公募中 掲載日:2025/09/17

宇部市まちなかオフィス立地促進補助金(令和7年度)

上限金額
500万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宇部市外の事業者に対して、中心市街地へのオフィス開設に伴う家賃や施設整備費、雇用奨励金等を支援します。本制度は、新たな雇用の創出と中心市街地および地域経済の活性化を図ることを目的としています。ICT企業の誘致や重点地区への立地に対しては補助を拡充しており、企業の進出に伴う初期負担を多角的に軽減することで、地域の持続的な発展を促進します。

申請スケジュール

具体的な募集期間や締め切りは、提供情報には明記されていません。本補助金はオフィスの開設時期や立地場所(中心市街地・重点地区)によって申請・受給のタイミングが異なります。詳細な手続きについては、宇部市 産業経済部 企業立地推進課(0836-34-8361)へ直接お問い合わせいただく必要があります。
事前準備・相談
随時

まずは補助対象要件(市外法人であること、中心市街地でのオフィス開設、1名以上の新規雇用等)を満たしているかを確認します。立地場所が「中心市街地」か「重点地区」かによって補助率や上限額が変動するため、事前の確認が重要です。

オフィスの開設
事業者の開設タイミングによる

宇部市内の物件を賃借してオフィスを開設します。雇用奨励補助金などの対象となる「新規雇用」は、オフィス開設日の前後90日以内に行う必要があります。

補助金交付申請
  • 雇用奨励・施設整備:開設1年目に1回のみ

補助金の種類に応じた申請書類を準備し、市へ提出します。

  • 施設整備補助金:開設1年目に1回のみ
  • 雇用奨励補助金:開設1年目に1回のみ(1年以上継続雇用後)
  • 出張旅費補助金:開設後1年間で4回まで

審査・交付決定
申請後順次

宇部市による審査を経て、交付決定がなされます。審査基準等の詳細については、担当課へのお問い合わせが必要です。

事業実施・受給
  • 家賃支援(一般企業):3年間
  • 家賃支援(重点地区ICT):5年間

交付決定後、対象経費の支出(家賃の支払い等)を行い、実績報告を経て補助金が交付されます。家賃支援および通信回線使用料補助金は、長期にわたって継続的に支給されます。

対象となる事業

宇部市が提供する「宇部市まちなかオフィス立地促進補助金」は、市外の事業者が宇部市の中心市街地にオフィスを開設する際に、様々な費用を支援する制度です。中心市街地への企業誘致を通じて、新たな雇用の創出と地域経済の活性化を目指しています。

■4.1 家賃支援補助金

オフィスの賃借料(共益費、敷金、礼金等を除く。駐車場代は含む)に対して補助されます。

<中心市街地での補助内容>
  • 一般企業: 賃借料の2分の1(上限 月10万円、年120万円)を3年間
  • ICT企業: 賃借料の2分の1(上限 月10万円、年120万円)を3年間
<重点地区での補助内容>
  • 一般企業: 賃借料の2分の1(上限 月20万円、年240万円)を3年間
  • ICT企業: 賃借料の2分の1(上限 月20万円、年240万円)を5年間

■4.2 通信回線使用料補助金

ICT企業がオフィスの通信回線使用料に要する月額経費(設置工事等の諸経費は除く)に対して補助されます。

<補助内容>
  • 中心市街地: 通信回線使用料の3分の2(上限 月5万円、年60万円)を3年間
  • 重点地区: 通信回線使用料の3分の2(上限 月5万円、年60万円)を5年間

■4.3 雇用奨励補助金

オフィス開設日の前後90日以内に新規雇用した市民を1年以上継続雇用した場合に支給されます(開設1年目に1回のみ)。

<補助内容>
  • 1年以上常用雇用者1人につき20万円
  • 中心市街地での上限額: 100万円
  • 重点地区での上限額: 200万円

■4.4 施設整備補助金

オフィスの改修、空調、衛生、通信設備等の整備費用(設備本体の費用は除く)や、オフィスに必要な償却資産の取得またはリース費用に要した額に対して補助されます(開設1年目に1回のみ)。

<中心市街地での補助内容>
  • 一般企業: 費用の2分の1(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで、上限125万円)
  • ICT企業: 費用の2分の1(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで、上限250万円)
<重点地区での補助内容>
  • 一般企業: 費用の2分の1(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで、上限250万円)
  • ICT企業: 費用の2分の1(オフィス賃借床面積1m2あたり5万円まで、上限500万円)

■4.5 出張旅費補助金

オフィス開設後1年間、市外事業者の従業員や役員が、オフィスの運営や関連協議等のため宇部市に出張した場合の交通費実費相当額(公共交通機関利用分)に対して補助されます。

