大分市 止水板設置工事費等補助金(令和7年度)
目的
大分市内の浸水被害のおそれがある建物の所有者や使用者に対し、止水板の設置や購入にかかる費用を補助することで、集中豪雨等による被害の未然防止や軽減を図ります。市民の安全な暮らしと事業者の安定した活動環境の確保を目的として、止水板設置工事や関連する外壁の止水工事、既製品の購入費用の一部を支援し、地域全体の防災力向上を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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随時
補助対象となるか、どのような書類が必要かなどを事前に下水道施設管理課へ相談してください。既に設置済みの場合や、市税の滞納がある場合は対象外となります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
「大分市止水板設置工事費等補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 位置図、図面(平面図・構造図等)
- 見積書、仕様書・パンフレット
- 設置前の写真
- 誓約書、住民票、登記事項証明書、完納証明書 等
- 審査および交付決定
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申請後順次
大分市上下水道局にて申請内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第7号)」が届きます。
※この通知が届く前に工事・購入に着手しないでください。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、止水板の設置工事または購入を実施してください。
- 実績報告
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事業完了後、遅延なく
事業完了後、「実績報告書(様式第12号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 竣工図(平面図・構造図等)
- 設置後の写真
- 収支報告書、領収書の写し
- 交付額の確定
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- 交付額確定通知:審査完了後
実績報告書の審査や現地調査が行われ、適当と認められれば「交付額確定通知書(様式第14号)」が届きます。
- 補助金の請求
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額の確定後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第15号)」を提出し、補助金の支払いを請求します。
- 補助金の交付(振込)
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請求後順次
指定された申請者名義の口座に補助金が振り込まれます。※実績報告日から10年間(金属製は18年間)は適切に維持管理し、関係書類を10年間保管する義務があります。
対象となる事業
大分市が提供する「止水板設置補助制度」は、市民や事業者が浸水被害の防止または軽減を図るための自主的な取り組みを支援する目的で設けられています。この制度は、安全安心な暮らしと安定した事業活動環境の確保に資することを目指しており、令和7年4月1日より受付が開始されました。
■止水板設置補助制度
浸水被害の防止または軽減を図るための止水板の設置および購入、それに伴う関連工事を支援する事業です。
<補助対象事業の内容>
- 止水板を設置する工事:大分市内の建物等に対し、市販の既製品の止水板を設置する工事。
- 止水板を設置する工事に伴う関連工事:外壁や外構の止水工事、土間コンクリート打設工事など(関連工事のみは不可)。
- 止水板の購入:設置工事を必要としないタイプの市販の既製品の購入(自作は不可)。
<補助対象者>
- 建物等の所有者または使用者
- 個人の場合:申請日前から大分市に住民登録があること
- 法人の場合:申請日前から大分市に本店または支店等の登記があること
<補助額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:50万円
- 回数制限:同一の敷地につき1回まで
▼補助対象外となる事業
以下のような場合は、補助を受けることができません。
- 止水板設置の目的が、専ら建物等の浸水を防ぐためではないと認められるとき。
- 関連工事のみを行うとき。
- 建築基準法の定めにない建物等に止水板を設置するとき。
- 止水板の修繕(部材の更新を含む)を行うとき。
- 国、大分県、または大分市から同種の他の補助金の交付を受けることができるとき(二重補助の禁止)。
- 売買などを目的とした建物等に止水板を設置するとき。
- 建物等の新築、増築、改築のタイミングに合わせて止水板を設置するとき。
- 補助金交付決定通知を受ける前に、補助対象事業をすでに実施したとき(事前着工は不可)。
- 公租公課等の滞納があるとき。
- 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金など。
- 国や地方公共団体である場合。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するとき。
- すでに設置済みの止水板および自作の止水板。
- 補助対象外となる経費
- インターネットや販売店でポイントを利用して購入した場合のポイント利用分。
- 振込手数料。
補助内容
■止水板設置補助制度
<補助対象事業(補助要件)>
- 止水板の設置工事および関連工事(基礎工事等を含む)
- 設置工事を要しない止水板の購入(市販の既製品に限る。自作は対象外)
<補助金の額と計算方法>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:最大50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- 大分市内に所在する浸水被害のおそれのある建物等の所有者または使用者(個人・事業者)
<制限・注意事項>
- 交付回数:同一の敷地につき1回限り(特別に認められる場合を除く)
- 事前着手の禁止:補助金交付決定通知を受ける前の工事・購入は対象外
- 滞納の禁止:市税、水道料金、下水道使用料等の滞納がないこと
- ポイント・手数料:ポイント利用分や振込手数料は補助対象外
- 返還義務:10年以内に処分した場合は返還を求められることがある
対象者の詳細
基本的な補助対象者
大分市内に所在する建物等(住宅、店舗、事務所など、またはこれらが存する敷地)で補助対象事業を行う、その建物等の所有者または使用者です。以下の条件も満たす必要があります。
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個人の場合
補助金の交付申請書を提出する日(申請日)よりも前から、大分市に住民登録がなされている必要があります。 -
法人の場合
申請日よりも前から、大分市に本店または支店等の登記がなされている必要があります。
■補助の対象とならない具体的なケース(除外条件)
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合には、補助金の対象とはなりません。
- 止水板の設置目的が、専ら建物等の浸水を防ぐためのものとは認められない場合
- 止水板の設置を伴わず、関連工事のみを行う場合
- 建築基準法の定めにない建物等に止水板を設置する場合
- 既に設置されている止水板の修繕(部材の更新を含む)を行う場合
- 国、大分県、または大分市から同種の補助金等の交付を受けることができる場合
- 売買等を目的とした建物等に止水板を設置する場合
- 建物等の新築、増築、改築の際に合わせて止水板を設置する場合
- 大分市止水板設置工事費等補助金交付決定通知を受けるよりも前に、補助対象事業(止水板の設置工事や購入)をすでに開始、または完了している場合(設置済みも含む)
- 大分市の市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金を滞納している場合
- 国または地方公共団体が申請者の場合
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する場合
- 市販されている既製品以外の自作の止水板の場合
- 申請内容に虚偽があるなど、管理者が補助金の交付を不適当と認める場合
- その他、管理者が不適当と認める場合
- ポイント利用分:インターネットショッピングや販売店でポイントを利用して購入した場合、ポイント利用分は補助の対象外となります。
- 振込手数料:補助金請求にかかる振込手数料は、補助の対象とはなりません。
- 交付回数:補助金の対象は、原則として同一の敷地について1回までと定められています。
- 口座名義:補助金の請求には、申請者ご本人の名義の口座が必要です。
- 補助金返還:補助金の交付を受けた後、10年以内に止水板を処分した場合は、補助金の返還が必要となる場合があります。
- 事前相談の推奨:補助対象とならないケースも多いため、申請を検討される際は、事前に大分市の下水道施設管理課へ相談することが推奨されています。
公式サイト
大分市の公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、止水板設置補助制度に関する各種資料のURLが確認されました。本制度は令和7年4月1日より受付開始予定です。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。