従来比30%以上の省CO2効果
- 高機能換気設備:全熱交換器であり、必要換気量を確保、熱交換率40%以上
- 高効率照明機器:調光制御機能付LED、固有エネルギー消費効率基準(昼白色等100以上、電球色等50以上)を満たすこと
- 高効率融雪設備:従来比30%以上の省CO2効果かつ地中熱・バイオマス等の熱源を利用すること
- コージェネレーション:熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること
■4 ゼロカーボン・ドライブ(電気自動車・充放電設備等)
<車両等交付率・上限>
| 区分 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 電気自動車・PHV | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh(CEV補助金額が上限) |
| 燃料電池自動車 | CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限 |
| 充放電・充電設備 | 公共・災害拠点は1/2以内、その他は1/3以内 |
| 外部給電器 | 1/3以内 |
| EVカーシェア | EV:100万円/台、PHV:60万円/台(車体価格1/3が上限) |
| EVバス・清掃車 | 1/2以内 |
| グリスロ | 1/2以内 |
<主な共通要件>
- 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(再エネ電力証書等の購入含む)
- 外部給電が可能な車両であること
- CEV補助金との併用は不可
■5 住宅・建築物の省エネ性能等の向上(ZEH, ZEH+)
<補助額>
| 区分 | 定額補助額 |
|---|---|
| ZEH+(Nearly ZEH+) | 90万円/戸以内 |
| ZEH(Nearly ZEH、ZEH Oriented) | 55万円/戸以内 |
<主な要件>
- ZEHロードマップの定義を満たすこと
- 強化外皮基準(UA値)を満たすこと
- 一次エネルギー消費量を20%以上削減すること
- 再エネ発電設備(太陽光等)を導入すること
■6 蓄電池(市民・事業者向け)
<補助内容>
| 対象 | 補助率 | 上限容量 |
|---|---|---|
| 市民 | 価格の1/3 | 10kWh |
| 事業者 | 価格の1/3 | 50kWh |
<価格要件>
- 家庭用:15.5万円/kWh(工事費込・税抜)以下
- 業務用:19.0万円/kWh(工事費込・税抜)以下
■7 地域共生・地域裨益型再エネの立地(太陽光発電設備)
<交付率>
1/2以内
<要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP認定を取得しないこと
■8 その他基盤インフラ設備
<交付率>
2/3以内
<EMS(エネルギーマネジメントシステム)要件>
- 区分ごとにエネルギー計量・計測・分析・評価ができること
- 需給調整の制御に必要不可欠な機器・ソフトウェアであること
■特例措置
●直交集成板(CLT)導入上乗せ特例
<上乗せ額>
ZEH等の交付対象住宅にCLTを導入する場合、90万円/戸を上限に上乗せ。
対象者の詳細
1. 再生可能エネルギー導入事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(重点対策加速化事業)」における対象者は、主に地方公共団体、民間事業者、そして個人が事業実施主体として想定されています。
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(1) 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
地方公共団体:自ら設置、またはPPA契約やリース契約を通じて民間事業者が公共施設等に導入する場合、民間事業者:地方公共団体からの間接交付を受ける場合に限る(PPAやリース契約による導入は対象外)、個人:地方公共団体からの間接交付を受ける場合に限る(PPAやリース契約による導入を含む) -
(2) 地域共生・地域裨益型の太陽光発電設備
地方公共団体:自ら事業を実施する場合、民間事業者:事業実施主体として想定、個人:事業実施主体として想定
2. 建築物・住宅の省エネ化・脱炭素化事業
建築物や住宅のZEB/ZEH化、断熱改修等を支援する事業です。
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(1) ZEB(Zero Energy Building)化
地方公共団体:所有する新築または既存の建築物等(地方独立行政法人や公営企業を含む)、民間事業者:所有する新築または既存の業務用建築物等 -
(2) 集合住宅のZEH(ZEH-M)化
日本国内で事業を営んでいる個人、個人事業主、または法人等、個人事業主の要件:原則として青色申告者であり、確定申告書や所得税青色申告決算書の写し等の証明書類を提出できること -
(3) 高性能住宅(自治体独自の断熱性能基準)
地方公共団体:自治体独自の住宅支援制度を設けている団体、民間事業者・個人:上記自治体支援制度の対象となる者 -
(4) 既存住宅断熱改修
地方公共団体:自ら改修を実施、または間接的に支援を行う場合、民間事業者・個人:既存住宅の断熱改修を行う者、買取再販業者の要件:交付金額相当分を購入者に還元すること -
(5) 省エネ・脱炭素設備(水素等、空調、照明、給湯器等)
地方公共団体、民間事業者、個人
3. ゼロカーボン・ドライブ関連事業
次世代自動車の導入やグリーンスローモビリティの推進を支援します。
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(1) 車載型蓄電池等(EV・PHV・FCV)
地方公共団体、民間事業者、個人 -
(2) グリーンスローモビリティ
地方公共団体、民間事業者
4. その他基盤インフラ・設備事業
エネルギーマネジメントシステムや蓄熱設備等の基盤インフラが対象です。
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(1) 水素等関連設備、その他基盤インフラ設備
地方公共団体、民間事業者、個人 -
(2) その他事業を実現する上で必要と認められる設備
地方公共団体、民間事業者・個人(※環境省への別途相談が必要)
5. 執行事務費
重点対策加速化事業の施行に伴い必要となる事務費です。
-
地方公共団体
交付限度額の5%以内
※1 PPA(Power Purchase Agreement):エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態を指します。
本交付金事業は、再生可能エネルギーの導入から、建築物の省エネ化、ゼロカーボン移動手段の推進に至るまで、幅広い分野において地方公共団体、民間事業者、そして個人が連携して脱炭素化を推進することを支援するものです。
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