公募中 掲載日:2025/12/30

令和7年度 佐久市芸術文化活動事業補助金(プランA)

上限金額
10万円
申請期限
2026年02月27日
長野県|佐久市 長野県佐久市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

佐久市内の芸術文化活動を行う団体に対して、市民が多様な芸術文化に触れる機会を広げることを目的として、コンサートや展覧会等の開催に必要な経費の一部を補助します。会場使用料や設営費、出演料などの活動経費を支援することで、市民による主体的な芸術文化活動の活性化と、地域の文化振興を図ります。

申請スケジュール

佐久市芸術文化活動事業補助金は、令和7年度(2025年度)の芸術文化活動を支援する制度です。プランA(上限10万円)とプランB(上限30万円)で申請期間が異なります。申請書類は佐久市教育委員会 文化振興課へ郵送、メール、または持参で提出してください。
※申請前に事前相談を行うことが推奨されています。
芸術文化事業の企画・相談
随時

団体が補助対象となる事業(令和7年4月1日〜令和8年3月31日に実施するもの)を企画します。申請方法や補助金額について不明な点がある場合は、事前に佐久市教育委員会 文化振興課(0267-62-5535)へ相談してください。

補助金交付申請期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年05月09日
  • 申請締切(プランA):2026年02月27日
  • プランA: 2025年4月1日~2026年2月27日(原則、事業開始の1カ月前までに申請が必要)
  • プランB: 2025年4月1日~2025年5月9日(必着)

交付申請書、審査資料、収支予算書、団体員名簿等の必要書類を提出してください。

審査・採択結果通知
  • 交付決定通知(プランB目安):2025年06月下旬以降

教育委員会が審査を行います。プランBについては「佐久市文化振興推進企画委員会」の評価を経て採択が決定されます。採択された団体には「交付決定通知書」が送付されます。

補助事業の開催・実施
2025年4月1日〜2026年3月31日

交付決定後、事業を実施します。プログラムやチラシ等の印刷物に「佐久市文化振興基金活用事業」と明示する必要があります。内容に変更が生じる場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年03月31日

事業完了後30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写しや事業の実施内容がわかる資料(写真・チラシ等)の添付が必要です。

金額の確定・交付請求
報告書受理後

教育委員会が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書」を通知します。通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。

補助金の交付(入金)
請求後 約1ヶ月程度

請求書の提出後、概ね1ヶ月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

対象となる事業とは、「佐久市芸術文化活動事業補助金」によって支援される芸術文化活動を指します。この補助金制度は、佐久市教育振興基本計画に基づき、市内の芸術文化活動の普及と充実を図り、市民が多様な芸術文化に触れる機会を拡充することを目的としています。具体的には、佐久市文化振興基金の運用益の一部が、市内の団体が主催する芸術文化活動の経費に対して補助金として交付されます。

■A プランA(補助上限額10万円)

補助対象経費の2分の1以内の額、または100,000円のいずれか低い額が補助されます。補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。また、事業の収入に補助金を加算した金額が事業実施に必要な経費の額を上回る場合は、その差額分が減額されます。

<補助対象事業の基本的な要件>
  • 市民対象の芸術文化活動: 市民が鑑賞できる場で表現・発表され、市民を対象として行われる芸術文化に関する事業であること。
  • 市内での実施: 佐久市内において行われる事業であること。
  • 積極的な広報: 関係者や会員のみならず、多くの市民が鑑賞できるよう積極的に広報を行う事業であること。
  • 他の補助金との重複なし: 本市の他の補助金等を受けていない事業であること。
  • 実施期間: 補助を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までの間に行われる事業であること。
<補助対象経費>
  • 会場使用料(会場附帯設備使用料含む)
  • 設営費(会場設営費、会場撤去費)
  • 舞台費(照明費、音響費、大道具費、衣装借上料、舞台美術費等)
  • 運搬費(作品・道具・楽器運搬費、レンタカー代等)
  • 機材借料(無観客公演等の撮影・編集・配信作業用)
  • 出演費(指揮、演奏、ソリスト、合唱、俳優、司会者等)
  • 音楽費(作曲、編曲、作詞、楽譜製作、調律、伴奏等)
  • 文芸費(演出、監修、振付、舞台監督、デザイン、著作権使用料等)
  • 謝金(編集、原稿執筆、会場整理、審査員等)
  • 委託金(無観客公演等の撮影・編集・配信委託料)
  • 交通費・宿泊費(本番前後1往復、本番前日または当日1泊分)
  • 印刷費(プログラム、図録、チラシ、ポスター、入場券等)
  • 宣伝費(広告掲載料、広告デザイン、ウェブ制作費、販売手数料等)
  • 通信費(開催案内に係る送付料)

