公募中 掲載日:2025/12/26

川越市 企業立地・雇用促進奨励金(令和7年度)

上限金額
1,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

川越市内で事業所の新設や拡張を行う製造業、情報通信業等の企業に対して、企業立地奨励金や雇用促進奨励金等を交付することで、市内への企業誘致を促進します。新たな事業拠点の整備と雇用の創出を支援することで、地域経済の活性化、安定的な市税の確保、および市民の雇用機会の拡大を図ることを目的としています。

申請スケジュール

川越市の企業立地奨励金等の申請は、年間の固定された公募期間ではなく、事業所の立地や操業開始といった事業の進捗に合わせて段階的に手続きを行います。
※本制度の要綱は令和10年(2028年)3月31日まで有効です。ただし、同日までに認定申請を行った事業者は期間後も対象となる場合があります。
対象事業者の認定申請
随時(操業開始前)

奨励金の交付を受けるための事前審査として、市長に対して「企業立地奨励金対象事業者認定申請書」を提出します。

  • 主な要件:製造業・情報通信業等であること、敷地面積1,000㎡以上かつ延床面積500㎡以上、常時雇用従業員10人以上など
  • 必要書類:土地・建物の契約書写し、登記事項証明書、配置図、平面図、従業員名簿、BELS評価書の写し等
認定の可否決定通知
申請後、速やかに通知

市長が内容を審査し、認定(または不認定)通知書を送付します。認定の際、必要に応じて条件が付される場合があります。

操業開始の届出
  • 届出期限:操業開始日から1ヶ月以内

認定を受けた事業所において操業を開始したときは、期限内に「企業立地奨励金認定事業所操業開始届」を提出してください。

奨励金等の交付申請
操業開始後(別に定める日まで)

「企業立地奨励金等交付申請書」に必要書類を添えて申請します。以下の3種類が対象となります。

  • 企業立地奨励金:建物検査済証、市税完納証明書、被雇用者名簿等
  • 雇用促進奨励金:新規雇用者の住民票、厚生年金加入証明等(1人につき30万円、上限300万円)
  • 従業員転入奨励金:転入した従業員の住民票、厚生年金加入証明等(1人につき30万円、子供加算あり、上限500万円)
実績報告・額の確定
交付決定後(別に定める日まで)

交付決定を受けた後、実績報告書を提出します。市による審査・調査を経て、最終的な交付金額が確定し「金額確定通知書」が送付されます。

請求と交付
確定通知後(別に定める日まで)

確定通知を受けた事業者は「奨励金等交付請求書」を提出します。請求に基づき、遅滞なく指定口座へ振り込まれます。

※企業立地奨励金は、固定資産税等が課税される翌年度から5年間にわたり交付されます(年1,000万円上限)。

対象となる事業

川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等を対象とし、具体的には以下の要件を満たす事業が該当します。この制度は、市内への企業立地を促進し、安定的な市税の確保および市民の雇用機会の拡大を通じて地域経済の発展と市民生活の向上に寄与することを目的としています。

■川越市企業立地奨励金等交付制度

川越市が特に誘致を奨励している分野、または埼玉県が承認した事業計画に基づく立地が対象となります。

<対象となる業種>
  • 製造業(日本標準産業分類による)
  • 情報通信業(日本標準産業分類による)
<地域経済牽引事業計画に係る分野>
  • 成長ものづくり分野(輸送用機械、化学、金属、プラスチック等)
  • 食料品製造分野(交通・物流インフラの活用)
  • 物流関連分野
  • デジタル分野(AI・IoT、DX活用)
  • 環境・エネルギー分野(カーボンニュートラル等)
  • 観光分野
  • ロボット産業分野(SAITAMAロボティクスセンター等に関連する事業)
<対象となる立地形態(新設)>
  • 市内に事業所を持たない企業等が、自ら土地を確保し、新たに事業所を建築して設置する場合
  • 市内に事業所を持たない企業等が、自社のために新築された事業所を他者から賃借して設置する場合
  • 市内に事業所を有する企業等が、別の場所に土地を確保し、新たに事業所を建築して設置する場合
  • 市内に事業所を有する企業等が、別の場所に、自社のために新築された事業所を他者から賃借して設置する場合
  • 市内に事業所を有する企業等が、既存の敷地内に、新たに事業所を新築して設置する場合
<対象となる立地形態(拡張)>
  • 既存の事業所が立地する敷地内において、新たに事業所を拡張して設置する場合
<その他の主要な適用要件>
  • 立地区域:川越市全域
  • 面積要件:敷地面積 1,000平方メートル以上 かつ 延べ床面積 500平方メートル以上
  • 従業員数:常時雇用従業員(厚生年金保険加入者等)が10人以上
  • 市税の滞納がないこと

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または要件を満たさない場合は、本制度の対象外となります。

  • 直接的な事業活動を主としない施設を設置する事業。
    • 物品販売・サービス提供店舗、展示施設、研修所、食堂、休憩所、企業内保育施設などの「関連施設」の延べ床面積が、「直接事業の用に供する施設」(工場、倉庫、事務所、研究施設など)の延べ床面積を超える場合は対象外です。
  • 事業所設置のために新築されたものではない建物を使用する事業。
    • 中古物件など、既に建築されている建物を取得・賃借して事業所を設置する場合は対象外です。
  • 建物の使用貸借により事業所を設置する事業。

