広陵町 中小企業・小規模企業新商品等開発補助金(令和7年度)
目的
広陵町内の中小企業や小規模事業者に対して、自社の競争力強化と地域経済の活性化を目的として、独自の付加価値を持つ新商品や新サービスの開発にかかる費用を支援します。試作費やデザイン費、広告宣伝費などの経費の一部を補助することで、事業者の積極的な挑戦を後押しし、町内産業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
重要:補助金の申請は、必ず新商品等の開発や試作を始める前に行う必要があります。事後申請は一切受け付けられません。
- 交付要綱の確認
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随時
補助金交付要綱とQ&Aを熟読し、補助対象者や経費、付加価値の考え方を理解してください。町税等の滞納がないことや、他補助金との重複がないことが条件となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
広陵町役場 産業総合支援課の窓口に必要書類を持参してください。
- 交付申請書(様式第1号)および誓約書(押印必須)
- 事業計画書(様式第2号)および見積書
- 定款・決算書(法人の場合)または確定申告書(個人事業主の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 事業所の位置図
- 審査会の開催
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申請受付後、随時調整
役場担当者から日程調整の連絡があります。事業計画に基づき、プレゼンテーション審査を実施します。
審査基準:- 事業の実現性
- 事業の収益性
- 事業の独創性
- 事業の継続性
- 交付決定通知
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審査後速やか
審査結果に基づき「広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知が届いてから事業に着手できます。
- 開発・試作の実施
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交付決定後〜年度内
交付決定通知書に記載された日付以降に、新商品等の開発や試作を実施してください。
※交付決定前に開始した場合は補助対象外となります。金額変更等が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)(押印必須)
- 領収書の写し等、支払いを証明する書類
- 成果物または開発を証明する写真
- 補助金額の確定通知
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報告後速やか
報告内容の審査・実地調査等を経て、補助金額を確定し「確定通知書(様式第7号)」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知書が届き次第、以下の書類を提出してください。
- 交付請求書(様式第8号)
- 振込口座が分かる通帳の写し
- 補助金の振込
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- 補助金振込:請求書提出から約1ヶ月
指定口座に補助金が振り込まれます。振込通知はありませんので、ご自身で記帳の上ご確認ください。
対象となる事業
町内の中小企業・小規模企業が、地域産業の活性化と競争力強化を目指し、自社の競争力強化のために取り組む新たな商品やサービス(新商品等)の開発を支援する事業です。
■新商品等開発支援
既存のものにはない優れた付加価値がある「新商品等」の開発に挑戦する際にかかる費用の一部を補助します。自社においてこれまで生産・販売・実施していなかったもので、独自の性能やストーリー性による差別化が求められます。
<補助対象経費>
- 当該新商品等の試作に直接使用する原料、材料、資材等の購入に要する費用
- 当該新商品等の試作に必要な部品等の製造、加工、製図等に要する費用
- 当該新商品等におけるデザイン(パッケージやラベル等)に要する費用
- 当該新商品等の広告宣伝に要する費用
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の総額(税抜)の100分の50以内
- 上限額:1補助対象者につき20万円
- 交付回数:1補助対象者につき、年度当たり1回限り
<主な審査基準>
- 事業の実現性:事業スケジュールや実施体制の妥当性
- 事業の収益性:収益性や売上の見通し、ターゲット・市場の明確性
- 事業の独創性:従来品にない機能、性能、用途などの盛り込み
- 事業の継続性:開発後の販売計画や販路開拓手法の明確性
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 「新商品等」の定義に合致しない事業
- 既に他社で生産・販売・実施されており、付加価値が明確でない商品やサービス。
- 他社でも未実施だが、市場調査が不十分でターゲットや開発後のPR方法が不明確な商品やサービス。
- 交付決定前に行われた事業
- 新商品等の開発や試作を始める前に申請が必要であり、交付決定通知書に記載された日付より前に実施された開発・試作は補助対象外となります。
- 他の公的制度による重複受給
- 当該新商品等の開発経費について、国や県など他の制度による補助金を受けている場合。
- 不適当な主体による事業
- 町税などを滞納している事業者の事業。
- 風俗営業等に関する法律に規定される風俗営業等を営む事業者の事業。
- 暴力団または暴力団員、あるいはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者の事業。
補助内容
■広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金
<補助対象者の主な要件>
- 事業所の所在地:広陵町内に主たる事業所を有していること
- 税金の滞納:町税等を滞納していないこと
- 事業内容:風俗営業等を営む者でないこと
- 他制度との併用:国や県など他の制度からの補助金等を受けていないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団または暴力団員等と関係を有しないこと
- 申請時期:新商品等の開発や試作を始める前に申請を行うこと
<補助対象経費(税抜)>
- 材料費:試作に直接使用する原料、材料、資材等の購入に要する費用
- 加工費:試作に必要な部品等の製造、加工、製図等に要する費用
- デザイン費:パッケージ、ラベル等のデザインに要する費用
- 広告宣伝費:広告宣伝に要する費用
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1(100分の50)
- 上限額:1補助対象者につき20万円
- 交付頻度:1つの補助対象者につき年度当たり1回限り
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<予算枠>
令和7年度予算総額60万円(予算上限に達し次第、受付終了)
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類
広陵町内に主たる事業所を有する中小企業または小規模企業が対象です。法人だけでなく個人事業主も含まれます。
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中小企業・小規模企業
広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年9月広陵町条例第6号)の第2条に規定される者
補助対象者が満たすべき要件
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 町税等の滞納がないこと
広陵町に対して納付すべき町税などを滞納していないこと -
2 風俗営業等を営むものでないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業を行っていないこと -
3 他の補助金との重複がないこと
補助対象経費について、国や県などから同様の補助金や助成を受けていないこと -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 風俗営業等を営む事業者
- 反社会的勢力(暴力団・暴力団員等)
- 他制度から同様の補助・助成を既に受けている事業者
- 町税を滞納している事業者
【申請時の注意点】
・新商品等の開発や試作を開始する前に申請を行う必要があります。着手後の申請は受け付けられません。
・審査委員会でのプレゼンテーション形式による審査(実現性、収益性、独創性、継続性等)が行われます。
・詳細は広陵町役場 地域振興部 産業総合支援課(電話:0745-55-1001)までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.koryo.nara.jp/0000007267.html
- 広陵町公式ホームページ
- https://www.town.koryo.nara.jp/
- 広陵町ウェルカムページ
- https://www.town.koryo.nara.jp/front.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.koryo.nara.jp/mailform/inquiry.cgi?so=60367e318c19b86fc3a43a4aee39aeabc863d22c&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.koryo.nara.jp%2F0000007267.html
広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして記入し、広陵町役場地域振興部産業総合支援課へ提出する方式です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。