■B プランB(補助上限額30万円)

補助対象経費の2分の1以内の額が補助されますが、上限額は300,000円です。補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。また、事業の収入に補助金を加算した金額が事業実施に必要な経費の額を上回る場合は、その差額分が減額されます。

<補助対象事業の基本的な要件>
  • 市民対象の芸術文化活動
  • 市内での実施
  • 積極的な広報
  • 他の補助金との重複なし
  • 実施期間(年度内)
<補助対象経費>
  • 会場使用料
  • 設営費
  • 舞台費
  • 運搬費
  • 機材借料
  • 出演費
  • 音楽費
  • 文芸費
  • 謝金
  • 委託金
  • 交通費・宿泊費
  • 印刷費
  • 宣伝費
  • 通信費

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および特定の条件に当てはまる経費は補助の対象外となります。

  • 特定の個人または団体に対してのみ行われる事業。
  • 学校(部活動等を含む)が主催する事業。
  • 政治的活動、宗教的活動、営利(申請事業そのものが営利目的である場合)、またはチャリティーを目的とした事業。
  • 公序良俗に反する、またはそのおそれのある事業。
  • 佐久市教育委員会が不適当と認める事業。
  • 団体の経常的な運営費(事務所の維持費、助成対象事業の広報・実施用途以外のホームページ作成運営費など)。
  • 支出根拠が不明確な経費(領収書がないもの、事業実施に直接関わらない経費、社会通念上公費で賄うことが不適切とされる経費)。
  • 賞金・賞品・飲食費等(入賞賞金、手土産代、記念品代、花束代、ゲスト等との懇親会費、ケータリング費など)。
  • 団体の構成員に対する人件費、謝礼、商品および賞金等。
  • 団体の財産となる物品の購入経費、および製作経費。
  • 事業実施期間外(補助対象年度外)に発生した経費。
  • 各経費項目における個別の除外規定
    • 会場使用料:申請団体の構成員等が設置・管理する会場施設での活動。
    • 運搬費:個人所有の車を利用した場合。
    • 交通費・宿泊費:グリーン車料金やファーストクラス料金などの特別料金。
    • 印刷費:団体構成員が所有する機材による印刷、または有料で販売するもの。

補助内容

■A プランA

<補助金額の算定>
  • 補助対象経費の2分の1以内の額、または100,000円のいずれか低い額
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■B プランB

<補助金額の算定>
  • 補助対象経費の2分の1以内の額、または300,000円のいずれか低い額
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■C 補助対象経費

<対象となる主な経費項目>
  • 会場使用料(会場附帯設備使用料を含む)
  • 設営費(会場設営費、会場撤去費)
  • 舞台費(照明、音響、大道具、衣装借上、舞台美術、字幕・映像等)
  • 運搬費(作品、道具、楽器の運搬、レンタカー代。個人所有車は対象外)
  • 機材借料(無観客公演の撮影・配信機材等)
  • 出演費(指揮、演奏、ソリスト、合唱、俳優、舞踏家、司会者等)
  • 音楽費(作曲、編曲、作詞、楽譜製作、調律、伴奏)
  • 文芸費(演出、監修、振付、舞台監督、デザイン、スタッフ料、著作権料)
  • 謝金(編集、原稿執筆、会場整理、審査員)
  • 委託金(無観客公演等の撮影・編集・配信委託料)
  • 交通費・宿泊費(本番前後1往復、宿泊は1泊分。特別料金は対象外)
  • 印刷費(プログラム、チラシ、ポスター、入場券、DM等)
  • 宣伝費(広告掲載料、ウェブ制作費、看板製作費、販売手数料等)
  • 通信費(開催案内に係る送付料)

