横手市 起業・創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化に寄与する中小企業者や個人事業主を対象に、店舗改修や設備導入、宣伝広告などの初期投資に要する経費の一部を補助します。起業時の経済的負担を軽減することで、市内での円滑な事業立ち上げを後押しし、地域経済の振興を図ります。移住者やICT分野の起業には補助率等の優遇措置も設けられています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:横手市商工観光部商工労働課(TEL: 0182-32-2115)
- 事前相談
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随時(事業着手前)
補助金の対象となる要件、具体的な申請方法、今後のスケジュールについて説明を受けます。事業計画の内容について担当者と確認を行います。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
必要書類を揃えて横手市商工労働課へ提出します。持参(土日祝除く)または郵送での受付となります。
- 予算の上限に達した場合は、期間内でも受付終了となります。
- 既に事業を開始している場合は対象外です。
- 交付申請書、事業計画書、収支計画
- 見積書、施工前写真、付近の見取図
- 開業届または法人登記簿の写し
- 市内商工団体への加入がわかる書類 等
- 審査・交付決定
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審査会による決定
補助金審査会にて内容を審査し、交付の可否が決定されます。決定後、市から「交付決定通知」が届きます。
- 工事の着工・備品購入
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- 事業完了期限:2026年03月31日
必ず交付決定後に着手・購入を行ってください。決定前の着手分は補助対象外となります。補助事業は当該年度内(3月末)に完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了・起業後
工事完了および支払いを終え、起業後(最低1か月以上の成果)に実績報告書を提出します。
【必要書類】- 実績報告書、収支決算書
- 領収書の写し、明細書
- 施工後の写真、備品管理台帳 等
- 補助金の交付(入金)
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報告書審査後
実績報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
※交付から2年以内に廃業等した場合は、原則として返還が求められるため注意が必要です。
対象となる事業
横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化に貢献する事業を営む中小企業者の方々を支援するための制度です。起業にかかる初期投資の一部を補助することで、新たな事業の立ち上げを後押しすることを目的としています。
■一般 一般の起業
標準的な起業を対象とした支援枠です。
<補助率・上限額>
- 補助対象経費の1/3以内
- 上限50万円
<補助対象経費>
- 店舗関連費用(店舗の工事費、店舗賃貸に係る礼金)
- 設備費(機械等設備費、看板設置費用)
- 外構工事費(駐車場等の工事費。不動産取得費は除く)
- 宣伝広告費(ホームページ作成費用、ショップカード作成費用など。名刺は除く)
- 備品購入費(1つあたり10万円以上のものが対象。中古品不可)
<主な要件>
- 横手市内に住所または主たる事業所を有すること
- 申請時点で事業収入を得ていないこと(法人は設立登記後1年以内)
- 市内の商工団体へ加入すること
- 市税を滞納していないこと
- 原則として、商工団体または横手市が開催する起業セミナーへの参加が必要
■移住 秋田県外からの移住起業
秋田県外から横手市へ移住後1年未満で起業する場合を対象とした支援枠です。
<補助率・上限額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 上限80万円
<優遇措置>
- 横手市外の業者に委託する工事や備品購入も補助対象と認められます
- 起業セミナーへの参加義務が免除されます
■ICTに特化した起業
IT技術を活用して地域課題を解決する事業や、公共分野へ貢献する事業、ITが主たる事業と認められる場合を対象とします。
<補助率・上限額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 上限100万円
再起業および特例措置
●再起業 再起業の場合の条件
事業主の都合で廃業し再び起業する場合は、税務署へ廃業届を提出した日から起算して1年が経過している必要があります。
●農業特例 農業者による多角化・加工事業
農業者が農産物の加工品を製造販売する事業、または本業である農業以外の業種で事業を行う場合は対象となります。
▼補助対象外となる事業
地域商業の活性化という目的に沿わない業種や、特定の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 対象外となる業種
- 農業、林業
- 金融保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 医療・福祉のうち病院、一般診療所、歯科診療所
- 風俗営業・性風俗特殊営業
- 宗教、政治・経済・文化団体等
- 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟している事業
- 経費・支出に関する対象外事項
- 消費税および地方消費税
- 横手市外の業者に委託する工事や横手市外から購入する備品(※県外移住起業者は例外)
- 10万円未満の備品、および中古品
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国または県の起業創業に関する他の補助金等の交付を受けている事業
- 補助金返還の対象となる不適切な運用
- 減価償却期間が経過する前の目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保供与、寄付
- 補助金交付から2年以内に補助対象設備等を使用しなくなった場合(廃業を含む)
補助内容
■通常枠
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/3以内 |
| 上限額 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 店舗関連:店舗工事費、賃貸借の礼金、外構工事費(不動産取得費は除く)
- 設備・備品:機械等設備費、備品(単価10万円以上かつ新品のみ)
- 宣伝・広告:看板設置費用、宣伝広告費(HP作成、ショップカード等。名刺は除く)
<対象外経費>
消費税および地方消費税、原則として横手市外の業者への委託・購入費用
■特例措置
●B 秋田県外から移住して起業する場合の特例
<特例適用内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 80万円 |
<経費特例>
県外移住起業者に限り、横手市外の業者に委託する工事や備品購入等も補助対象となります。
<対象者定義>
補助金申請時点で秋田県外から横手市に移住後1年未満の方
●C ICTに特化した起業をする場合の特例
<特例適用内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<事業定義>
IT技術を活用して地域課題を解決する事業や、医療・介護・福祉・教育などの公共分野へ貢献する事業、自社開発ITサービス等
対象者の詳細
対象となる申請者
横手市内で起業・創業を行う、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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個人事業主
身分証明書に記載されている自宅住所を有する者、県外移住者の場合は住民票の写し等の提出が必要 -
法人
法人登記されている本店所在地を有する者、設立年月日および資本金の情報の提供が必要
申請時に必要な情報・要件
申請者は以下の詳細情報を提供し、具体的な事業計画を有している必要があります。
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基本情報・事業計画
代表者職氏名および年齢、操業予定年月日および雇用予定人数、起業の目的・動機・経歴、ターゲット・コンセプト・セールスポイント、提供するサービスやメニューの詳細 -
その他の要件
市内商工団体への加入
【重要】書類作成に取り掛かる前に、検討している事業について横手市商工労働課(電話番号:0182-32-2115)へ一度相談することが推奨されています。
※申請者の属性(個人・法人・県外移住者等)により、提出が必要な添付書類(身分証明書、登記簿謄本、住民票等)が異なります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokote.lg.jp/syoukougyo/1001359/1009098.html
- 施設予約
- https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
- 図書予約
- https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
- オンライン手続き
- https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
補助金に関する公式サイトの正確なURL、公募要領、および申請様式の直接的なダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては横手市商工労働課(0182-32-2115)への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。