終了済 掲載日:2025/09/17

宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金(令和7年度 3次募集)

上限金額
180万円
申請期限
2025年12月26日
山口県|宇部市 山口県宇部市 公募開始:2025/11/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宇部市中心市街地のにぎわい創出と空き物件の有効活用を図るため、対象エリア内の空き物件をリノベーションして事業を開始する事業者に対し、改修費や賃借料の一部を補助します。飲食・小売店から医療福祉施設、オフィスまで幅広い業種を対象に、都市機能の維持・向上に資する取り組みを支援することで、中心市街地の活性化と魅力あるまちづくりを促進します。

申請スケジュール

宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金は、空き物件を特定の施設にリノベーションする際の改修費や賃借料を補助する制度です。
【重要】交付決定通知書を受け取る前に改修工事等を開始した場合、補助対象外となります。申請前に必ず担当部署へご相談ください。
事前相談
随時(申請前)

申請内容や要件の確認のため、事前に以下の担当部署へ相談することが強く推奨されています。

  • 担当部署:宇部市 都市政策部 中心市街地活性化推進課
  • 電話番号:0836-34-8468
公募期間(2次・3次)
  • 公募開始:2025年08月11日
  • 申請締切:2025年12月26日

令和7年度は以下のスケジュールで募集が行われます。

  • 2次募集:2025年8月11日〜9月30日
  • 3次募集:2025年11月10日〜12月26日

※1次募集は終了しています。状況により後続の募集が行われない場合があります。

審査期間
  • 2次審査会:2025年10月中旬頃
  • 3次審査会:2026年01月中旬頃

提出された書類に基づき、対面での審査会が実施されます。審査基準に基づき、予算の範囲内で補助事業者が決定されます。

交付決定
審査会後の下旬頃

審査結果に基づき、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が交付されます。2次募集は10月下旬、3次募集は1月下旬の決定が予定されています。

事業実施・契約
交付決定後、速やかに

交付決定後に工事に着工してください。また、速やかに以下の書類を提出する必要があります。

  • 賃貸借(転貸借)契約書の写し
  • 同意書(様式第18号または19号)
実績報告
事業完了後30日以内

工事代金の支払完了後30日以内、または3月31日のいずれか早い期日までに「実績報告書」を提出してください。市による検査(書面・現地)が行われます。

額の確定・補助金交付
検査完了後、速やかに

検査により適当と認められた後、交付額が確定します。「交付請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「宇部市中心市街地建物リノベーション事業」は、宇部市が中心市街地の空き物件を有効活用し、商業機能などの都市機能の誘導・維持、そしてにぎわいの創出を図ることを目的とした事業です。空き物件の再生に必要な改修費用や賃借料に対して補助金を交付します。対象となる業種は、宿泊・飲食・商業施設、生活関連サービス店、医療福祉施設、子育て支援施設、教育・学習施設、事務所・オフィスなど多岐にわたります。

■改修費 改修費補助金

空き物件のリノベーションに必要な改修工事費用および設計費を補助します。

<補助対象経費>
  • 外装工事費
  • 内装工事費
  • 給排水衛生設備工事費
  • 空調設備工事費
  • サイン工事費
  • 電気・照明工事費
  • 設計費(改修工事に係る工事監理費・設計費、事業計画作成費)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:150万円(初年度のみ1回限り)
<主な補助要件>
  • 対象エリア内の概ね1か月以上使用されていない空き物件であること
  • 3年以上事業を継続すること
  • 週5日以上、かつ10時〜18時の間で3時間以上の営業を行うこと
  • 宇部市内の業者に依頼して改修工事を行うこと
  • 補助対象経費の3割以上の自己資金を有すること

■賃借料 賃借料補助金

空き物件を借り受けて事業を行う場合の賃借料を補助します。※賃借料補助金のみを申請することはできません。

<補助対象経費>
  • 賃借料(消費税、共益費、手数料等を除く)
<補助率・上限額・期間>
  • 補助率:賃借料の1/2
  • 上限額:3万円/月(合計30万円まで)
  • 補助期間:事業を開始した月から起算して最大12か月

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • リノベーション後に物件の譲渡や、対象地区内での既存店舗機能の移転を目的とする場合(本人の責めに帰さない事情による移転を除く)。
  • 事業を行おうとする空き物件が、申請日から過去3年以内にこの補助金を受けている場合。
  • 国、県、その他の公的機関、または宇部市から、この補助金の対象経費部分について別途補助金等の支援を受けている(または受ける予定がある)場合。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む施設として活用する場合。
  • 倉庫のみとして利用する場合。
  • 宗教的施設として活用する場合。

補助内容

■a 改修費補助金

<補助対象経費>
  • 建物の外装工事費
  • 内装工事費
  • 給排水衛生設備工事費
  • 空調設備工事費
  • サイン工事費
  • 電気・照明工事費
  • 設計費(改修工事に係る工事監理費・設計費、および事業運営に係る事業計画作成費を含む)
<補助対象外経費>
  • 外構工事費(外構部分に施工するサイン工事費も含む)
  • 什器・備品購入費
  • 消費税および地方消費税
<補助率>