■D 補助対象外経費

<対象とならない主な経費>
  • 団体の経常的な運営に関わる経費(事務所維持費等)
  • 支出の根拠が確認できない経費(領収書等がないもの)
  • 事業に直接関わらない経費
  • 社会通念上不適切な経費(賞金、賞品、手土産、懇親会費、飲食費等)
  • 団体の財産となる物品の購入・製作経費
  • 団体の構成員に対する人件費・謝礼
  • 事業実施期間外に発生した経費
  • 交通費の特別料金(グリーン車、ファーストクラス等)

対象者の詳細

交付対象となる団体(補助対象者)

佐久市芸術文化活動事業補助金の交付対象となる団体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 基本要件
    市内に活動拠点を有しており、かつ市民が含まれている団体であること、代表者が明らかであること、およびその代表者が成人であること
  • 団体の組織と構成員に関する詳細
    団体に所属する総人数、年齢層、および佐久市在住者の人数、代表者の役職、氏名、および年齢、団体規約等の有無(規約がある場合は設立目的や理念、目標)、団体に所属する者のうち、佐久市在住者1名の住所と氏名
  • 団体の沿革と実績
    団体の沿革、過去に実施した主な事業の詳細(名称、開催年月日、場所、来場者数、事業費)、過去の補助金受給実績(実績がある場合は補助金額)
  • 活動場所と連絡先
    普段の活動場所の住所、連絡責任者の詳細な連絡先(住所、氏名、電話、FAX、Eメール等)

事業が対象とする市民(入場者・観客)

事業の成果や広報の対象となる市民に関する要件は以下の通りです。

  • 事業の対象範囲と広報
    市民が鑑賞できる場で表現、発表され、市民を対象として行われること、関係者だけでなく、多くの市民が鑑賞できるよう積極的に広報を行うこと
  • 入場および成果目標
    入場料の設定(無料または有料。有料の場合は一般・学生・子どもの区分)、目標入場者数の設定(一般・学生・子どもの区分ごと)、入場制限の有無(有る場合はその具体的な説明)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/bunka/bunkazigyou/bunkasinkoukikin/hojokin.html
佐久市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/
佐久市教育委員会事務局 社会教育部 文化振興課
https://www.city.saku.nagano.jp/soshiki/110/110020/index.html

募集案内(プランA・B)、申請様式、実績報告様式などの各種資料は公式サイトからダウンロード可能ですが、個別のファイルへの直接的なURLは提供された情報に含まれていません。電子申請システムのURLに関する情報も見つかりませんでした。

お問合せ窓口

佐久市教育委員会事務局 社会教育部 文化振興課 文化振興係
TEL:0267-62-5535
FAX:0267-64-6132
Email:bunkasinko@city.saku.nagano.jp
受付窓口
佐久市役所南棟 3階
文化振興課
補助金の申請方法、提出が必要な書類、補助金額など、詳しい内容について説明を希望される場合は、事前にご連絡の上、直接文化振興課までお越しいただくことが推奨されています。申請書類の提出場所もこの文化振興課となります。
文化財保護・文化財調査係
TEL:0267-63-5321
FAX:0267-63-5322
佐久市役所
TEL:0267-62-2111
FAX:0267-63-1680(総務部)
受付窓口
佐久市役所
具体的な芸術文化活動事業補助金に関するお問い合わせは、上記「文化振興課」へ直接ご連絡いただく方がスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。