令和7年度 美郷町空き店舗等出店促進事業補助金(第3回)
目的
美郷町内の空き店舗、空き家、空き地を活用して新たに事業を開始する事業者に対し、店舗の改修費や備品購入費、駐車場整備費などの経費の一部を補助します。町内の空き物件の解消と新規出店を促進することで、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。駐車場整備には最大45万円、店舗活用には最大135万円を支援し、事業者の新たな挑戦を後押しします。
申請スケジュール
申請を検討される場合は、美郷町 商工観光交流課(0187-84-4909)へ事前に相談することが推奨されています。
- 事前準備と要件確認
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随時
補助対象者の要件(町税の滞納がないこと、三親等以内の親族からの物件取得でないこと等)や、以下の補助対象事業の区分を確認してください。
- 駐車場整備事業:空き地を活用した駐車場整備。補助上限45万円。
- 空き店舗等活用事業:空き店舗等の購入・賃借および改修。補助上限135万円。
- 申請書類の準備
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各締切日まで
以下の書類を準備してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 経費の分かる書類(見積書等)
- 空き店舗等活用調書(別紙2)
- 公募期間・申請書提出
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- 第1回締切り:2025年05月09日
- 第2回締切り:2025年07月25日
- 申請締切:2025年10月31日
美郷町 商工観光交流課の窓口へ必要書類を提出してください。締切日は年に3回設定されていますが、予算状況等により変更となる可能性があるため、お早めの相談をお勧めします。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:締切後おおむね1カ月
提出された書類に基づき町で審査を行い、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2026年03月
交付決定後に事業を開始してください。補助対象となる事業(工事や備品購入等)は、令和8年(2026年)3月までにすべて完了させる必要があります。
対象となる事業
本事業は、秋田県美郷町が、町内の空き店舗、空き家、空き地(これらを総称して「空き店舗等」と呼びます)の解消を促進し、新たな事業者の出店を支援することを目的とした補助金制度です。空き店舗等を活用して事業を行う者に対し、その費用の一部を補助することで、地域の活性化を図ります。
■1 駐車場整備事業
空き地を購入または賃借して駐車場を整備する事業者が対象です。
<補助対象者>
- 空き地を購入または賃借して駐車場を整備する事業者
<補助対象経費>
- 駐車場整備にかかる工事費
- 委託費(デザイン費を含む)
<補助率・限度額>
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:45万円
<交付条件>
- 補助対象経費の総額が25万円以上であること
<事業完了期限>
- 令和8年3月までに完了させる必要があります
■2 空き店舗等活用事業
空き店舗等(空き店舗、空き家、空き地)を購入または賃借して事業を行う事業者が対象です。
<補助対象者>
- 空き店舗等(空き店舗、空き家、空き地)を購入または賃借して事業を行う事業者
<補助対象経費>
- 店舗等の改修にかかる工事費
- 委託費(デザイン費を含む)
- 事業に必要な機械設備費
- 備品購入費
<補助率・限度額>
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:135万円
<交付条件>
- 補助対象経費の総額が100万円以上であること
<事業完了期限>
- 令和8年3月までに完了させる必要があります
■3 大規模空き店舗等活用事業
具体的な補助対象者、対象経費、補助限度額、交付条件に関する詳細な情報は見つかりませんが、補助対象事業の種類として定義されています。
<補助率>
- 1/2
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 美郷町空き家等情報登録制度に情報登録されていない空き店舗等を利用する場合。
- 申請者が空き店舗等の所有者の三親等以内の親族である場合。
- 町税および使用料等に滞納がある場合。
- 補助対象外業種に該当する事業者。
- 具体的な対象外業種については、美郷町商工観光交流課へお問い合わせください。
- 令和8年3月までに完了できない事業。
補助内容
■1 駐車場整備事業
<補助条件・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 45万円 |
| 交付条件 | 補助対象経費の総額が25万円以上 |
<補助対象者・経費>
- 対象者:空き地を購入または賃借して駐車場を整備する事業者
- 補助対象経費:駐車場の整備にかかる工事費、デザイン費用を含む委託費
■2 空き店舗等活用事業
<補助条件・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 135万円 |
| 交付条件 | 補助対象経費の総額が100万円以上 |
<補助対象者・経費>
- 対象者:空き店舗等を購入または賃借して事業を行う事業者
- 補助対象経費:事業所の改修工事費、デザイン費用を含む委託費、事業に必要な機械設備費、および備品購入費
■3 大規模空き店舗等活用事業
<補助率>
1/2
<備考>
具体的な補助対象者、対象経費、補助限度額、および交付条件についての詳細は、美郷町商工観光交流課へお問い合わせください。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
美郷町内の空き店舗、空き家、空き地(以下「空き店舗等」)を活用して事業を行う方で、以下のすべての要件に該当する必要があります。
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1 登録物件の活用
「美郷町空き家等情報登録制度」に登録された物件を購入、または賃借して事業を行う者であること -
2 所有者との関係性
申請者が空き店舗等の所有者の三親等以内の親族ではないこと -
3 納税状況
町税や使用料などの滞納がないこと -
4 業種制限
補助対象外となる特定の業種に該当しないこと
事業の種類別の対象者・条件
実施する事業の内容に応じて、以下の条件を満たす必要があります。
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駐車場整備事業
空き地を購入または賃借して駐車場を整備する者、補助対象経費の総額が25万円以上であること -
空き店舗等活用事業
空き店舗等を購入または賃借して事業を行う者、補助対象経費の総額が100万円以上であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 空き店舗等の所有者の三親等以内の親族
- 町税等の滞納がある者
- 補助対象外の業種を営む者
※具体的な補助対象外業種については、美郷町商工観光交流課まで直接お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
美郷町商工観光交流課
電話:0187-84-4909
E-mail:kanko@town.misato.akita.jp
※申請にあたっては「美郷町空き店舗等活用出店促進事業補助金交付申請書」および「空き店舗等活用調書」の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLに関する直接的な記載はありませんが、申請書の配布元ドメインは www.town.misato.akita.jp です。電子申請には対応しておらず、申請は窓口で行う必要があります。事業計画書等の他の必要書類については、商工観光交流課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。