補助内容

■1 企業立地奨励金

<交付対象と算出方法>
  • 固定資産税および都市計画税に相当する額の合計が算定の基礎
  • 基本補助率:2分の1
  • 土地に係る奨励金:土地の取得の日から3年以内に操業を開始した事業所が対象
  • 賃貸借の場合:1年間の賃借料(土地部分を除く)を上限とする
<交付期間と上限額>
項目内容
交付期間操業開始後の最初の課税年度の翌年度から5年間
1箇年あたり上限額1,000万円
<主な交付要件>
  • 対象業種:製造業、情報通信業、または知事承認の地域経済牽引事業
  • 面積要件:敷地面積1,000㎡以上かつ延べ床面積500㎡以上
  • 雇用要件:常時雇用従業員数が10人以上
  • 税の納付状況:市税に滞納がないこと

■2 雇用促進奨励金

<交付対象と要件>
  • 企業立地奨励金の対象事業者が、川越市内に住所を有する者を新たに雇用
  • 操業開始日から初年度の申請日まで1年以上継続雇用されていること
<交付額と上限額>
項目内容
交付額常時雇用従業員1人当たり30万円
1事業所あたりの上限額300万円
交付期間初年度に1回のみ

■3 従業員転入奨励金

<交付対象と要件>
  • 市外に住所を有する既従業員が、操業開始日から6ヶ月以内に市内へ転入
  • 転入日から1年以上継続して市内に居住かつ雇用されていること
<交付額と上限額>
項目内容
交付額常時雇用従業員1人につき30万円
1事業所あたりの上限額500万円(子ども加算を含む)
交付期間初年度に1回のみ

■特例措置

●加算1 企業立地奨励金の補助率加算

<加算項目(最大10分の3まで加算可能)>
区分加算率
環境への配慮(ZEB認証、ISO14001、エコアクション21等)10分の1
地域貢献・持続可能性(市との連携協定、埼玉県SDGsパートナー登録)10分の1
地域経済牽引・本社機能等(地域経済牽引事業、本社・研究所機能)10分の1

●加算2 従業員転入奨励金の子ども加算

<加算内容>

対象となる従業員に18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人につき10万円を加算する。

対象者の詳細

奨励金交付の対象となる「企業等」および「事業者」

川越市内に事業所を新設、賃借、または増築等(立地)を行う企業等が対象となります。認定を受けることで、各種奨励金の交付対象となります。

  • A 企業等・事業者の定義
    営利事業を目的とする法人、営利事業を営む個人、要綱の定める「立地」を行う事業者
  • B 事業内容の要件
    日本標準産業分類に定める製造業、または情報通信業を営む事業所であること、地域経済牽引事業の促進に関する法律に基づき、埼玉県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいた事業であること
  • C 事業所の規模・雇用要件
    敷地面積が1,000平方メートル以上かつ延べ床面積が500平方メートル以上(新設または拡張の場合は延べ床面積500平方メートル以上であれば敷地要件は問わない)、常時雇用従業員の数が10人以上であること、市税の滞納がないこと

各種奨励金の対象となる「従業員」

雇用促進奨励金および従業員転入奨励金において、対象となる「常時雇用従業員」の定義と要件は以下の通りです。

  • 常時雇用従業員の共通定義
    労働基準法第20条の規定による解雇の予告を必要とする者、厚生年金保険に加入する者
  • 1 雇用促進奨励金の対象
    市内に住所を有する者であること、操業開始日から交付申請日まで1年以上継続して当該事業所で雇用されていること
  • 2 従業員転入奨励金の対象
    市外から市内へ転入した既存の常時雇用従業員であること、操業開始日から6ヶ月以内に市内へ転入した者であること、交付申請日まで1年以上継続して市内に居住し、かつ雇用されていること、※18歳以下の子どもがいる場合は加算対象

※奨励金の交付を受けるためには、あらかじめ「企業立地奨励金対象事業者」の認定を受ける必要があります。
※申請には登記事項証明書、会社概要、土地・建物の契約書、建築確認済証の写し、従業員名簿、厚生年金保険加入証明書類などの添付が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/sangyo/1012082/1014754/1012096.html
川越市役所 メイン公式サイト(日本語版)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
川越市役所 多言語対応翻訳ページ(英語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jaen/
川越市役所 多言語対応翻訳ページ(中国語・簡体)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jazh/
川越市役所 多言語対応翻訳ページ(中国語・繁体)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jazhb/
川越市役所 多言語対応翻訳ページ(韓国語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jako/
川越市役所 多言語対応翻訳ページ(スペイン語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jaes/
川越市役所 多言語対応翻訳ページ(ポルトガル語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/japt/
川越市 産業観光部 産業振興課 企業立地推進室 専用お問い合わせフォーム
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G230010040/1012096

企業立地奨励金等の具体的な申請様式や公募要領のダウンロードURL、およびjGrants等の電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。申請手続きは所定の様式を提出する方法が想定されています。

お問合せ窓口

産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
TEL:049-224-5934
FAX:049-224-8712
受付窓口
川越市役所
産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
川越市役所 代表連絡先
TEL:049-224-8811
FAX:049-225-2171
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
川越市役所
一部開庁時間が異なる組織や施設もありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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