港区 産業財産権(特許・商標等)取得支援事業補助金(令和7年度)
目的
港区内に事業所を置く中小企業や団体を対象に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権の取得に係る経費の一部を補助します。独自の技術やブランドを保護し、他社製品との差別化や競争力強化を図ることが目的です。出願料や弁理士費用等の対象経費の2分の1(最大25万円)を支援することで、企業の知的財産戦略の推進と持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
申請前
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 港区内に本店登記がある法人、または主たる事業所がある個人事業主
- 事業を1年以上継続していること
- 滞納がないこと
- 申請時点で出願済みかつ登録未完了であること
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月14日
オンラインまたは郵送で申請書類一式を提出してください。
- 法人:商業登記電子証明書(オンライン時)
- 個人:マイナンバーカード(オンライン時)
- 見積書、納税証明書、履歴事項全部証明書等が必要です。
- 審査・交付決定
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随時
書類審査後、交付決定通知書が送付されます。オンライン申請の場合はメール、郵送申請の場合は郵送で通知が届きます。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年03月19日
産業財産権の登録が完了次第、速やかに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 産業財産権登録証のコピー
- 経費の請求書
- 振込明細等の支払いが確認できる資料(※領収書不可)
- 交付額確定・補助金交付
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実績報告後
実績報告の内容が確認された後、交付額が確定します。補助金請求書を提出し、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
港区内の中小企業が、自社の製品やサービスを他社と差別化し、競争力を高めるために産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際に発生する費用の一部を補助する制度です。企業のイノベーションを促進し、知財戦略を支援することを目的としています。
■A 特許権取得支援
特許権の取得を目指す区内の中小企業等を対象とした支援枠です。
<補助対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助金額・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:250,000円
<募集件数>
- 9件程度(先着順)
<補助事業実施期間(実績報告期限)>
- 令和8年3月19日までに実績報告書が提出できること
■B 実用新案権・意匠権・商標権取得支援
実用新案権、意匠権、商標権の取得を目指す区内の中小企業等を対象とした支援枠です。
<補助対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助金額・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:150,000円
<募集件数>
- 10件程度(先着順)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、経費、または事業者は本補助金の対象外となります。
- 共同出願による事業。
- バーチャルオフィスを拠点とする事業。
- みなし大企業に該当する事業者による事業。
- 税金を滞納している事業者による事業。
- 法人の場合は法人都民税・法人事業税、個人事業主の場合は特別区民税・都民税の滞納がある場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の産業財産権について、国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けている場合。
- 過去に同一の産業財産権に対して補助金の交付を受けている事業。
- 補助金交付申請前に支払った経費。
- ただし、出願料および出願に係る弁理士手数料は除きます。
- 消費税。
- 実績報告期限(令和8年3月19日)までに報告書を提出できない事業。
補助内容
■産業財産権取得支援事業補助金
<対象となる産業財産権>
- 特許権: 新たな発明を保護する権利
- 実用新案権: 物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を保護する権利
- 意匠権: 物品のデザインを保護する権利
- 商標権: 事業者が商品やサービスに使用するマーク(名称、ロゴなど)を保護する権利
<補助対象経費>
- 出願料: 特許庁へ権利の申請を行う際にかかる費用
- 審査請求料: 特許庁に審査を求める際にかかる費用(特許権の場合など)
- 登録料: 権利が登録される際に発生する費用
- 弁理士等に支払う費用: 手続きを専門家に委託する際に支払う費用
<補助金額・上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特許権 | 1/2 | 250,000円 |
| 特許権以外(実用新案権、意匠権、商標権) | 1/2 | 150,000円 |
<申請資格要件(共通)>
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること(法人・個人とも)
- 事業所がバーチャルオフィスではないこと
- 「みなし大企業」ではないこと
- 税金(法人都民税・事業税、または特別区民税・都民税)を滞納していないこと
- 出願は終了しているが、取得(登録)は完了していないこと
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
- 過去に同一の産業財産権について本補助金を受けたことがないこと
<募集枠(先着順)>
| 対象権利 | 募集件数 |
|---|---|
| 特許権 | 9件程度 |
| 実用新案権、意匠権、商標権 | 10件程度 |
■特例措置
●E-1 既支払経費の算入特例
<内容>
補助金交付申請前に既に支払われた経費のうち、出願料および出願に係る弁理士手数料は、特例として補助対象となります。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
以下のすべての要件を満たす区内の中小企業者または団体が対象となります。
-
法人
港区内に本店登記があること、当該登記地で引き続き1年以上事業を営んでいること(履歴事項全部証明書の住所が1年以上前から港区内であること) -
個人事業者
港区内に主たる事業所を構えていること、当該事業所で引き続き1年以上事業を営んでいること -
団体
区内で活動し、区内に本部または支部を持つ工業会、業種別団体、商店会、おおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
納税・出願状況等の要件
適正な事業運営と権利取得の状況に関する以下の要件を満たす必要があります。
-
納税状況
法人の場合:法人都民税、法人事業税を滞納していないこと、個人事業主の場合:特別区民税・都民税を滞納していないこと -
産業財産権の状況
申請時点で産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の出願が完了していること、申請時点で権利の取得(登録)が完了していないこと -
実績報告の期限
令和8年3月19日までに実績報告書を提出できること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- バーチャルオフィスを拠点とする事業者
- みなし大企業(実質的に大企業とみなされる事業者)
- 複数の事業者による共同出願
- 同一年度内に本補助金の交付を既に受けている場合
- 同一の産業財産権について、国または他の自治体から同種の補助金を受給している場合
- 過去に同一の産業財産権に関して本補助金を受けたことがある場合
※各権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)につき、申請は1回のみ可能です。
※上記要件をすべて満たしている必要があります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://minato-sansin.com/sangyozaisan/
- 港区立産業振興センター 公式サイト
- https://minato-sansin.com
- 株式会社キャンパスクリエイト 公式サイト
- https://www.campuscreate.com/
- 法人向けオンライン申請フォーム(産業財産権取得支援事業補助金)
- https://logoform.jp/form/Mt5V/708967
- 個人事業者向けオンライン申請フォーム(産業財産権取得支援事業補助金)
- https://logoform.jp/form/Mt5V/706794
港区立産業振興センターが実施する「産業財産権取得支援事業補助金」の関連URLです。申請にはオンラインと郵送の2つの方法があり、それぞれ指定の様式を使用する必要があります。オンライン申請には商業登記電子証明書(法人)やマイナンバーカード(個人事業主)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。