石巻市物産展等出展支援補助金(令和7年度)|県外イベントへの出展を支援
目的
石巻市内に事業所を持つ中小企業者等が、宮城県外で開催される物産展等に出展する際の経費を補助します。市内産品の販路拡大や市の知名度向上、物産振興を図ることを目的としています。出展料や搬送料、宿泊費などの一部を支援することで、事業者の積極的な外部市場への挑戦を後押しし、地域経済の活性化とブランド力向上を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、物産展等に出展する2週間前までに手続きを行う必要があります。詳細は石巻市産業部観光政策課(0225-95-1111)へお問い合わせください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:出展の2週間前まで
以下の書類を石巻市長へ提出してください。
- 石巻市物産展等出展支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 物産展等の内容・出展料が確認できる書類
- 市税に滞納がないことを証明する書類
※交付申請額は、対象経費の2分の1以内(上限10万円)です。
- 交付可否決定通知の受領
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審査後
市が申請内容を審査し、「交付可否決定通知書(様式第2号)」を送付します。補助金の決定額や交付条件、留意事項を確認してください。
- 事業実施・変更申請
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物産展等の開催期間中
物産展等に出展し、石巻市のPR(のぼり旗設置やパンフレット配布)を行います。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に「事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から14日以内、または年度末のいずれか早い日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
添付書類:- 事業実績が確認できる写真(活動状況やブースの様子)
- 領収書等、支出が確認できる書類の写し
- 補助金の額の確定通知の受領
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報告書審査後
実績報告書の内容が適正と認められた場合、「確定通知書(様式第6号)」により、最終的な交付額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出します。その後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込先口座情報(通帳の写し等が必要)
対象となる事業
石巻市が実施している「石巻市物産展等出展支援補助金」は、市内の中小企業者等が行う、宮城県外での物産展等への出展を支援する事業です。市内産品の販路拡大、石巻市の物産振興の推進、そして市のPRを目的としています。
■石巻市物産展等出展支援補助金
石巻市内で生産または製造された農林水産物、食品、飲料、工芸品などの「市内産品」の販路拡大や石巻市の知名度向上を目的とした宮城県外での出展活動を支援します。
<補助対象要件>
- 宮城県外での出展:石巻市の知名度向上に繋がる市内産品の販売を行うこと
- 石巻市のPR活動:のぼり旗や看板の設置、パンフレットの配置など
- 市税の滞納がないこと
- 許認可等の取得:必要な許認可等を事前に取得していること
<補助対象となる物産展等と市内産品>
- 物産展等:国または地方公共団体が主催、共催、または後援する物産展やイベント等
- 市内産品:石巻市内で生産または製造された農林水産物、食品、飲料、工芸品など
<補助対象経費>
- 出展料/出店料(光熱水費や備品使用料を含む)
- 搬送料(自ら搬送する際の経費は対象外)
- 交通費(公共交通機関運賃。自家用車は1kmあたり15円+高速料金。2人まで)
- 宿泊費(甲地方:1人1泊13,100円限度、乙地方:1人1泊11,800円限度。2人まで)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・上限額・回数制限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10万円(1,000円未満端数切り捨て)
- 交付回数:同一年度において2回まで(市等の出展要請による場合は制限なし)
<募集期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
- ※予算額に達した時点で受付終了
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する者、または経費については補助の対象となりません。
- 補助対象者とならない者
- 石巻市暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
- 政治活動または宗教活動を目的とする者。
- 公序良俗に反する業務を行っている者。
- 国、地方公共団体、その他公的機関からすでに他の補助金や負担金等の金銭的支援を受けている、または受ける見込みのある者(二重受給)。
- その他、補助金の趣旨に照らして市長が不適当と判断する者。
- 補助対象外となる経費
- 自ら搬送する際の経費(搬送料のうち、外部委託でないもの)。
補助内容
■石巻市物産展等出展支援補助金
<補助対象者>
- 市内に本店または主たる事務所もしくは事業所を有する中小企業者等
- 宮城県外で開催される物産展等に出展し、石巻市の知名度を向上させる市内産品の販売を行うこと
- 物産展等の会場で石巻市のPR活動(のぼり旗の設置、パンフレットの配置等)を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 必要な許認可等を受けていること
<補助対象事業>
国または地方公共団体が主催、共催、あるいは後援する、宮城県外で開催される物産展やイベント等への出展事業
<補助対象経費>
- 出展料/出店料(光熱水費、備品使用料を含む)
- 搬送料(自ら搬送する場合を除く)
- 交通費(2人以内:公共交通機関運賃、または自家用車燃料費1kmあたり15円+高速料金)
- 宿泊費(2人以内:宿泊地により上限あり)
- その他市長が特に必要と認めるもの
<宿泊費上限額(1人1泊につき)>
| 区分 | 地域詳細 | 上限額 |
|---|---|---|
| 甲地方 | 東京都、大阪府、および人口20万人以上の市の地域 | 13,100円 |
| 乙地方 | 甲地方に属さない地域 | 11,800円 |
<補助額と回数制限>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:10万円
- 回数制限:同一年度につき2回まで(市からの要請等による出展は回数制限の対象外)
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者等」の定義
市内に本店または主たる事務所若しくは事業所を有する「中小企業者等」で、以下のいずれかに該当する者が対象です。
※「市内産品」とは、石巻市内で生産または製造された農林水産物、食品、飲料、工芸品などを指します。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されている中小企業者 -
一般社団法人
市内産品の販売を目的に設立された一般社団法人
補助対象者が満たすべき要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 宮城県外での出展と市内産品の販売
宮城県外で開催される物産展等(国または地方公共団体が主催、共催、または後援するもの)に出展すること、石巻市の知名度向上に資する市内産品を販売すること -
2 石巻市のPR活動の実施
物産展等の会場で、石巻市の文字が入ったのぼり旗や看板の設置、パンフレットの配置などのPR活動を行うこと -
3 市税の滞納がないこと
石巻市に納めるべき市税を滞納していないこと -
4 必要な許認可等の取得
出展において特定の許認可等が必要とされる場合、その許認可等を既に取得していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
- 暴力団関係者(石巻市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等)
- 政治活動または宗教活動を主たる目的として事業を行う者
- 公の秩序または善良の風俗に反する業務を行っている者
- 国や地方公共団体、その他公的機関から既に同一の物産展出展に関し金銭的支援を受けている(または見込みがある)者
- 市長が補助金の趣旨に照らして補助対象として適当でないと判断した者
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10452000b/0/01/20250409134459.html
- 石巻市公式ウェブサイト
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ishinomaki.lg.jp/form/inquiry/SITE000000000000000096.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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