八代市 令和7年度 産業活性化人材・企業育成支援事業補助金(研修・資格取得・副業人材活用)
目的
八代市内の企業に対し、経営者や従業員のスキルアップや企業力の向上を支援することで、地域産業の活性化を図ります。具体的には、研究開発や技術向上を目的とした研修受講、資格取得、外部講師の招へい、または専門スキルを持つ副業人材の活用に要する経費の一部を補助します。人材育成と新たな知見の導入を通じて、企業の競争力強化や経営の安定化を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
補助対象となるか、八代市役所 商工政策課へ事前に相談することが推奨されています。最新の様式を確認し、見積書や研修内容がわかる資料を準備します。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:事業実施の1週間前まで
補助対象事業を開始する1週間前までに、交付申請書(様式第1号)と必要書類(見積書、市税納税証明書等)を提出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定:審査完了後
市による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が届きます。※必ずこの通知を受けた後に事業を開始してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
研修の受講や副業人材の募集・活用を実施します。計画や費用に変更が生じる場合は、速やかに「交付変更申請書(様式第3号)」を提出してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第5号)に研修完了報告書や領収書の写しなどを添えて提出します。
- 額の確定・請求
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- 金額の確定:報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「確定通知書」を受け取った後、交付請求書(様式第9号)を提出します。
- 補助金の交付
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請求後
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八代市内の企業が、研究開発の推進、技術力の向上、経営層の見識や判断力の強化、経営の安定化を図るために、経営者や従業員に対して研修を受講させたり、資格試験を受けさせたり、また専門的なスキルを持つ副業人材を事業に活用したりする際の費用の一部を補助するものです。
■ア 特定業種の企業
中小企業基本法に規定する中小企業者のうち、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(一部除く)、運輸業、郵便業(一部除く)、卸売業、小売業(一部除く)、または情報通信業等を営む企業。
<補助対象事業>
- 研修受講事業
- 研修講師招へい事業
- 資格試験受験事業
- 副業人材活用事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 研修受講事業・資格試験受験事業:経営者等1人につき5万円、かつ1企業につき10万円
- 研修講師招へい事業・副業人材活用事業:1企業につき8万円
■イ 八代市未来チャレンジ企業
市長から「八代市未来チャレンジ企業」として認定を受けている企業。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2
- 研修受講事業・資格試験受験事業:経営者等1人につき7万円、かつ1企業につき15万円
- 研修講師招へい事業・副業人材活用事業:1企業につき10万円
■ウ その他の企業
上記(ア)および(イ)に該当しない、建設業、サービス業、小売業など市内の中小企業。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の1(特定条件により優遇あり)
- 研修受講事業・資格試験受験事業:経営者等1人につき3万円、かつ1企業につき8万円
- 研修講師招へい事業・副業人材活用事業:1企業につき5万円
優遇措置・特例
●ウ-特例 新規採用者等に係る補助率引上げ
「その他の企業」において、補助対象事業を実施する年度に採用した経営者等が受講または受験する場合、補助率は2分の1に優遇されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目については補助の対象外となります。
- 特定の免許取得を目的とする事業
- 普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動機付自転車免許の取得
- 重複受給となる事業
- 国や県など、他の公的な補助金を受けている経費(重複部分は差し引かれます)
- 消費税及び地方消費税に相当する額
補助内容
■(ア) 製造業、運輸業、卸売業等
<補助対象事業の種類>
- 研修受講事業:講座やセミナーの受講
- 研修講師招へい事業:外部講師の招へい
- 資格試験受験事業:国家資格や免許の取得(一部対象外あり)
- 副業人材活用事業:外部の副業人材の募集・活用
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助限度額(一人当たり) | 5万円 |
| 1企業あたりの上限額(研修等を受けに行く場合) | 10万円 |
| 1企業あたりの上限額(別途講師招聘・副業人材活用) | 8万円 |
■(イ) 八代市未来チャレンジ企業
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2 |
| 補助限度額(一人当たり) | 7万円 |
| 1企業あたりの上限額(研修等を受けに行く場合) | 15万円 |
| 1企業あたりの上限額(別途講師招聘・副業人材活用) | 10万円 |
■(ウ) 建設業、サービス業、小売業等
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助限度額(一人当たり) | 3万円 |
| 1企業あたりの上限額(研修等を受けに行く場合) | 8万円 |
| 1企業あたりの上限額(別途講師招聘・副業人材活用) | 5万円 |
■特例措置
●S-1 新規雇用者への研修実施企業(業種区分(ウ)対象)
<補助率の引上げ特例>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 業種区分(ウ)のうち新規雇用者へ研修を実施する企業 |
| 引上げ後補助率 | 2分の1 |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる企業
以下の共通要件を満たし、かつ、いずれかの分類に該当する八代市内の企業が対象となります。
【共通要件】- 八代市内に事業所の所在地があること。
- 市税を完納していること。
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1 特定の業種の中小企業
① 製造業、運輸業、卸売業、研究・開発及び整備施設、情報通信関連業など、② 日本標準産業分類の大分類E, F(一部除く), H(一部除く), I(一部除く)に属する事業等 -
2 八代市未来チャレンジ企業
① 八代市未来チャレンジ企業として市長の認定を受けた企業 -
3 上記1・2以外の市内の中小企業
① 建設業、サービス業、小売業など、② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
研修等を受ける個人および副業人材
企業に所属する個人、または企業が活用する副業人材に関する要件です。
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A 経営者及び従業員(経営者等)
① 経営者、② 従業員(雇用保険被保険者証の交付を受けている方) -
B 副業人材
① 企業が副業人材を募集する際に発生する「メディア掲載経費」の対象としての活用
■補助対象外となる者
労働基準法第21条各号に掲げる者、または雇用保険の要件を満たさない以下の者は、従業員の対象から除外されます。
- 日雇い労働者
- 季節労働者(4か月以内の期間を定めて使用される者)
- 試用期間中の者
※ご自身の企業がどの分類に該当するか等については、八代市役所 商工政策課(TEL:0965-33-8513)へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00321796/index.html
- 八代市公式サイト(公式ホームページ)
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/index.html
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お問合せ窓口
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