補助対象経費の2分の1

<上限額>

150万円

<補助期間>

初年度のみ1回

■b 賃借料補助金

<補助対象経費>
  • 物件の賃借料
<補助対象外経費>
  • 消費税
  • 共益費
  • 手数料など
<補助率>

賃借料の2分の1

<上限額>

月額3万円(合計で30万円まで)

<補助期間>

事業を開始した月から起算して最大12か月間。年度を跨ぐ場合は、年度単位での申請が必要です。

■2 補助対象となる事業の業種

<対象業種>
  • 宿泊・飲食・商業施設:各種飲食店、各種小売店など。特に来街機会の創出に寄与する小売業、飲食サービス業、娯楽業など
  • 生活関連サービス店:理美容店、公衆浴場、娯楽業など
  • 医療福祉施設:病院、診療所、介護施設など
  • 子育て支援施設:保育所、児童養護施設など
  • 教育・学習施設:学習塾、図書館など
  • 事務所・オフィス:各種事務所やオフィス

■3 補助対象となるための主な条件

<主な要件>
  • 立地:中心市街地の対象エリア内にある空き物件(概ね1か月以上不使用)であること
  • 物件の賃借:貸主と同一世帯・生計を一つにする者、配偶者、1親等の血族・姻族でないこと
  • 事業継続:原則として3年以上継続すること
  • 営業日数・時間:週5日以上、かつ10:00〜18:00の間に3時間以上の営業を行うこと
  • 施工業者:改修工事等は市内業者が行うこと
  • 自己資金:補助対象経費の3割以上の自己資金を確保していること
  • 報告義務:事業開始から3年間、6か月ごとの実施状況報告および毎年度末の決算書類の提出
  • 税金:市税を滞納していないこと
  • 工事開始時期:交付決定通知を受ける前に工事を開始しないこと
  • 事業開始時期:申請年度内にリノベーションを完成させ、事業を開始できること

対象者の詳細

補助対象となる事業(補助対象事業)

宇部市が中心市街地の空き物件を有効活用し、商業機能などの都市機能を誘導・維持することで、にぎわいを創出することを目的としています。以下の業種および運営条件を満たす事業が対象です。

  • a 対象業種
    宿泊・飲食・商業施設(飲食店、小売店等)、生活関連サービス店(理美容店、公衆浴場、娯楽業等)、医療福祉施設(病院、診療所、介護施設等)、子育て支援施設(保育所、児童養護施設等)、教育・学習施設(学習塾、図書館等)、事務所・オフィス(各種事務所、オフィス等)
  • b 事業運営に関する条件
    ① 空き物件の利用(貸主が親族等の場合は不可)、② 事業継続期間(原則として3年以上)、③ 営業時間(週5日以上、かつ10時~18時の間に3時間以上)、④ 景観への配慮(外装工事時の市との協議等)、⑤ 市内業者の利用(改修工事等は市内の業者に依頼)、⑥ 自己資金の確保(補助対象経費の3割以上)、⑦ 実施状況報告書の提出(36か月間、原則6か月ごと)、⑧ 確定申告書等の提出(36か月間、原則毎年度末)

補助金を申請する者(補助対象者)

補助金の交付を受けることができる個人または法人は、以下の6つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 申請要件
    1. 市税の滞納がないこと(納税証明書の提出が必要)、2. 賃貸借物件における貸主の同意があること、3. 転貸借物件における貸主および転貸人の同意があること、4. 補助金交付決定前に改修工事等を開始しないこと、5. 申請年度内にリノベーションを完成させ、事業を開始すること、6. 暴力団、暴力団員および暴力団員密接関係者ではないこと

※業種には補足条件があり、集客が見込まれるものである必要があります。
※詳細については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/1010994/1010990.html
宇部市公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
ときわ公園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/
ときわ動物園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/zoo/
ときわミュージアム公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/museum/
宇部市野外彫刻展公式サイト
https://sculpture-ubecity.com
宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
お問い合わせフォーム
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/cgi-bin/contacts/a2320000

宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金の申請には、交付申請書のほか事業計画書や見積書など多くの書類が必要です。詳細や様式の入手については、中心市街地活性化推進課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

宇部市 都市政策部 中心市街地活性化推進課
TEL:0836-34-8468
FAX:0836-22-6049
Email:nigiwai@city.ube.yamaguchi.jp
受付窓口
宇部市役所本庁舎 4階
中心市街地活性化推進課
主に中心市街地活性化に関する補助金・助成金、イベント等に関するお問い合わせ。宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金の交付申請や実績報告、実施状況報告に関する各種書類の提出先。補助金の募集期間(例:令和7年度は5月、8月、11月に募集期間が設けられる予定)に関する問い合わせも受付。
宇部市 都市政策部 中心市街地活性化推進課
TEL:0836-34-8896
FAX:0836-22-6049
Email:nigiwai@city.ube.yamaguchi.jp
受付窓口
宇部市役所本庁舎 4階
中心市街地活性化推進課
中心市街地の整備や、民間建築活動に対する補助金等に関するお問い合わせ。
宇部市(代表連絡先)
TEL:0836-31-4111
宇部市全体の一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。