<補助内容>
  • 開設後1年間で4回まで、1回あたり2人までが対象
  • 上限額: 3万円/人

地域区分による優遇措置

●重点地区 重点地区への立地に伴う補助額上乗せ

宇部市中心市街地活性化基本計画におけるビジネスの創出拠点や中心市街地の主要幹線道路(常盤通り、平和通り)沿線を「重点地区」と位置づけ、補助金額や補助期間が優遇されます。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象とはなりません。

  • 特定の業種・事業内容に該当する事業
    • 風俗営業等の規制に関する法律に定める業種
    • 倉庫、工場、物販のみとしての活用
    • 不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業
    • 公序良俗に反する事業
    • 宗教的施設としての活用
  • 反社会的勢力に関連する事業者
    • 宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員
    • 暴力団と密接な関係を有する者
  • 税金の滞納がある事業者
    • 市税の滞納がある場合

補助内容

■1 家賃支援補助金

<対象となる経費>
  • オフィスの開設日の翌月から発生する賃借料
  • 駐車場代は含む
  • 共益費、敷金、礼金などの諸経費や土地の賃借料は除外
<補助率・上限額・期間>
地区企業区分補助率月額上限交付期間
中心市街地一般企業2分の110万円(年間120万円)3年間
中心市街地ICT企業3分の210万円(年間120万円)3年間
重点地区一般企業2分の120万円(年間240万円)3年間
重点地区ICT企業3分の220万円(年間240万円)5年間

■2 通信回線使用料補助金

<対象企業>

ICT企業のみ

<対象となる経費>
  • オフィスの通信回線使用料に要した月額経費
  • 設置工事などの諸経費は除く
<補助率・上限額・期間>
地区補助率月額上限交付期間
中心市街地3分の25万円(年間60万円)3年間
重点地区3分の25万円(年間60万円)5年間

■3 雇用奨励補助金

<対象となる経費・条件>
  • 開設日の前後90日以内に新規雇用した宇部市民が対象
  • 雇用保険に加入させた上で1年以上継続雇用することが必要
<補助額・上限額・期間>
地区補助単価(1年以上常用雇用者1人につき)上限額回数
中心市街地20万円100万円開設1年目に1回のみ
重点地区20万円200万円開設1年目に1回のみ

■4 施設整備補助金

<対象となる経費>
  • オフィスの改修費用
  • 空調・衛生・通信設備などの整備費用(設備本体の費用は除く)
  • オフィスに必要な償却資産の取得またはリース費用
<補助率・算定基準>

補助率2分の1、かつオフィスの賃借床面積1m²あたり5万円までが補助対象経費

<上限額(開設1年目に1回のみ交付)>
地区一般企業ICT企業
中心市街地125万円250万円
重点地区250万円500万円

■5 出張旅費補助金

<対象となる経費>

運営や協議等のため市外事業者が負担した従業員・役員の出発地から本市までの公共交通機関の交通費実費相当額

<補助内容・上限>
  • 期間:開設後1年間
  • 回数:4回まで
  • 金額上限:1人あたり3万円
  • 人数上限:1回につき2人まで

対象者の詳細

法人としての要件

宇部市外からの新規進出を図る法人であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 所在・実績要件
    宇部市外に所在地(本社や主要な事業所)を持つ法人であること、補助金申請時点で、宇部市内にオフィスを有していないこと、法人として1年以上の活動実績があること
  • 納税要件
    宇部市に対する市税の滞納がないこと

立地および雇用の要件

中心市街地へのオフィス開設と、地域雇用の創出が求められます。

  • オフィス開設
    宇部市の中心市街地内にある物件を賃借し、オフィスを開設すること、重点地区(ビジネス創出拠点や常盤通り、平和通り沿線)に立地する場合は補助額の加算対象
  • 新規雇用
    オフィスの常用従業員のうち、少なくとも1名を、開設日前後90日以内に宇部市居住者から新規に雇用すること

■補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する事業、または反社会的勢力に関与する者は補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種
  • 倉庫、工場、または物販のみとしての活用
  • 不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 宗教活動を主目的とする施設としての活用
  • 宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者

※本制度は平成28年4月に創設され、令和2年5月より施設整備やICT事業者向けの支援などが拡充されています。
※その他詳細は宇部市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/1010994/1009198.html
宇部市公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
宇部市役所 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
ときわ公園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/
ときわ動物園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/zoo/
ときわミュージアム公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/museum/
宇部市野外彫刻展公式サイト
https://sculpture-ubecity.com
お問い合わせフォーム(産業経済部 企業立地推進課)
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/cgi-bin/contacts/a2220000
Adobe Acrobat Reader ダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、宇部市産業経済部 企業立地推進課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

宇部市 産業経済部 企業立地推進課
TEL:0836-34-8361
FAX:0836-22-6013
受付窓口
産業経済部 企業立地推進課
住所: 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号。宇部市役所の代表電話番号は0836-31-4111ですが、特定の補助金や企業立地に関するご質問については、直接「産業経済部 企業立地推進課」にご連絡いただくのが最もスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。